住宅ローン規定
住宅ローン規定
第1款 共通事項
第1条(毎回の返済額等の自動支払い)
1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下、同様とします。)までに毎回の返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、半年ごとの増額返済日に半年ごと増額返済額を毎月返済額に加えた額。以下、同様とします。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第2条(繰り上げ返済)
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は〔借入要項〕に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10日前までに銀行へ通知するものとします。
2. 一部繰り上げ返済をする場合、借主は銀行所定の方法により変更契約を締結するものとします。
3. 全額繰り上げ返済をする場合、借主は銀行所定の方法により全額繰り上げ返済を銀行に依頼するものとします。
4. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済の部分の未収利息がある場合には、繰り上げ返済日に一括して支払うものとします。
5. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
6. 一部繰り上げ返済をする場合には、第1項、第2項、第4項および第5項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
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繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金およびその期間中の半年ごと増額返済元金の合計額 |
返済日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する借入利率は、〔借入要項〕記載どおりとし、変わらないものとします。 |
第3条(担保)
1. 担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの契約による銀行の債権を保全しうる担保を提供しまたは保証人を追加、変更するものとします。
2. 借主および保証人は、担保もしくは担保の目的物について現状を変更し、または第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面による銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等、債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3. この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務が返済されない場合には、担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを権利者に返還するものとします。
4. 借主および保証人の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等、銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第4条(担保の提供等)
この契約による債務の保証提携先(または保険者)がある場合は、その保証提携先(または保険者)が支払いを停止したとき、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったとき等、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により借主は遅滞なくこの契約による債務を保全しうる担保を提供しまたは保証人を追加、変更するものとします。
第5条(期限前の全額返済義務)
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、〔借入要項〕記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、銀行から書面により催促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)借主が住所変更の届出を怠る等、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、〔借入要項〕記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が第3条第1項(増担保請求)もしくは第2項(担保物件の処分制限)、第4条(担保の提供等)または第10条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
(3)借主が支払いを停止したとき。
(4)借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5)借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6ヶ月以内に生じた場合に限る)。
(6)担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(7)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じる等、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第6条(反社会的勢力の排除)
1. 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第7条(銀行からの相殺)
1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前2条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定の定めによります。ただし、満期日未到来の預金等の利息は、満期日前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第8条(借主からの相殺)
1. 借主は、別に銀行との間に繰り上げ返済を制限する合意がある場合を除き、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は〔借入要項〕に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、借主と銀行との間に別の特約がある場合を除き、第2条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の3営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定の定めによるものとします。
第9条(債務の返済等にあてる順序)
1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
4. 第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第10条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主および保証人は、銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第11条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第12条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1)抵当権等の担保権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3)借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4)その他この契約に関し、借主が負担すべき保証料、保証保険料、事務取扱手数料、確定日付料、火災保険料、収入印紙代その他一切の費用。
第13条(諸費用の預金口座よりの引落し)
借主は、銀行が、前条の諸費用について銀行所定の日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、司法書士もしくは保証提携先への支払いにあて、または、銀行自ら支払いを受けることに同意します。
第14条(届出事項)
1. 借主または保証人について、氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2. 借主が前項の届出を怠ったため、銀行が、借主または保証人から最後に届出のあった借主または保証人の氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第15条(成年後見人等の届け出)
1. 家庭裁判所の審判により、借主または保証人について補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
2. 家庭裁判所の審判により、借主または保証人について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
3. すでに借主または保証人について補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に届け出るものとします。
4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5. 前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第16条(報告および調査)
1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたときは、直ちに銀行に報告するものとします。
3. 借主は、本契約による債務を、別途銀行に差し入れた借入申込書記載の資金使途の支払いに充当したことを疎明する資料(支払先の領収書等)を銀行に提出します。
第17条(債権譲渡)
1. 銀行は将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含みます。)することができます。
2. 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下、本条においては信託の受託者を含みます。)の代理人になることがあります。この場合、借主は銀行に対して、従来どおり〔借入要項〕に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第18条(個人情報の取扱いにかかる同意)
個人情報の取扱いにかかる同意については、借主および保証人が別途署名捺印する「個人情報にかかる同意書」によるものとします。
第19条(保証)
1. 保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2. 保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺を行わないものとします。
3. 保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4. 保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5. 保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
第20条(団体信用生命保険)
この契約において団体信用生命保険を「有」とした場合は、借主(被保険者)は被保険者として、銀行またはこの契約による債務の保証提携先の指定する団体信用生命保険に加入するものとし、次の事項を確約します。
(1)銀行が団体信用生命保険契約の保険契約者である場合に、同保険契約に基づき保険金が支払われる場合には、銀行が保険金を受領します。保証提携先が団体信用生命保険契約の保険契約者である場合に、同保険契約に基づき保険金が支払われる場合には、保証提携先が保険金を受領します。なお、保証提携先が保険金を受領した場合には、保証提携先は銀行に対して受領した保険金相当額を支払います。
(2)銀行は、前号により保険金または保証提携先からの支払いを受領したときは、借主(被保険者)のこの契約による債務につき、期限のいかんにかかわらず、保険金または保証提携先からの支払額相当額の返済があったものとして取り扱うものとします。なお、借主(被保険者)は未収利息その他の費用等、不足する金額がある場合は、銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします。
(3)前号にかかわらず、借主(被保険者)の告知義務違反等の事由により、銀行が保険会社(保険者)から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、借主(被保険者)は返還すべき金額に相当するこの契約によって負担するいっさいの債務につき〔借入要項〕の元利金の返済方法によらず直ちに返済するものとします。
(4)万一、借主(被保険者)がこの契約による債務の返済を怠ったまま上記団体信用生命保険契約の保険期間を経過する場合は、借主(被保険者)は、銀行または保証提携先が必要に応じ、上記保険期間を延長し、または、別に銀行または保証提携先が指定する保険会社との間で、借主を被保険者、銀行または保証提携先を保険金受取人、この契約による債務の金額を保険金額とし、保険期間を銀行または保証提携先の任意とする生命保険契約を締結することに同意します。なお、この場合、銀行または保証提携先の支払う保険料その他の費用は、借主が負担するものとします。
(5)借主(被保険者)は、住宅融資保険により銀行が弁済を受けた場合、ならびに保証提携先(もしくは保険者)、または保証人により銀行がこの契約による残債務全額の弁済を受けた場合、上記団体信用生命保険契約の被保険団体から脱退することに同意します。
第21条(社員口ローン)
社員口ローンの場合は、この規定のほか借主の勤務先会社と銀行との間で締結された契約に基づき定められた勤務先会社の社内規定によるものとします。
第2款 変動金利型の取扱いについて
第22条(借入利率変更の基準)
借入利率について変動金利型を選択した場合には、標準金利の変更に伴って、第23条に規定する方法により借入利率が引き上げまたは引き下げられるものとします。
第23条(借入利率の変更幅の算出および適用開始日)
1. 借入利率の変更幅の算出は、毎年4月1日および10月1日(その日が銀行の休日の場合には、その翌営業日とします。以下、「基準日」といいます。)に行うものとし、前回基準日における標準金利と現基準日における標準金利との差をもって、 借入利率を引き上げまたは引き下げるものとします。ただし、初回基準日(本契約締結日の翌日以降最初に到来する基準日)については、本契約締結日における標準金利と初回基準日における標準金利との差をもって、借入利率を引き上げまたは引き下げるものとします。
2. 前項による変更後の借入利率の適用開始日は、基準日以降最初に到来する6月または12月の返済日の翌日とし、適用開始日以降最初に到来する返済日または利息支払日から次条に定める新借入利率適用による返済が始まるものとします。
3. 本条により借入利率が変更された場合、銀行は、原則として借入利率の変更後第1回の返済日までに、変更後の新借入利率ならびに毎回の返済元金および約定利息額等を、借主(連帯債務扱いの場合は連帯債務者甲)に対し文書により通知するものとします。
第24条(借入利率の変更の場合の返済額)
1. 前条による借入利率の変更があっても、10月1日を基準日とする借入利率の見直しを5回行うまでは、毎回の元利金返済額は変更しないものとします。ただし、前条による借入利率の変更があった基準日以降最初に到来する7月また1月の返済日より、毎回の元利金返済額に占める元金額および約定利息額が変更されます。
2. 10月1日を基準日とする借入利率の見直しを5回行うまでに借入利率の変更がある場合は、その5回目の10月1日を基準日とした新借入利率、残存元金、残存期間等により銀行所定の方法で算出した新返済額を翌年1月の返済日より支払うものとします。ただし、新返済額は、前回返済額の1. 25倍を限度とします。
3. 前項による借入利率の変更以降の、前条による借入利率の変更に伴う毎回の元利金返済額については、前2項の規定を準用します。
第25条(未払利息の取扱い)
1. 借入利率の変更により毎回の約定利息が所定の毎回の元利金返済額を超える場合、その超過額(以下、「未払利息」といいます。)の支払いは繰り延べるものとします。また、未払利息が発生した場合には、次回以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。
2. 前条第2項および第3項の返済額の見直しの基準日において未払利息の繰り延べがある場合は、銀行所定の計算方法により新返済額を算出するものとします。なお、充当順序は前項と同様とします。
3. 繰り上げ返済時に未払利息がある場合は、繰り上げ返済日に一括して支払うものとします。
第26条(最終返済日の取扱い)
1. 最終返済日に借入金の元金、約定利息および未払利息がある場合は、最終返済日に一括して支払うものとします。
2. 前項の場合、最終返済日に一括して支払うことが困難なときは、銀行の同意を得て、返済方法、返済期限を変更することができるものとします。この場合、最終返済日の3か月前の返済日までに銀行に書面で申し出るものとします。
第27条(固定変動ミックス型、固定金利型または変動金利型(長期プライムレート基準)への変更の禁止)
借入利率について変動金利型を選択した場合には、固定変動ミックス型、固定金利型または変動金利型(長期プライムレート基準)に変更しないものとします。
第3款 固定変動ミックス型の取扱いについて
第28条(借入利率の適用)
1. 借入利率について固定変動ミックス型の当初変動金利を選択した場合には、第30条に規定する手続きにより固定金利への変更が行われるまでの間、標準金利の変更に伴って、第23条に規定する方法により借入利率が引き上げまたは引き下げられるものとします。また、借入利率について第32条に定める方法により変動金利を選択した場合も同様とします。
2. 借入利率について固定変動ミックス型の当初固定金利を選択した場合には、借入日から〔借入要項〕記載の当初固定金利期間の年数の応当返済日までの期間または最終返済日までの全期間については固定金利適用とし、借入利率は変更しないものとします。
3. 借入利率について第30条および第31条に定める方法により固定金利を選択した場合には、銀行所定の「利率に関する特約書(固定金利選択用)」記載の利率の適用期間については固定金利適用とし、借入利率は変更しないものとします。
第29条(変動金利期間中の取扱い)
1. 前条第1項に定める変動金利期間中の借入利率の変更の場合の返済額については、第24条の規定を準用します。
2. 変動金利期間中に発生した未払利息の取扱いについては、第25条の規定を準用します。
3. 変動金利期間中に最終返済日が到来し、借入金の元金、約定利息および未払利息がある場合の取扱いは、第26条の規定を準用します。
第30条(変動金利から固定金利への変更)
1. 変動金利期間中は、各返済日の3営業日前までに銀行所定の「利率に関する特約書(固定金利選択用)」を提出し、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うことにより、変動金利から固定金利へ変更できるものとします。この場合、固定金利期間、新借入利率および新毎回の返済額の支払いについて次のとおり取り扱うものとします。
(1)(固定金利期間)
銀行所定の固定金利期間の中から「利率に関する特約書(固定金利選択用)」で選択する期間とします。ただし、この契約で定める最終返済日を超えない期間とします。
(2)(新借入利率)
前号で選択する固定金利期間に基づき〔借入要項〕「借入利率の変更」の定めにより決定し、「利率に関する特約書(固定金利選択用)」の提出があった後に最初に到来する返済日(以下、本条において「固定金利選択日」といいます。)の翌日より適用するものとします。
(3)(新毎回の返済額の支払い)
前号による新借入利率、残存元金および残存期間等により銀行所定の計算方法で算出し、変更後最初に到来する返済日から支払うものとします。
2. 未払利息が発生している場合、固定金利選択日に未払利息を一括して支払うものとします。未払利息を一括して支払わない場合、前項により変動金利から固定金利へ変更することができないものとします。
3. 借主が銀行に対して支払うべき金員に延滞が生じている場合、第1項により変動金利から固定金利へ変更することができないものとします。
4. 分割借入の特約を締結する場合、借入金がすべて交付されるまで、第1項により変動金利から固定金利へ変更することができないものとします。
5. 銀行は、原則として固定金利選択日後最初に到来する返済日までに、変更後の新借入利率、毎回の返済元金および約定利息等を、借主(連帯債務扱いの場合は連帯債務者甲)に対し文書により通知するものとします。
第31条(固定金利の再選択)
1. 第28条第2項および第3項に定める固定金利期間の満了日の3営業日前までに銀行所定の「利率に関する特約書(固定金利選択用)」を提出し、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うことにより、固定金利期間満了日に固定金利を選択することができるものとし、以後の固定金利期間満了日についても、同様に固定金利を再度選択することができるものとします(以下、「固定金利の再選択」といいます。)。この場合、固定金利期間、新借入利率および新毎回の返済額の支払いについて次のとおり取り扱うものとします。ただし、将来の金融環境等により固定金利の取扱いが不可能となった場合には、その時点以降最初に到来する固定金利期間満了日において固定金利の再選択はできないものとします。
(1)(固定金利期間)
銀行所定の固定金利期間の中から「利率に関する特約書(固定金利選択用)」で選択する期間とします。ただし、この契約で定める最終返済日を超えない期間とします。
(2)(新借入利率)
前号で選択する固定金利期間に基づき〔借入要項〕「借入利率の変更」の定めにより決定し、固定金利の再選択をした日の翌日より適用するものとします。
(3)(新毎回の返済額の支払い)
前号による新借入利率、残存元金および残存期間等により銀行所定の計算方法で算出し、固定金利の再選択後最初に到来する返済日から支払うものとします。
2. 借主が銀行に対して支払うべき金員に延滞が生じている場合、固定金利の再選択をすることができないものとします。
3. 銀行は、原則として固定金利の再選択後最初に到来する返済日までに、変更後の新借入利率、毎回の返済元金および約定利息等を、借主(連帯債務扱いの場合は連帯債務者甲)に対し文書により通知するものとします。
第32条(固定金利から変動金利への変更)
1. 第28条第2項および第3項に定める固定金利期間の満了日の3営業日前までに銀行所定の「利率に関する特約書(固定金利選択用)」の提出がない場合は、変動金利を選択したものとみなし、固定金利期間満了日に変動金利に変更します。この場合、新借入利率および変動金利へ変更後の新毎回の返済額の支払いについて次のとおり取り扱うものとします。
(1)(新借入利率)
[借入要項]「借入利率の変更」の定めにより決定し、固定金利期間満了日の翌日より適用するものとします。
(2)(新毎回の返済額の支払い)
前号による新借入利率、残存元金および残存期間等により銀行所定の計算方法で算出し、変動金利への変更後最初に到来する返済日から支払うものとします。
2. 銀行は、原則として変動金利への変更後最初に到来する返済日までに、変更後の新借入利率、毎回の返済元金および約定利息等を、借主(連帯債務扱いの場合は連帯債務者甲)に対し文書により通知するものとします。
第33条(固定金利期間中の繰上完済・一部繰上返済の禁止)
借主ならびに保証人は、この契約に基づく債務について、第2条の定めにかかわらず、固定金利期間中は、原則としてその一部または全部を期限前に繰り上げて返済することができないものとします。ただし、銀行が認めた場合または固定金利期間満了日には、この契約に基づく債務の一部または全部を次の各号にしたがって期限前に繰り上げて返済することができるものとします。
(1)期限前に繰り上げて返済できる日は、各返済日とします。
(2)未払利息がある場合、および半年ごと増額返済の部分の未収利息がある場合は、繰り上げ返済日までの分を繰り上げ返済日に支払うものとします。
(3)繰り上げ返済をする場合は、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
(4)一部繰り上げ返済をする場合は、前各号によるほか、銀行所定の方法で取り扱うものとします。
第34条(固定金利期間の変更ならびに固定金利期間中の変動金利への変更の禁止)
1. 第28条第2項および第3項、第30条ならびに第31条で定めた固定金利期間は、固定金利期間中は変更できないものとします。
2. 固定金利期間中は、変動金利に変更できないものとします。