保証委託約款

保証委託約款

第1条 (委託の内容・範囲・期間)

  1. 私(連帯債務者を含む。以下同じ)が静銀信用保証株式会社(以下「保証会社」という)に委託する保証債務の内容は、私と株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)との間の保証会社保証方式による金融取引(以下これらを総称して「借入契約等」という)にもとづいて私が負担する債務とし、その保証債務の範囲は、借入契約等により、私が銀行に対して負担する借入金元金、利息、損害金その他全ての債務の金額とします。
  2. 前項の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行が貸出を実行したときに成立するものとします。
  3. 保証の期間は、銀行の貸出実行時(金銭消費貸借契約等借入契約締結の時)から債務返済完了時までとします。

第2条 (原債務の弁済)

前条第1項により保証会社が保証した債務(以下「原債務」という)について、私はこの契約および私が銀行との間で締結した金銭消費貸借契約等の他の約定書の各条項を遵守し、その支払期日に必ず弁済します。

第3条 (代位弁済)

  1. 私が、原債務の全部または一部の履行をしなかったため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私および連帯保証人ならびに担保提供者に対して、なんら通知・催告をせずに、また原債務の期限到来の有無にかかわらず、銀行に弁済しても異議ありません。
  2. 保証会社の前項の弁済によって銀行に代位する権利の行使に関しては、私が銀行との間で締結した金銭消費貸借契約その他の約定書の他、この契約の各条項の適用をうけるものとします。

第4条 (求償債務の履行)

保証会社が、前条第1項の代位弁済をしたときは、私ならびに連帯保証人は、保証会社に対し、次の各号に定める求償権について弁済の責めに任じます。
(1)前条による保証会社の出捐額の総額
(2)保証会社が弁済のために要した費用の総額
(3)保証会社が私に対して、前2号の金員を請求するために要した費用の総額
(4)前3号の金員に対し、保証会社が弁済した日の翌日から完済にいたるまで、年14.5%の割合(年365日の日割計算)による遅延損金

第5条 (弁済の充当順序)

原債務および保証会社との取引による他の債務がある場合には、その債務も含めて、弁済金が私の債務全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当して差し支えありません。

第6条 (求償権の事前行使)

  1. 私または連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当した場合には、第3条の原債務履行前であっても、銀行または保証会社からなんら通知・勧告がなくても保証会社に対する全ての債務について期限の利益を失い、保証会社が事前求償権を行使することを承諾します。
    (1)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき
    (2)手形交換所の取引停止処分をうけたとき
    (4)担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき
    (5)銀行に対する預金その他の債権または担保会社に対する金銭債権などについて、仮差押・保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき
    (6)住所変更の届出を怠るなど、私の責めに帰すべき事由によって所在不明となったとき
  2. 私または連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当した場合には、保証会社が請求することにより、前項と同様に期限の利益を失い、保証会社が事前請求権を行使することを承諾します。
    (1)保証会社に対する債務の一部について履行を遅滞したとき
    (2)保証会社との取引約定に違反したとき
    (3)保証会社に虚偽の資料提供または報告をしたとき
    (4)担保物件が滅失したとき
    (5)その他保証会社が求償債権保全のため必要としたとき

第7条 (反社会的勢力の排除)

  1. 私または連帯保証人、担保提供者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 私または連帯保証人、担保提供者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
    (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 私または連帯保証人、担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第3条の代位弁済前であっても、保証会社が請求することにより、保証会社に対する全ての債務について期限の利益を失い、保証会社が事前求償権を行使することを承諾します。
  4. 前項の規定の適用により、私または連帯保証人、担保提供者に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私または連帯保証人、担保提供者がその責任を負います。

第8条 (求償権の担保)

  1. 私または担保提供者は、保証会社に対し、将来負担することのある求償債務を担保するため、不動産その他保証会社の認める担保物件に、保証会社またはその指図人を権利者とする担保権を設定します。また、担保価値の減少、私または連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、保証会社の請求により、私は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
  2. 前項の担保権その他全ての担保の取扱いについては、保証会社との間で締結する抵当権設定契約証書、当該担保権の設定契約証書等の各条項の定めるところによるものとします。
  3. 私または担保提供者は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により保証会社の承諾を得るものとします。保証会社は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
  4. 私または担保提供者が保証会社に提供した担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により、保証会社において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、私の債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、私は直ちに返済するものとします。また、私の債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、保証会社はこれを権利者に返還するものとします。
  5. 銀行から保証会社が譲渡を受けた担保、または保証会社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うものとします。
  6. 私または担保提供者が設定した担保権が存続する間、担保物件に対し保証会社の指定する金額以上の長期損害保険契約を締結または継続し、その保険金請求権に保証会社のために質権設定をします。

第9条 (中止・解約)

  1. 私が、第6条または第7条の各項各号のいずれかに該当したとき、または前条にもとづき設定した担保権の担保価値が著しく減少したとき、もしくはその他債権保全を必要とする事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの契約(この契約に付随してなされた契約を含む)を将来に向かって解約し、または債権保全などを必要とする事由が解消するまでの間、新たな借入契約等を行わないように、銀行に対して通知することに同意します。
  2. 私の契約が前項により中止、または解約された場合にも、保証会社の保証債務は、私がすでに個別に借り入れた 債務についても、その弁済が終了するまで継続します。
  3. 前項の定めにかかわらず、本条第1項により保証会社から解約の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、保証会社には負担をかけません。

第10条 (連帯保証人)

連帯保証人は、私が保証会社に対して負担する全ての債務について、この契約の各条項を承認のうえ私と連帯して保証の責めを負うほか、次のことを遵守します。
(1)他に連帯保証人がある場合には、その保証の前後にかかわらず、連帯保証人相互間においても連帯して債務履行の責めを負います。
(2)連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは担保または他の保証を変更・解除しても免責を主張しません。
(3)連帯保証人が保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、私と保証会社との間にこの契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある間は、保証会社との同意がなければこれを行使しません。
(4)連帯保証人が、私と保証会社との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの契約によって変更されないものとし、またはその保証にこの保証額を加えるものとします。連帯保証人が、私と保証会社との取引について、将来他の保証をした場合にも同様とします。
(5)私に関する条項は、連帯保証人に対して準用することに同意します。

第11条 (免責条項)

  1. 私および連帯保証人ならびに担保提供者が、保証会社に別途提出した保証書等に使用された印影をこの契約書に押印の印影と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、保証書等の印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は保証会社の責めに帰すべき事由による場合を除き、私および連帯保証人ならびに担保提供者の負担とし、保証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
  2. 第1条第2項および第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合には、保証会社が銀行に対し原債務を履行しないことがあっても私および連帯保証人ならびに担保提供者は異議ありません。
    (1)担保物件に保証会社または銀行所定の担保権の設定登記等第三者に対する対抗要件が具備される前に私が原債務の履行を遅滞したとき
    (2)保証会社に対して第17条第1項に定める保証料の支払がされないとき

第12条 (成年後見人等の届出)

  1. 家庭裁判所の審判により、私および連帯保証人ならびに担保提供者について補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を保証会社に書面で届け出るものとします。
  2. 家庭裁判所の審判により、私および連帯保証人ならびに担保提供者について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を保証会社に書面で届け出るものとします。
  3. すでに私および連帯保証人ならびに担保提供者について補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に届け出るものとします。
  4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
  5. 前4項の届出の前に生じた損害については、保証会社の責めに帰すべき事由による場合を除き保証会社は責任を負わないものとします。

第13条 (届出事項)

  1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他保証会社に届け出た事項に変更があったときは、私および連帯保証人はただちに保証会社に書面で届け出るものとします。
  2. 私および連帯保証人が前項の届出を怠ったため、保証会社が私および連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。

第14条 (報告および調査)

  1. 私および連帯保証人は、保証会社から債権保全上必要な照会をうけたときは、担保の状況ならびに私および連帯保証人の信用状態について速やかに回答し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 私および連帯保証人は、担保の状況、または私もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたときは、保証会社に報告するものとします。

第15条 (公正証書の作成)

私および連帯保証人は、保証会社から請求があったときは、いつでも公証人に委嘱して、この契約による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に、必要な手続をとります。

第16条 (費用の負担)

担保権の設定・抹消または変更の登記・登録などに関する費用、担保物件の調査・取立もしくは処分に関する費用、この契約による証書の作成費用および権利の行使・保全に関する費用など全ての費用は私の負担とします。

第17条 (保証料・手数料の支払)

  1. 私はこの保証委託にともなう保証料・事務手数料を保証会社所定の時期・料率・方法にもとづき保証会社の請求により支払います。なお、包括保証扱いの場合には、保証料は銀行が支払うものとし、支払方法は銀行と保証会社との間で定めるものとします。
  2. 私が原債務の一部または全額の繰上弁済をした場合は、保証会社所定の手数料を支払います。なお、この手数料は保証会社所定の料率・方法による戻し保証料が支払われる場合は、その戻し保証料から差引き計算することを承認します。
  3. 私は、この保証にかかわる条件の変更を行うときは、保証会社所定の手数料を、保証会社所定の方法・時期により支払います。
  4. 私は、保証会社が代位弁済を行った場合は代位弁済以降の未経過保証料は返還されないことを承認します。

第18条 (約款の変更)

私、連帯保証人、担保提供者はこの契約の内容を合理的範囲で変更されても異議ありません。

第19条 (債権の譲渡)

保証会社は、この契約による債権を他に譲渡することができます。

第20条 (管轄裁判所の合意)

私および連帯保証人は、この契約に関する訴訟、調停および和解については、保証会社の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。

第21条 (個人情報の取扱にかかる同意)

個人情報の取扱にかかる同意については、「個人情報にかかる同意条項」によるものとします。なお、個人情報の開示等にかかる保証会社の窓口は本約款末尾に記載してあります。

個人情報の開示、訂正、削除についてのお問合せや利用・第三者提供の中止、その他のご意見・苦情のお申し出に関しましては、下記の保証会社お客さま相談窓口までお願いします。
○ 静銀信用保証株式会社 お客さま相談窓口
〒424-0883 静岡市清水区草薙北2番1号 静銀南館2階
電話 054-348-7294 FAX 054-344-5300

平成26年10月22日現在