しずぎん反復利用型マイカーローン専用ローンカード規定

1. (カードの発行)

しずぎん反復利用型マイカーローン専用ローンカード(以下「カード」という)は、しずぎん反復利用型マイカーローン利用申込書(兼当座貸越契約書)(以下「カードローン契約」という)に基づき、カードローン契約の借主に対して当行が発行するものとします。

2. (カードの利用)

カードは次の取引に利用することができます。

  • (1)当行および当行がオンライン現金自動支払機(自動預入・払出兼用機を含む。以下「支払機」という)の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携行」という)の支払機を使用して当座貸越口座へ当座貸越金を返済する場合。ただし、しずぎん反復利用型マイカーローンに係る当座貸越金の借入れは支払機で行うことはできないものとします。
  • (2)当行国内本支店の窓口で当座貸越口座から当座貸越金を借入れ、または当座貸越口座へ当座貸越金を返済する場合。

3. (支払機による借入れ・返済)

  • (1)支払機(当行の支払機に限ります)を使用して返済するときは、支払機の画面表示等の操作手順に従ってカードおよび現金を挿入し、操作してください。
  • (2)支払機による1回あたりの返済は、支払機の種類により当行が定めた種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの返済は、当行が定めた枚数による金額の範囲内とします。

4. (窓口での返済)

当行国内本支店の窓口での返済の場合は、窓口営業時間内に当行所定の入金伝票に氏名・金額を記入のうえカードとともに提出してください。

5. (カードの紛失、届出事項の変更等)

  • (1)カードを紛失した場合には、直ちに本人から書面によって当該カード発行店(以下「当店」という)に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる借入ならびに預金の払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
  • (2)前項の届出の前に、カードを紛失した旨電話、口頭またはインターネットバンキングサービスによる通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、通知後速やかに書面によって当店に届出てください。
  • (3)氏名、住所、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
  • (4)暗証番号の変更は、前項によるほか当行の支払機を使用して、随時行うことができます。当行の支払機を使用して暗証番号の変更をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、カードを挿入し、届出の暗証番号を正確に入力してください。この場合、書面による届出は不要です。
  • (5)カードを紛失した場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
  • (6)カードを再発行する場合には、銀行店頭に示された所定の再発行手数料をいただきます。

6. (カードの保管等)

  • カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は他人に知られないようにしてください。

7. (解約等)

  • (1)カードローン契約の解約または終了に際しては、カードを当店に直ちに返却してください。
  • (2)カードの改ざん、不正使用など当行がカード利用を不適当と認めた場合には、その使用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。

8. (譲渡・質入れの禁止)

カードは譲渡・質入れまたは貸与することはできません。

9. (カードの有効期限)

カードの有効期限は、カードローン契約に定める契約期限とします。なお、カードローン契約の契約期限を延長したときは、カードの有効期限を自動的に延長します。

10. (規定の変更)

この規定が変更された場合には、変更後の規定に従います。

11. (規定の準用)

この規定に定めのない事項については、しずぎん反復利用型マイカーローン規定に従って取扱うものとします。

2026年4月21日現在