ネット専用積立規定

ネット専用積立規定

毎度格別のお引き立てにあずかりまして、まことにありがとうございます。
インターネット専用積立預金は、この規定書の各条文ならびにインターネット支店取引規定およびしずぎんWebWalletサービス規定によりお取扱いいたしますので、ぜひご一読いただきたくご案内申し上げます。
なお、この預金は預金保険の対象となります。

第1条 (預入れ等)

(1) この預金の預入れは、1口につき1,000円以上1,000万円未満で1,000円単位とします。

(2) この預金は、インターネット支店で取扱うインターネットバンキング(以下「インターネットバンキング」といいます。)から預入れができます。

(3) 現金自動預金・支払機(以下「預金機」といいます。)による預入れ、および店頭窓口での預入れはできません。

(4) この預金口座は、少額貯蓄非課税制度の利用ができません。

第2条 (自動振替による積立の開始)

(1) この預金の口座開設にあたっては、インターネットバンキングによる自動振替の手続きが必要です。この手続きにより、自動振替の振替日、振替金額、受取方式等を指定してください。なお、自動振替の引落口座はお客さま名義のインターネット支店普通預金口座(以下「代表口座」といいます。)となり、引落間隔は1ヵ月となります。

(2) 振替日において、代表口座の預金残高が振替金額に満たないときは、その月の自動振替による積立は行いません。また、自動振替による積立のために、代表口座の総合口座当座貸越は行われません。なお、振替日が銀行休業日となる場合は、振替日の前営業日に振替を行います。

(3) 第1項の手続きをした場合、自動振替による毎月の積立に加えて、インターネットバンキングによる口座振替により、随時、この預金に預入れをすることも可能です。

(4) 第1項で指定した事項を変更することはできません。なお、自動振替による積立の中止を希望する場合は、この預金の全部を解約してください。

第3条 (受取日の指定)

この預金の払戻日(以下「受取日」といいます。)は、期間を定めて積み立て、指定日に一括して積立金を受け取る方式(この方式を、以下「受取日指定方式」といいます)と、期間を定めずに積み立て、定期的に積立金を受け取る方式(この方式を、以下「受取サイクル指定方式」といいます。)のいずれかにより異なりますので、第2条第1項の自動振替の手続きに際して選択してください。

(1) 受取日指定方式
自動振替が開始された日から1ヵ月以上経過した日で、かつ口座開設日から20年以内の任意の日を受取日として指定してください。

(2) 受取サイクル指定方式
1. 初回受取日、受取サイクルおよび1回の受取金額の指定が必要です。
2. 初回受取日は、自動振替が開始された日から1ヵ月以上経過した日を指定してください。受取サイクルは、6ヵ月・1年・2年・3年の各サイクルより指定してください。初回受取日からご指定のサイクル経過後の各応当日が受取日となります。
3. 1回の受取金額は、1,000円以上の金額を1,000円単位で指定してください。
4. 最終回の受取日を指定することはできません。積立を停止する場合は、この預金口座を解約してください。

第4条 (預金の取扱方法等)

この預金は、預入日から受取日までの期間において次のとおり取り扱います。

(1) 預入れ(次項に規定する継続を含みます。)のつど、受取日までの期間に応じて、期日指定定期預金または自由金利定期預金(M型)(以下「スーパー定期」といいます。)としてお預かりします。

(2) 前項の各定期預金の満期日が受取日より前に到来する場合には、その元利金の合計額をもって、前項にしたがって、自動継続します。

第5条 (受取日における払戻方法)

各受取方式にしたがい、受取日に代表口座へ自動入金することにより払い戻します。

(1) 受取日指定方式の場合
受取日に、この預金の元利金の全額を払い戻します。払戻しと同時にこの預金口座は自動的に解約となり、以後の積立は行いません。

(2) 受取サイクル指定方式の場合
1. 各受取日に、ご指定の受取金額を払い戻します。なお、ご指定の受取金額の払戻しにあたり、その一部のみを払い戻した定期預金は、残額を次回受取日までの期間に応じて第4条にしたがってお預かりします。
2. 各受取日に、払戻可能な預金の合計額がご指定の受取金額に満たない場合は、払戻可能な預金の元利金全額を支払います。なお、預入日から受取日までの期間が1ヵ月に満たない預金は払戻可能な預金に含まれません。

第6条 (利息)

この預金の利息は、1口ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日(以下、この期間を「預入期間」といいます。)までの日数について、預入日(継続をしたときはその継続日)現在におけるその預入期間に応じた期日指定定期預金またはスーパー定期の利率(以下「約定利率」といい、期日指定定期預金の約定利率は2年以上利率とします。)によって計算し、満期日に支払います。なお、自動継続する場合は、元金とともに継続します。

期間 利率
6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
6ヵ月以上1年未満 約定利率×40%
1年以上1年6ヵ月未満 約定利率×50%
1年6ヵ月以上2年未満 約定利率×60%
2年以上2年6ヵ月未満 約定利率×70%
2年6ヵ月以上3年未満 約定利率×90%

この預金を第7条または第8条により解約する場合、その利息は預入日(自動継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について、その期間に応じた以下の利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算し、元金とともに支払います。

この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

第7条 (お客さまからの預金の解約)

(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、受取日前に解約することはできません。

(2)この預金の全部を受取日前に払い戻す場合、または自動振替による積立を中止する場合は、インターネットバンキングから口座解約の手続きをしてください。

(3)この預金の一部を受取日前に払い戻す場合は、インターネットバンキングから、解約する定期預金の明細を指定したうえで払戻しの手続きをしてください。

第8条 (当行からの預金の解約)

(1) 次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
1. お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
2. お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A. 暴力団
B. 暴力団員
C. 暴力団準構成員
D. 暴力団関係企業
E. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F. その他前各項目に準ずる者
3. お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E. その他前各項目に準ずる行為

(2) 前項のほか、お客さまにインターネット支店取引規定またはしずぎんWebWalletサービス規定に定める取引解約事由が生じた場合、当行からこの預金を解約することがあります。

第9条 (反社会的勢力との取引拒絶)

この預金口座は、第8条第1項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第8条第1項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

第10条 (届出事項の変更等)

氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行に届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

第11条 (成年後見人等の届け出)

(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に当店に届け出てください。

(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。

(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出てください。

(4) 前三項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に届け出てください。

(5) 前四項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

第12条 (譲渡、質入れの禁止)

この預金は、譲渡または質入れすることはできません。

第13条 (保険事故発生時における預金者からの相殺)

(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。

(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。
3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異義を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
1. この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
2. 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては当行の定めによるものとします。

(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第14条休眠預金等活用法に係る異動事由

この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。

① 払戻し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払いに係るものを除きます。)

② 手形または小切手の呈示その他の第三者による支払いの請求があったこと(当行が当該支払いの請求を把握することができる場合に限ります。)

③ 預金者等から、この預金について休眠預金等活用法第3条第4項に規定する情報の提供の求めがあったこと(この預金が同条第1項にもとづく公告の対象になっている場合に限ります。)

④ 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと

⑤ この取引における普通預金と定期預金の一方に、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと

第15条休眠預金等活用法に係る最終異動日等

(1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。

① 前条(「休眠預金等活用法に係る異動事由」)に掲げる異動が最後にあった日

② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日

③ 当行が預金者に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。

④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日

(2) 前項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあたっては、初回満期日)

② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払いが停止されたこと 当該支払停止が解除された日

③ この預金が、強制執行、仮差押えまたは国税滞納(その例による処分を含む)の対象となったこと 当該手続が終了した日

④ 法令、または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができる場合に限ります。)
当該入金が行われた日または当該入出金が行われないことが確定した日

⑤ この取引における普通預金と定期預金の一方に、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと 該当預金に係る最終異動日等

第16条休眠預金等代替金に関する取扱い

(1) この預金について、長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

(2) 前項の場合、預金者は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金代替金債権の支払いを請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、預金代替金債権の支払いを受けることができます。

第17条この規定を変更する場合の取扱い

(1) 本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当店所定のホームページの特定ページ上に掲示することその他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。

(2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

(3) 第1項の変更により生じた損害について、当行は責任を負いません。

以上

2021年1月4日現在