しずぎんカードローンミープラス規定(当座貸越規定)

しずぎんカードローンミープラス規定(当座貸越規定)

借主は、静銀ディーシーカード株式会社(以下「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)としずぎんカードローンミープラスに係る当座貸越取引(以下「本取引」という)をするについて次の条項を約定します。

第1条 (取引方法)

1.本取引は、銀行国内本支店のうちいずれか1ヵ店(以下「取引店」という)で当座貸越口座を開設することにより行うものとします。

2.本取引は、借主が申込時に返済用預金口座として指定した預金口座(以下「指定預金口座」という)のキャッシュカード(以下「カード」という)(代理人カード、しずぎんハイカードを除く。以下同じ)および銀行ATMまたは株式会社セブン銀行またはイーネットまたはローソン・エイティエム・ネットワークス(以下総称として「提携金融機関等」という)ATM(以下総称として「支払機」という)を使用する当座貸越、ならびに第4条に定める自動融資サービスによる当座貸越により行うものとします。なお、借主は、第4条に定める自動融資サービスの利用を希望しない場合には、銀行所定の書面にてその旨を銀行に届け出るものとします。

3.前項に定めるほか銀行国内本支店においては、支払機の使用にかえ、銀行所定の当座貸越金借入請求書に氏名・金額を記入し、指定預金口座の届出印鑑を押捺のうえ、窓口に提出することにより本取引を行うことができるものとします。ただし、この場合は本取引を行うことについて正当な権限を有することを確認するため、銀行所定の本人確認書類を提示するものとします。

4.本取引では、小切手・手形の振出し、あるいは引受けをしないものとします。

5.カードおよび支払機の取扱いについては、この規定によるほか、しずぎんカード規定によるものとします。

6.本取引に基づく当座貸越金は、事業資金に使用することはできません。

第2条 (貸越極度額)

1.本取引により借主が銀行から貸越を受けることができる貸越極度額(以下「極度額」という)は、銀行が審査のうえ決定するものとし、契約日(利用申込を銀行が承諾した日をいう)以後に銀行から「ご契約内容のお知らせ」にて案内する金額のとおりとします。

2.極度額については、銀行は本取引の利用状況その他の事情を勘案して、事前に借主に通知することにより増額することができるものとします。ただし、増額について、借主から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。

3.極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、この規定の各条項が適用されるものとし、その場合には借主は銀行から請求があり次第直ちに極度額を超える金額を支払うものとします。

4.極度額について、借主から変更申込があった場合、銀行にて審査のうえ保証会社へ保証委託を行い、保証会社が適当と認めた場合、銀行はこれに応じるものとします。

第3条 (自動貸越)

1.借主が銀行ATM(提携金融機関等ATMを含まない)を利用したカードによる指定預金口座の預金払戻しに伴い資金不足となったときは、その不足相当額の自動貸越を行い、指定預金口座に入金します。

2.この規定において資金不足とは、借主が銀行ATMにより払戻請求した額、または借主と銀行との間の指定預金口座にかかる口座振替契約による出金額が、指定預金口座の預金残高(総合口座取引規定による当座貸越を利用できる場合は、その貸越極度額)を超える場合のことをいいます。

第4条 (自動融資サービス)

1.銀行は、借主が第1条第2項なお書きの届け出をした場合を除き、指定預金口座が借主と銀行との間の指定預金口座にかかる口座振替契約による出金のため資金不足となった際に、極度額の範囲内でその不足相当額の貸越を行い、指定預金口座に入金するものとします(以下この貸越および入金の取扱を「自動融資サービス」という)。自動融資サービスの利用について、カードの提示、または銀行所定の当座貸越金支払請求書の提出は不要とします。

2.前項にかかわらず、指定預金口座が次の各号の事由により資金不足となる場合は、自動融資サービスの対象とはなりません。

(1)口座振替契約による預金間の振替

(2)定時定額買付サービス(積立投信)による引落し

(3)銀行からの借入元利金(クレジット代金(ショッピング・キャッシング・クレジットカード年会費等を含むクレジット支払代金で一括払い・分割払い・リボルビング支払い等の支払方法を間わない)および代理貸付は除く)の返済

3.指定預金口座に対して同日に複数の口座振替の請求があり、資金不足合計額が自動融資サービスにより貸越を行うことができる額を超えるときは、そのいずれの口座振替請求を貸越の対象とするかは銀行の任意とします。

4.自動融資サービスにより貸越および入金を行った後に、指定預金口座への入金または総合口座の貸越極度額の設定、増額がなされた場合であっても、銀行は当該貸越および入金の取消は行わないものとします。

第5条 (支払機による貸越(第3条の自動貸越を除く))

1.支払機を使用して貸越を行うときは、支払機の画面表示等の操作手順に従ってカードを挿入し、届出の暗証番号(指定預金口座のキャッシュカードと同一)と金額をボタンにより入力するものとします。この場合、当座貸越金借入請求書の提出は不要とします。なお、支払機によりカードを確認し、支払機操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ貸越を行った場合には、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については銀行および提携金融機関等は銀行の責に帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。

2.支払機による貸越は、支払機の種類により銀行または提携金融機関等が定めた金額単位とし、1回あたりの貸越は、銀行または提携金融機関等が定めた金額の範囲内とします。

第6条 (取引期限)

1.本取引の期限は、契約日の2年後の応当日が属する月の末日までとします。ただし、期限の1ヵ月前までに、銀行から期限を延長しない旨の申し出がない場合には、取引期限は更に2年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、借主の年齢が満70歳を超えた場合は取引期限を延長しないものとします。

2.銀行から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。

(1)期限の到来により本取引は終了し、期限の翌日以降は本取引による当座貸越をうけることができません。

(2)第8条の定めにかかわらず、借主は期限までに本契約に基づいて銀行に対して負担する一切の債務(以下「本債務」という)を返済するものとします。

第7条 (利息・損害金等)

1.当座貸越金の利息は、付利単位を100円とし借主が指定する毎月10日(以下「約定返済日」という)(銀行休業日の場合は翌営業日。以下同じ)に、所定の利率および方法により計算し、貸越元金に組み入れるものとします。

2.前項の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は一般的に合理的と認められる程度のものに変更することができるものとします。利率を変更する場合、この変更の内容は、あらかじめ銀行の店頭およびホームページ上に提示するものとします。

3.前項の改定による新利率は、金利変更日以降最初に到来する約定返済日以降の利率について適用されます。

4.本債務を履行しなかった場合の損害金は年15.0%〔年365日の日割計算〕とするものとします。

第8条 (定例返済)

1.本取引に基づく当座貸越金は、約定返済日に前月末日現在の貸越金残高に応じ次のとおり返済するものとします。

前月末日の最終貸越金残高   定例返済金額
1万円以下の場合       前月末日の最終貸越金残高
1万円超50万円以下の場合  1万円
50万円超の場合       2万円

2.前項にかかわらず約定返済日前日の貸越金残高が前項に定める定例返済金額に満たない場合には、当該残高の全額を返済するものとします。

第9条 (随時返済)

1.前条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済できるものとします。

2.前項の随時返済は、次条の自動引落としによらず支払機または銀行の窓口で当座貸越口座へ直接入金することによって行うものとします。ただし、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。

3.支払機を使用して返済するときは、支払機の画面表示等の操作手順に従ってカードおよび現金を挿入し、操作するものとします。

4.支払機による1回あたりの返済は、支払機の種類により銀行または提携金融機関等が定めた種類の貨幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの返済は、銀行または提携金融機関等が定めた枚数による金額の範囲内とします。

5.銀行国内本支店の窓口での返済の場合は、銀行所定の入金伝票に氏名・金額を記入のうえカードとともに提出するものとします。

6.定例返済が延滞している当座貸越口座への入金については、まず定例返済の遅延金額に充当し、残額を随時返済するものとします。ただし、入金額が遅延金額全額に満たない場合は、遅延している返済金のうち約定返済日の古い順に当座貸越口座への入金を行うものとします。

7.貸越金残高を超えて入金した場合、貸越相当額の返済に充当した後の残高について、指定預金口座に振替入金するものとします。

第10条 (定例返済金等の自動引落とし)

1.第8条による返済は指定預金口座からの自動引落としによるものとします。この場合、借主は毎月約定返済日までに指定預金口座に返済金相当額以上の金額を預入するものとし、銀行は約定返済日に銀行制定の普通預金規定にかかわらず、普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで引落としのうえ返済にあてるものとします。

2.前項の預入が遅延した場合には、銀行は返済金と損害金について、預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。

3.指定預金口座の残高が返済額に満たない場合には、銀行はその一部を返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延するものとします。

第11条 (期限の利益の喪失)

1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくとも、本債務につき当然期限の利益を失い、直ちに本債務を返済するものとします。

(1)第8条に定める債務の返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたるも返済しなかったとき。
(2)支払の停止、滞納処分、破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
(4)借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなど、借主の責に帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明となったとき。

2.次の各号の場合には、借主は銀行の請求によって本債務につき期限の利益を失い、直ちに本債務を返済するものとします。

(1)保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき。
(2)借主が銀行取引上または保証会社との間の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(3)借主が第18条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
(4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第12条(反社会的勢力の排除)

1.借主または申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与していると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.借主または申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。

(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信頼を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

3.借主または申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求によって、本債務について期限の利益を失い、第8条の返済方法によらず、直ちに本債務を全額返済するものとします。

4.前項の規定の適用により、借主または申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者がその責任を負います。

第13条 (貸越の中止)

1.第8条に定める返済が遅延している場合または前条により本債務につき期限の利益を失った場合には、借主は新たな貸越をうけることができないものとします。

2.前項のほか借主について相続が開始した場合、ならびに銀行または保証会社に対する他の債務が遅延するなど、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行は新たな貸越を中止することができるものとします。

第14条 (解約)

1.借主はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により取扱店に通知し、直ちに本債務を全額返済するものとします。

2.第11条第1項各号、同条第2項各号および第12条第1項各号または同条第2項各号の事由があるときは、銀行は本取引を解約することができるものとします。

第15条 (銀行からの相殺)

1.借主が本債務を履行しなければならない場合には、銀行は貸越元利金等と借主の預金その他銀行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。

2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略して預金その他諸預り金を払戻し、本債務の返済に充当することができるものとします。この場合、銀行は借主に対して充当した結果を通知します。

3.前二項によって銀行が相殺等をする場合、債権債務の利息、損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定の定めによるものとします。ただし、満期日未到来の預金等の利息は、満期日前解約利率によらず約定利率により1年365日とし、日割りで計算します。

第16条 (借主からの相殺)

1.借主は、本債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

2.前項により相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の3営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。

3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の前日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとします。

第17条 (債務の返済等にあてる順序)

1.銀行から相殺をする場合に、本債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

2.借主から返済または相殺をする場合に、本債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。

3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。

4.本条第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第18条 (代わり証書等の差し入れ)

事変、災害等銀行の責に帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。

第19条 (印鑑照合)

銀行が、本取引にかかる申込書、諸届その他の書類に使用された印影を指定預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第20条 (費用の負担)

本取引にかかる銀行の権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担するものとします。

第21条 (届出事項の変更等)

1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

2.借主が前項の届出を怠ったために、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合は、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。

第22条 (成年後見人等の届け出)

1.家庭裁判所の審判により、借主について補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。

2.家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に届け出るものとします。

3.すでに借主について補助・保佐・後見開始の審判をうけているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前二項と同様に届け出るものとします。

4.前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。

5.前四項の届け出の前に生じた損害については、銀行の責に帰すべき事由による場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。

第23条 (報告および調査)

1.銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主は自己の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

2.借主は自己の信用状態について重大な変化を生じたときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第24条 (規定の変更)

この規定が変更された場合には、変更後の規定に従います。

第25条 (合意管轄)

本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第26条 (個人情報に関する同意)

個人情報の取扱にかかる同意については、借主が別途署名捺印する「個人情報にかかる同意書」によるものとします。

平成27年3月26日現在