しずぎんローンカード規定

しずぎんローンカード規定

1. カードの発行

しずぎんカードローンセレカのローン専用カード(以下「カード」という)は、しずぎんカードローンセレカ利用申込書(兼当座貸越契約書)(以下「カードローン契約」という)に基づき、当行が発行するものとします。

2. カードの利用

カードは次の取引に利用することができます。

・当行および当行がオンライン現金自動支払機(現金自動預入・払出兼用機を含む。以下「支払機」という)の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携行」という)の支払機を使用して当座貸越口座から当座貸越金を借入れ、または当座貸越口座へ当座貸越金を返済する場合。
・当行国内本支店の窓口で当座貸越口座へ当座貸越金を返済する場合。

3. 支払機利用手数料

提携行の支払機で借入れる場合、その提携行が所定の支払機利用手数料(以下「手数料」という)を定めているときは、提携行に対し所定の手数料を支払っていただきます。

この手数料は、借入れ時に当座貸越金借入請求書なしに当座貸越口座から自動的に引落としのうえ、提携行に支払います。

4. 支払機による借入れ・返済

・支払機を使用して借入れを行うときは、支払機の画面表示等の操作手順に従ってカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタンにより操作してください。この場合、当座貸越金借入請求書の提出は必要ありません。
・支払機による借入れは、支払機の種類により当行(提携行の支払機使用の場合は、その提携行)が定めた金額単位とし、1回あたりの借入れは、当行(提携行の支払機使用の場合は、その提携行)が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの借入れは当行が定めた金額の範囲内とします。
・支払機(当行の支払機に限ります)を使用して返済するときは、支払機の画面表示等の操作手順に従ってカードおよび現金を挿入し、操作してください。
・支払機による1回あたりの返済は、支払機の種類により当行が定めた種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの返済は、当行が定めた枚数による金額の範囲内とします。

5. 窓口でのカードによる返済

当行国内本支店の窓口でのカードによる返済の場合は、窓口営業時間内に当行所定の入金伝票に氏名・金額を記入のうえカードとともに提出してください。

6. 支払機故障時の取扱

停電、故障などにより支払機による借入れができないときは、窓口営業時間内にカードローン契約またはしずぎんカードローンセレカ規定により、当行国内本支店の窓口でカードにより借入れを行うことができます。なお、携帯行の窓口ではこの取扱いができません。

7. カードの紛失、届出事項の変更等

・カードを紛失した場合には、直ちに本人から書面によって当該カード発行店(以下「当店」という)に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる借入ならびに預金の払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
・前項の届出の前に、カードを紛失した旨電話または口頭による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、通知後速やかに書面によって当店に届出てください。
・氏名、住所、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
・暗証番号の変更は、前項によるほか当行の支払機を使用して、随時行うことができます。当行の支払機を使用して暗証番号の変更をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、カードを挿入し、届出の暗証番号を正確に入力してください。この場合、書面による届出は不要です。
・カードを紛失した場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
・カードを再発行する場合には、銀行店頭に示された所定の再発行手数料をいただきます。

8. 暗証照合等

・カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は他人に知られないようにしてください。
・支払機によりカードを確認し、支払機操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ借入れを行った場合には、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行および提携行は当行の責に帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。

9. 解約等

・カードローン契約の解約または終了に際しては、カードを当店に直ちに返却してください。
・カードの改ざん、不正使用など当行がカード利用を不適当と認めた場合には、その使用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。

10. 譲渡・質入れの禁止

カードは譲渡・質入れまたは貸与することはできません。

11. カードの有効期限

カードの有効期限は、カードローン契約に定める契約期限とします。なお、カードローン契約の契約期限を延長したときは、カードの有効期限を自動的に延長します。

12. 規定の変更

この規定が変更された場合には、変更後の規定に従います。

13. 規定の準用

この規定に定めのない事項については、しずぎんカードローンセレカ規定に従って取扱うものとします。

〔保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、問合せ電話番号、住所、およびホームページアドレス、加盟企業の概要〕

個人信用情報機関 提携する個人信用情報機関
(株)シー・アイ・シー(CIC)  TEL 0120-810-414
〒160-8375  東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
〔主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を加盟会員とする個人情報機関〕
http://www.cic.co.jp
・全国銀行個人信用情報センター
・株式会社日本信用情報機構
(株)シーシービー(CCB)  TEL 0120-4400-29
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1
〔主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系、カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関〕
http://www.ccbinc.co.jp
 
株式会社日本信用情報機構  TEL 0120-441-481(情報センター)
最寄りの情報センターにつながります
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
(全情連事務局)〔情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関〕
http://www.fcbj.jp
・全国銀行個人信用情報センター
・シー・アイ・シー

〔保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報とその期間〕

登録期間
会社名 (株)シー・アイ・シー(CIC)
a.各取引にかかわる申し込みをした事実 当社が当該個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
b.各取引に関する客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内
c.各取引に基づく債務の支払いを延滞等した事実 契約期間中および契約終了日から5年間
登録期間
会社名 (株)シーシービー(CCB)
a.氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先等の本人を特定するための情報 当社が当該個人信用情報機関に利用した日から6ヶ月間
b.本契約に係る申込の事実 契約期間中および契約終了後5年間
c.本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年間
登録期間
会社名 株式会社日本信用情報機構
a.氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先等の本人を特定するための情報 申込日から3ヶ月間を超えない期間
b.本契約に係る申込の事実 完済日から5年を超えない期間
c.本契約に係る客観的な取引事実 延滞情報については延滞継続中、債務譲渡の事実に係る情報については譲渡日から1年を超えない期間、その他契約不履行に係る情報については、該当事実の発生日から5年を超えない期間
平成21年6月22日現在