しずぎんカード規定
しずぎんカード規定
お客さまへ
毎度格別のお引き立てにあずかりまして、まことにありがとうございます。 しずぎんカードは、この規定書の各条文によりお取扱いいたしますので、ぜひご一読いただきたくご案内申しあげます。 なお、しずぎんローンカード、しずぎんハイカード、しずぎんカード(法人・事業者用)の場合は、あらかじめお渡ししました各カード規定によりお取扱いいたします。
カードの利用
1. カードの利用
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したしずぎんカードおよび貯蓄預金について発行したしずぎんカード(貯蓄預金)(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
1. 当行および当行がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入業務提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預金支払機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合。
2. 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払業務提携先」といい、「預入業務提携先」と「支払業務提携先」をあわせて「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預金支払機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して、預金の払戻しをする場合。
3. 当行および地銀CD全国ネットサービス加盟の提携行(以下「提携行」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預金支払機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合。
4. 当行の預金機を使用して総合口座定期預金の自動解約予約をする場合。
5. 当行の預金機を使用して当行所定の各種商品の申込みをする場合。
6. その他当行所定の取引をする場合。
2. 預金機による預金の預入れ
(1) 当行および預入業務提携先の預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機に通帳またはカード(預入業務提携先においてはカード)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 当行および預入業務提携先の預金機による預入れは、預金機の機種により当行または預入業務提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行または預入業務提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3. 窓口でのカードによる預入れ
当行国内本支店の窓口で、カードによる預金への預入れの場合は、当行所定の入金伝票に金額を記入し署名のうえ、カードとともに提出してください。
4. 支払機による預金の払戻し
(1) 当行および支払業務提携先の支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 当行および支払業務提携先の支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または支払業務提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または支払業務提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲以内とします。
(3) 当行および支払業務提携先の支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第8条(1)に規定する自動機利用手数料金額との合計金額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません。
5. 振込機による振込
(1) 当行および提携行の振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号、振込金額その他所定の事項を正確に入力してください。この場合、通帳、払戻請求書および振込依頼書の提出は必要ありません。
(2) 前項の操作においては、振込機の画面に表示された振込依頼の内容等を確認のうえボタン等により確認操作をしてください。確認操作された後は、振込機による振込の訂正・組戻しはできません。訂正・組戻しが必要な場合には窓口営業時間内に、利用した振込機の取扱店(以下「取扱店」といいます。)の窓口にご相談ください。
(3) 入金口座なし、その他の事情により振込金の入金が不能となった場合には、振込資金は取扱店の窓口で返却しますので当行または提携行所定の手続きをしてください。
(4) 当行および提携行の振込機による振込は1円単位とし、1回あたりの振込は、当行または提携行所定の金額の範囲内とします。
(5) 窓口営業時間終了後および銀行休業日に振込機を使用した振込の依頼があったときは、その振込の手続きは、翌営業日の窓口営業時間内に振込の依頼があったものと同様に取扱います。
(6) 振込金額と第8条(1)、(3)に規定する自動機利用手数料金額、振込手数料等金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その振込はできません。
(7) 当行および提携行の振込機の操作を完了したときは、すみやかに振込金額、振込手数料等金額および自動機利用手数料金額を通帳または「ご利用明細」の記載内容により確認し、取引内容または残高に疑義のあるときは直ちに取扱店の窓口に申し出てください。
(8) 当行および提携行の振込機による振込依頼をした後に、通信機器、回線またはコンピューター等の障害その他のやむをえない事由により振込金の入金不能または入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行および提携行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行および提携行は責任を負いません。
(9) 振り込め詐欺等の犯罪を防止するため、当行が別途定める条件に当てはまる方については、振込機を利用した振込のお取扱いを停止することがあります。なお、当該条件については、当行ホームページへの掲載その他の方法により事前に告知します。
6. 預金機による総合口座定期預金の自動解約予約
(1) 当行の預金機を使用して総合口座定期預金の自動解約予約をする場合は、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機に通帳およびカードを挿入し、取扱番号、届出の暗証番号等を正確に入力してください。この場合、指定された総合口座定期預金を、満期日(最長預入期限の定められている定期預金については、その最長預入期限)に通帳および払戻請求書なしに自動的に解約し、元利金を総合口座取引の普通預金に入金します。
(2) 当行の預金機による自動解約予約のお取扱いができる総合口座定期預金の金額および種類は、当行が定めたものとします。(3) 当行の預金機による自動解約予約は、満期日(最長預入期限の定められている定期預金については、その最長預入期限)の前営業日まで当行所定の時間内にお取扱いができます。なお、代理人カードによるお取扱いはできません。
7. 預金機による各種商品の申込み
当行の預金機を使用して当行所定の各種商品の申込みを行う場合は、預金機の画面表示等の操作手順に従って手続きをしてください。なお、代理人カードによるお取扱いはできません。
8. 自動機利用手数料等
(1) 当行および提携先の支払機または預金機を使用して預金の払戻しまたは預入れをする場合には、当行または提携先所定の支払機・預金機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 自動機利用手数料は、預金の払戻し・預入れ時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻し・預入れをした預金口座から自動的に引落とします。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3) 当行および提携行の振込機を使用して振込をする場合には、当行または提携行所定の振込手数料および振込機利用に関する手数料(以下あわせて「振込手数料等」といいます)をいただきます。
(4) 振込手数料等は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落とします。なお、提携行の振込手数料等は、当行から提携行に支払います。
9. 代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込
(1) 代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名・暗証番号を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2) 代理人カードにより振込を依頼する場合には、振込依頼人名は本人名義となります。ただし、振込機の画面操作により振込依頼人名の変更が可能です。
(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
10. 預金機・支払機・振込機故障時等の取扱
(1) 停電、故障等により当行の預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行国内本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。当行所定の入金伝票に金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。なお、提携先の窓口ではこの取扱いはできません。
(2) 停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行国内本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはできません。
(3) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に住所および金額を記入し署名のうえ、カードとともに提出してください。
(4) 停電、故障等により当行の振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前(2)(3)項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。この場合、当行の振込機による振込手数料を別途お支払いいただきます。なお、提携行の窓口ではこの取扱いはできません。
11. カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料等金額の通帳記入は、通帳が当行の預金機、支払機、振込機もしくは自動記帳機で使用された場合または当行国内本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料等金額は合計額をもって通帳に記帳します。
12. カード・暗証番号の管理等
(1) 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しまたは総合口座定期預金の自動解約予約(以下「払戻し等」)、および当行所定の各種商品の申込みを行います。当行の国内本支店窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された住所・署名と届出の住所・署名との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる払戻し等および当行所定の各種商品の申込みの停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当該カード発行店(以下「当店」といいます。)に提出してください。
(4) 当行は、届出の暗証番号と異なる暗証番号が繰り返し入力された場合には、カードを無効とすることがあります。
13. 偽造カード等による払戻し
偽造または変造カードによる預金の払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
14. 盗難カードによる払戻し
(1) カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた預金の払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
1. カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
2. 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
3. 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カードを用いて行われた不正な預金の払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
1. 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合<
2. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
15. カードの紛失、届出事項の変更等
(1) カードを紛失した場合または署名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当店に届出てください。
(2) カードを失ったとき、書面によらず電話または口頭により届出を行い、その後3ヵ月を経過しても書面による届出がない場合は、カード取引の解約の申し出があったものとして、取り扱います。
(3) 暗証番号の変更は、第1項によるほか当行の預金機および当行の振込機を使用して、随時行うことができます。預金機・振込機を使用して暗証番号を変更する場合には、預金機・振込機の画面表示等の操作手順に従って、カードを挿入し、届出の暗証番号を正確に入力してください。
16. カードの再発行等
(1) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間を置き、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
17. 成年後見人等の届け出
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5) 前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
18. ご利用限度額変更
1日あたりのカードのご利用金額の変更(払戻し・振込・振替金額の引き下げのみ)は、当行の現金自動預金支払機を使用して、随時行うことができます。
ご利用金額を変更する場合は、現金自動預金支払機の画面表示等の操作手順に従って、変更される金額を正確に入力してください。
19. 預金機・支払機・振込機の誤入力
当行および提携先の預金機・支払機・当行および提携行の振込機の使用に際し、金額、口座番号等の誤入力により発生した損害については、当行、提携先および提携行は責任を負いません。
20. 解約、カードの利用停止等
(1) 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。
なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2) カードの変造、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の国内本支店窓口において当行所定の本人確認書類の提示をうけ、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
1. 第21条に定める規定に違反した場合
2. 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから5年間利息決算以外の入出金がない場合
3. カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
21. 譲渡、質入れ等の禁止
カードは、譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
22. 規定の適用
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、総合口座定期預金の自動解約予約の取扱対象となる定期預金の各規定および振込規定により取扱います。
23. 規定の変更
この規定は、当行の判断により変更されることがあります。なお、当行がこの規定を変更する場合、当該変更の内容については、当行ホームページへの掲載その他の方法により事前に告知します。
デビットカード取引規定
しずぎんデビットカードによる取引とは、以下に定める「デビットカード取引(公金納付を含む)」「キャシュアウト取引」のことをいいます。しずぎんデビットカードによる取引は個人に限り利用することができます。しずぎんカードには予めしずぎんデビットカードの取引機能が付与されています。しずぎんデビットカードによる取引を希望されない場合には、当行所定の依頼書に記名、お届け印押印のうえ預金口座取引店(当店)に届出てください。この届出の前に生じた損害については当行は責任を負いません。
第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、しずぎんデビットカード(当行がしずぎんカード規定にもとづいて、普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行するしずぎんカード(代理人カードを含む)に限るものとし、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下、「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカード利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品まはた役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に使用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引き落としされた預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項に関わらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店からの現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第8条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第8条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第10条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第11条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、第2項中「払戻し等」とあるのは「引落し」と、同規定第18条中「当行および提携先の預金機・支払機・当行および提携行の振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、売買取引および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
②規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
③規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1)カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、COデビット取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカード利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3)次の場合には、カードをCOデビット取引に使用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4)購入する商品または提供を受ける役務等がCO加盟店がCOデビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
(5)CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6)当行がCOデビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行うことはできません。
(7)CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.(COデビット取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落とされた預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1)COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、COデビット取引を行なったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません)。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
(4)第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算してください。
(5)COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行のカード規定を準用して所定の事項を満たす場合、当行の当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6.(COデビット取引に係る情報の提供)
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座から二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.(カード規定の読替)
カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第8条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第8条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第10条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定第11条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻しまたは総合口座定期預金の自動解約予約(以下「払戻し等」といいます。)」とあるのは「引落し」と、第2項中「払戻し等」とあるのは「引落し」と、同規定第18条中「当行および提携先の預金機・支払機・当行および提携行の振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2. (準用規定等)
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」利用規定
1. 適用範囲
(1)「ペイジー・口座振替受付サービス」(以下「本サービス」といいます。)は、当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)、若しくは当該収納機関から収納の受付の委託を受けた事業者の窓口(以下「取扱窓口」といいます。)に対して、当行預金者本人が本人名義の当行キャッシュカード(当行がキャッシュカード規定に基づいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当行所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示することにより、後記3.(1)の預金口座振替契約の締結を行うサービスです。本サービスによる預金口座振替契約の締結については、この規定により取扱います。
(2)収納機関とは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認の上、運営機構に収納機関として登録され、当行と預金口座振替による収納事務に関する契約に基づく預金口座振替契約受付事務の取扱いに関する契約を締結した法人または個人をいいます。
(3)本サービスは、カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者に限り利用することができます。
(4)尚、本サービスは、当行所定の、本サービスに対応したカードのみ利用できることとします。
2. 利用方法等
(1)本サービスの利用にあたっては、預金者は収納機関または取扱窓口に設置された本サービスに係わる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)の画面表示等の操作手順に従い、自らカードの磁気ストライプの電磁的記録を端末機に読取らせ、第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ端末機にカードの暗証番号等の必要事項を入力することとします。
(2)本サービスの取扱い時間は、当行が定めた利用時間内とします。但し、収納機関における利用時間の変動等があった場合には、これを変更する場合があります。
(3)以下の各号に該当する場合、本サービスを利用することはできません。
1. 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
2. 取扱窓口に於いて購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払いを受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
3. 本規定に反した利用をしようとした場合
(4)以下の各号に該当する場合、当該カードを本サービスに利用することはできません。
1. 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
2. カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している等の事由により、端末機で当該カードを読みとれない場合
3. 預金口座振替契約等
(1)前記2.(1)により暗証番号等の必要事項の入力が行われ、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されたときに、預金者・収納機関の間で預金者が収納機関に対し負担するある特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立すると共に、預金者・当行間で下記第1号乃至第4号の内容を含む契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立するものとします。
1. 当行は、収納機関から当行に請求書等が送付されたときは、預金者に通知することなく、請求書等記載金額を当該口座から引落しのうえ収納機関に支払うことができるものとします。
2. 当行は、当座勘定規定または普通預金規定に拘らず、小切手の振出しまたは預金通帳及び払戻請求書の提出なしに、前号の引落しを行うことができるものとします。
3. 収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に於いて請求書等記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、当行は預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
4. 収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引続き取扱うことができるものとします。
(2)預金者は、本サービスの利用にあたっては、事前に端末機の表示及び収納機関との間の契約書面等により、本サービスでの申込内容を確認すると共に、前項により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書(以下「確認書」といいます。)の内容を確認するものとし、確認書が自己の意思に沿わない場合には、直ちに確認書記載の問合せ先に連絡することとします。
(3)本サービスによる預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当行へ書面による所定の手続きにより届出るものとします。尚、この届出がないまま長期間に亘り収納機関から請求書等の送付がない等相当の事由があると当行が判断する場合は、当行は当該契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
4. 本サービスの利用を停止する場合
(1)預金者は、本サービスの利用を停止する際には、当行所定の方式により書面にて当行国内本支店へ申し出ることにより、これを停止することができます。当行はこの申出を受けたときは、直ちに当該預金者のカードによって本サービスを利用することができないよう措置を講じます。当行はこの申し出の前に生じた預金者の損害については、一切の責任を負いません。
(2)前項による本サービス利用停止がなされても、停止前に成立した預金口座振替契約については前記3.(3)によらない契約の終了・解除はなされません。
(3)利用停止後に再度利用を希望する場合は、当行所定の方式により書面にて当行国内本支店へ申し出ることにより、利用できます。
5. 免責事項
(1)次の各号の事由により預金口座振替契約履行の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
1. 災害、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
2. 当行または共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにも拘わらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じた時
3. 収納機関の責めに帰すべき事由があったとき
(2)当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替依頼の受付をした場合には、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本サービス及び本サービスによる預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責による場合を除き、預金者と収納機関との間で遅滞なくこれを解決するものとします。
6. 規定の変更
金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、予め変更の内容及び変更の期日を店頭表示その他相当の方法で公表し、その期日の到来と共にこの規定の変更規定が発行するものとする取扱いをする場合があります。
7. 規定の準用
本サービスの利用にあたっては、この規定の他、カード規定、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定書、銀行取引約定書等によるものとします。尚、この規定が、他の規定等の定めと競合する場合には、この規定の定めが優先するものとします。