インターネット支店外貨預金規定
インターネット支店外貨預金規定
お客さまへ
毎度格別のお引き立てにあずかりまして、まことにありがとうございます。
インターネット支店の外貨預金は、この規定書の各条文ならびにインターネット支店取引規定およびしずぎんWebWalletサービス規定によりお取り扱いいたしますので、ぜひご一読いただきたくご案内申し上げます。
なお、インターネット支店の外貨預金は預金保険の対象外です。
インターネット支店外貨預金規定
1. インターネット支店外貨預金口座取引
(1)このインターネット支店外貨預金口座の外貨普通預金、スーパー外貨定期預金(以下これらを総称して「この預金」という)の預け入れ、払い戻し、解約、継続、利息支払のいっさいの取引を総称して「インターネット支店外貨預金口座取引」(以下「この取引」という)といいます。
(2)この取引は「外国為替および外国貿易法」ならびに同法に基づく命令規則等(以下「法規」という)により取り扱います。なお、将来法規が変更された場合も同様とします。
(3)この預金の種類ならびに通貨の種類は当行所定の種類に限定します。またこの取引は当行所定の手続きにより取り扱うものとします。
(4)この取引を行うに際しては、外国為替相場の変動により差益または差損が発生することがあることを承認したものとして、差損について当行は責任を負いません。
(5)この預金について、現金、トラベラーズチェックおよび小切手などの証券によるお預け入れ、払い戻しはできません。
2. 取扱日
この取引は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには取引ができないことがあります。
3. 取扱店の範囲
この取引は当行インターネット支店(以下「当店」という)にかぎり行うことができます。
4. 変更・取消
(1)この取引に関する取引日、金額、利率、適用外国為替相場等の取引条件についての変更はできません。
(2)この取引を取り消しする場合、当行所定の期限までに行ってください。
(3)前項にかかわらず、当行がやむを得ないものと認め、かつこれにより発生するいっさいの手数料、費用、損害金等を預金者が負担する場合には取消に応じることとします。
5. 適用外国為替相場
この預金の預け入れまたは払い戻しの際に当該預金の通貨以外の通貨への換算を行う場合は、当行所定の外国為替相場により取り扱います。
6. ご利用限度額
この預金のご利用限度額は当行所定の金額範囲内とします。
7. 差引計算等
(1)当行が弁済期の到来した債権を有しているときは、当行はこの預金の期日のいかんにかかわらず当行所定の方法によりこの預金を相殺または弁済に充当することができます。
(2)前項の他に、相当の事由が生じたときは、当行はこの預金の期日のいかんにかかわらず当行所定の方法によりこの預金を解約できるものとします。
(3)前二項の場合、払戻請求書は不要とし、換算相場は第5条に準じて取り扱います。
8. 譲渡・質入の禁止
この預金および預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
9. 準拠法・合意管轄
(1)この預金およびこの取引の契約準拠法は、日本法とします。
(2)この預金ならびにこの取引に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とします。
10. 規定の変更
(1) 本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当店所定のホームページの特定ページ上に掲示することその他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3) 第1項の変更により生じた損害について、当行は責任を負いません。
11. 保険事故発生時における預金者からの相殺
(1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
1.
相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。
3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
1. 預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
2.
借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到着した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
12. 為替予約の取り扱い
この預金について為替予約を締結することはできません。
インターネット支店外貨預金口座における各預金の取り扱いについて
【外貨普通預金】
1.利息
(1)利息は、毎年2月と8月の当行所定の日に、当行所定の利率によって計算のうえこの預金に組み入れます。ただし、利率は金融情勢に応じて変更します。
(2)預金の付利単位は預金の通貨の補助通貨単位とし、1年を365日として日割で計算します。
2.預金の払い戻し、解約等
(1)本条第2項以外の理由により外貨普通預金口座を解約する場合、しずぎんWebWalletの解約と同時に行うものとします。この際、当該口座に残高がある場合は、当行所定の日の外国為替相場により円貨に換算のうえ払い戻します。
(2)外貨普通預金口座の最終の預け入れまたは払い戻しから10年間利息決算以外の入出金がない場合には、当行は当該口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
【外貨定期預金】
1.自動継続と預金の支払時期
(1)外貨定期預金は自動継続扱いとし、預入日時点で決定された預入期間経過後の応当日(以下「期日」という)に、前回と同一の期間の外貨定期預金に自動継続します。
ただし期日が当店の休業日にあたる場合は翌営業日を期日とします。自動継続された外貨定期預金についても同様とします。
(2)自動継続後の利率は、自動継続日における当行所定の利率とします。
(3)自動継続の停止をご希望の場合は、期日(継続をしたときはその期日)の前営業日の所定の時間までに、当行所定の方法により手続きを行ってください。
2.利息
(1)利息は、預入日(継続したときはその継続日)から期日の前日までの日数について預入日時点で決定された利率(継続後は前条第1項の利率)によって計算し、期日に次項で定める指定口座へ入金するか、または期日に元金に組み入れて継続します。
(2)利息を指定口座へ入金する場合、指定口座は外貨定期預金の通貨と同一通貨の当店にある普通預金口座とします。
(3)継続を停止した場合の利息は、期日以後に元金とともに支払います。なお、期日以後の利息は期日から解約または書替継続日の前日までの日数について解約または書替継続日における預金の通貨と同一通貨の普通預金の利率によって計算します。
(4)預金の付利単位は預金の通貨の1通貨単位とし、1年を365日として日割で計算します。
(5)外貨定期預金を期日前に解約する場合は、その利息は預入日(自動継続をしたときは最後の自動継続日)から解約日の前日までの日数について、解約日時点での預金と同一通貨の普通預金利率の10分の1を中途解約利率として適用し、計算します。
3.預金の解約
(1)外貨定期預金を解約する場合は、解約による元金および税引後利息は当店にある円貨普通預金口座または同一通貨の普通預金口座へ入金します。
(2)外貨定期預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(3)外貨定期預金を解約するときは、インターネットバンキングを利用して所定の手続きをしてください。
【宝くじ付き外貨定期預金】
1.自動継続と預金の支払時期
(1)宝くじ付き外貨定期預金は自動継続扱いとし、預入日時点で決定された預入期間経過後の応当日(以下「期日」という)に、前回と同一の期間の宝くじ付き外貨定期預金に自動継続します。
ただし期日が当店の休業日にあたる場合は翌営業日を期日とします。自動継続された宝くじ付き外貨定期預金についても同様とします。
(2)自動継続後の利率は、自動継続日における当行所定の利率とします。
(3)自動継続の停止をご希望の場合は、期日(継続をしたときはその期日)の前営業日の所定の時間までに、当行所定の方法により手続きを行ってください。
2.利息
(1)利息は、預入日(継続したときはその継続日)から期日の前日までの日数について預入日時点で決定された利率(継続後は前条第1項の利率)によって計算し、期日に次項で定める指定口座へ入金するか、または期日に元金に組み入れて継続します。
(2)利息を指定口座へ入金する場合、指定口座は宝くじ付き外貨定期預金の通貨と同一通貨の当店にある普通預金口座とします。
(3)継続を停止した場合の利息は、期日以後に元金とともに支払います。なお、期日以後の利息は期日から解約または書替継続日の前日までの日数について解約または書替継続日における預金の通貨と同一通貨の普通預金の利率によって計算します。
(4)預金の付利単位は預金の通貨の1通貨単位とし、1年を365日として日割で計算します。
(5)宝くじ付き外貨定期預金を期日前に解約する場合は、その利息は預入日(自動継続をしたときはの自動継続日)から解約日の前日までの日数について、解約日時点での預金と同一通貨の普通預金利率の10分の1を中途解約利率として適用し、計算します。
3.預金の解約
(1)宝くじ付き外貨定期預金を解約する場合は、解約による元金および税引後利息は当店にある円貨普通預金口座または同一通貨の普通預金口座へ入金します。
(2)宝くじ付き外貨定期預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(3)宝くじ付き外貨定期預金を解約するときは、インターネットバンキングを利用して所定の手続きをしてください。
(宝くじ付き外貨定期預金景品規定)
宝くじ付き外貨定期預金をご契約いただいたお客さまにつきましては、本規定により景品として当せん金付証票(以下「宝くじ」という)を進呈いたします。
1.景品とする宝くじの種類、送付頻度、枚数
(1)宝くじ付き外貨定期預金の景品として進呈する宝くじは、当行がお客さまにかわって保管、管理するものとし、お客さまには、お客さまに進呈した宝くじの番号等を記載した当せん金付証票通知書(以下「通知書」という)をお送りします。宝くじの現物はお送りしません。なお通知書をもって当せん金を請求することはできません。
(2)進呈する宝くじの番号等は当行が宝くじの購入を行った後、当行が決定します。お客さまに進呈された宝くじの番号等は通知書により確認してください。
(3)進呈する宝くじの種類、送付頻度、枚数は、インターネット支店ホームページでご確認ください。また、進呈する宝くじの連番・バラの別は、連番のみとなります。
(4)本条第3項に記載した宝くじ(以下「所定の宝くじ」という)が販売されなかった場合、および所定の宝くじ発売の時期が大幅に変更になった、あるいは所定の宝くじの販売価格が変更になった場合等には、当行は所定の宝くじを前項で定めた数量分について購入するために、当初見込んでいた金額と同程度の金額で購入できる他の宝くじ、または他の物品を景品とすることができるものとします。
2.宝くじの進呈基準日
所定の宝くじは、インターネット支店ホームページに定める毎年の基準日現在で宝くじ付き外貨定期預金(以下「原預金」という)のお預け入れをされているお客さまに進呈します。
3.宝くじ進呈期間・宝くじの進呈等中止
宝くじは、原預金の預入期間である1年間について進呈し、原預金が継続された場合には宝くじの進呈も継続します。なお、原預金に対し差押の命令、通知があった場合、その他宝くじを進呈すべきでないと客観的に認められる事由がお客さまに生じた場合には、当行の判断により宝くじの進呈または当せん金の振込を中止することがあります。この場合、当行は一切の責任を負いません。
4.通知書の送付先
通知書は、インターネット支店ホームページに定める基準日現在に届出のある氏名・住所にあてて送 付します。なお、お客さまが住所・氏名の変更を当行所定の方法で届出なかった等、お客さまの責めに 帰すべき事由により通知書が到達しなかった場合、および通知書が配達された際にお客さまが不在で あったため通知書が到達しなかったか遅達した場合は、通常到達すべき日に通知書は到達したものと みなし、当行および業務委託先であるみずほ銀行は責任を負いません。
5.宝くじの枚数確認
宝くじの進呈に当たっては、厳正な管理および進呈枚数の記録をしていますが、通知書の到達後、直 ちにお客さまご自身で枚数の確認をしてください。万一、枚数が相違している場合には、通知書到達の 日を含め 5 営業日以内に当店まで電話にて連絡をしてください。当店における原預金のお預け入れの 記録と照合し、対応させていただきます。なお、通知書到達後 6 営業日目以降は原預金のお預け入れ の記録との照合等の対応はいたしません。また、通知書が配達された際にお客さまが不在であったこ とにより、通知書の到達が通常到達すべき日より遅れた場合には、上記枚数確認の電話連絡は通常 到達すべき日を基準とし、その日を含め 5 営業日以内に行ってください。
6.当せん確認・当せん金の振込
(1)お客さまの宝くじの当せん確認、当せん金との引き換えは当行が行います。
(2)当せん金は、インターネット支店ホームページに定める予定時期に、お客さまの当店における円貨普通預金口座(代表口座)に対する、当行の定める振込規定に基づく振込の依頼があったものとして取り扱います。なお、当該振込規定の定めにかかわらず、振込手数料は免除します。
(3)当せん金の振込にあたり、前項の円貨普通預金口座(代表口座)の解約等の事由により振込不能となった場合は、当行の定める振込規定に基づく組戻しの依頼があったものとして取り扱い、当せん金から当行所定の組戻料(当行所定の組戻料が当せん金を上回る場合は、当せん金と同額を組戻料とします)を差し引いたうえ、当店におけるお客さま毎の管理口座で管理します。なお、この管理口座で管理する当せん金の利息は、当店の普通預金と同じ利率を適用します。
(4)前項により管理口座で当せん金を管理している場合に、お客さまから振込口座を新たにご指定いただいた場合には、管理口座から当行店頭に表示の振込手数料を差し引いたうえで、ご指定の振込口座に振込みます。振込口座のご指定がないこと等、やむを得ない事情により、お客さまに当せん金の振込ができないことがあっても、当行は責任を負いません。
7.お楽しみ抽選
(1)毎年9月2日に実施される「宝くじの日お楽しみ抽選」におけるお客さまの当せん確認、当せん景品の請求は当行が行います。
(2)当せん景品の送付は9月下旬頃に行います。
(3)前項の送付は当行が当せん景品の送付手続きを行う日において届出のある氏名・住所にあてて送付します。なお、お客さまが住所または氏名の変更を当行所定の方法で届出なかった等、お客さまの責めに帰すべき事由により当せん景品が到達しなかった場合、および当せん景品が配達された際にお客さまが不在であったため当せん景品が到達しなかったか遅達した場合は、通常到達すべき日に当せん景品は到達したものとみなし、当行は責任を負いません。
(4)宝くじの抽せんおよび宝くじの日お楽しみ抽せんのいずれにも当せんしなかった宝くじは当行が処分します。
8.株式会社みずほ銀行への業務委託
(1)当行は宝くじの進呈にあたり、以下の業務を株式会社みずほ銀行に委託します。
- ①進呈する宝くじの割当(お客さまごとに進呈する宝くじ番号等の割当)
- ②進呈した宝くじ番号等のお客さまへの通知
- ③進呈した宝くじの保護預り(保管、管理)
- ④宝くじの当せん確認、当せん金の請求
- ⑤宝くじの日お楽しみ抽せんにかかる当せん確認および景品の請求
- ⑥抽せんおよび宝くじの日お楽しみ抽せんのいずれにもはずれた宝くじの処分
(2)当行は前項に定める業務委託のために必要な範囲で、お客さまの住所、氏名、口座番号、当せん情報等を株式会社みずほ銀行と相互に利用します。
9.譲渡、質入れの禁止
宝くじを受領する権利およびその宝くじから生じる権利、その他この規定にかかる一切の権利は譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定することができません。
2026年7月21日現在