富士山定期預金【インターネット支店用】規定

富士山定期預金【インターネット支店用】規定

お客さまへ

毎度格別のお引き立てにあずかりまして、まことにありがとうございます。
富士山定期預金【インターネット支店用】は、この規定書の各条文ならびにインターネット支店取引規定およびしずぎんWebWalletサービス規定によりお取り扱いいたしますので、ぜひご一読いただきたくご案内申し上げます。
なお、この預金は預金保険の対象となります。

富士山定期預金【インターネット支店用】規定

1. 預け入れの最低金額

富士山定期預金【インターネット支店用】(以下「この預金」といいます)の預け入れは1口10,000円以上で1円単位とします。

2. 通帳等

(1)この預金は通帳、または証書の発行はいたしません。

(2)この預金の利率・預入期間・満期日の取扱等は、しずぎんWebWalletにより提供されるインターネットバンキングを利用してご確認いただけます。

3. 預入期間

この預金の預入期間は、1年とします。

4. 取扱店の範囲等

(1)この預金の預け入れ、解約または書替継続は、当行インターネット支店(以下「当店」といいます)のみで取り扱います。

(2)この預金の預け入れは、しずぎんWebWalletサービス規定にて定義される代表口座(以下「代表口座」といいます)からの預け入れのみ取り扱います。

5. 利息

(1)この預金は、預入日の当行所定のホームページに表示された金額に応じた利率を適用します。この利率を以下「約定利率」といいます。

(2)この預金の利息は、あらかじめ指定された単利の方法により1年を365日として、日割りで次の算式により計算し、円未満は切り捨てます。
「この預金の元金」 × 「預入日から満期日の前日までの日数」 × 「約定利率」 ÷ 365日

6. 満期日の取扱

(1)この預金は、預け入れ時に満期日の取り扱いとして自動継続(元金継続)または非自動継続(自動解約入金)のいずれかを選択してください。元利継続は選択いただけません。

(2)自動継続を選択した場合は、次により取り扱います。

1. 元金継続を選択した場合は、満期日に利息を代表口座に入金のうえ、元金を従前と同一の預入期間の富士山定期預金【インターネット支店用】に自動的に継続します。継続された預金についても以後同様に自動的に継続します。
2. 自動継続後の預金の利率は、継続日における当行所定のホームページに表示された金額に応じた利率を適用します。ただし、継続後の利率について別の定めをしている場合は、その定めによる利率を適用します。

(3)自動解約入金を選択した場合は、満期日に自動的に解約し、利息とともに代表口座に入金します。

(4)この預金は自動継続または非自動継続の別に関わらず、満期日に代表口座に入金された利息の全額をただちに出金のうえ、当行が選定した富士山の環境保全等のために活動する団体に寄付します。

7. 満期日の取扱の変更

(1)この預金の満期日の取扱を変更する場合は、インターネットバンキングを利用して所定の手続きをしてください。

(2)この預金は当行の都合により、預金者に事前に通知したうえで、取り扱いを中止する場合があります。この預金の取り扱いを中止した後に満期が到来した自動継続の預金は、自動継続せずに第6条(3)のとおり扱います。

8. 満期前解約と利息清算

(1)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息は、次により計算し(円未満は切り捨てます。)元金とともに代表口座に入金する方法により支払います。ただしその場合であっても、代表口座に入金された利息の全額をただちに出金のうえ、第6条(4)の団体に寄付します。
「この預金の元金」 × 「預入日から解約日の前日までの日数」 × 「満期日前解約利率」 ÷ 365日

(2)「満期日前解約利率」は次の利率を適用します。

1. 預入日から解約日までが1ヵ月未満の場合
解約日の普通預金利率

2. 預入日から解約日までが1ヵ月以上の場合
次のAまたはBのいずれか低い利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)
A. 預入日から解約日までの期間に対応する「預入日のスーパー定期預金【インターネット支店用】の当行所定のホームページに表示された利率」×90%
B. 次の「預入日から解約日までの日数に応じた利率一覧表」に記載された利率

【預入日から解約日までの日数に応じた利率一覧表】

解約日までの日数 満期日前解約利率
1ヵ月以上6ヵ月未満 解約日の普通預金利率
6ヶ月以上1年未満 約定利率×50%

9. 一部支払

この預金は、元利金の一部支払いはできません。

10. 預金の解約

(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。

(2)この預金を自動解約入金によらず解約するときは、インターネットバンキングを利用して所定の手続きをしてください。

11. 譲渡、質入れの禁止

この預金は、譲渡または質入れすることはできません。

12. 保険事故発生時における預金者からの相殺

(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために担保権が設定されている場合にも同様の取扱とします。

(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。

1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。
3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。

1. この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
2. 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。

(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあると きには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

13. 総合口座取引等

総合口座取引については、本規定の他、総合口座取引規定およびしずぎんWebWalletサービス規定により取り扱います。

14. 寄付の中止

この預金について差押の命令、通知があった場合、預金者が破産手続開始決定を受けた場合、その他当行がこの預金の利息の寄付を妥当でないと判断した場合には、当該預金者に関する利息の寄付を中止します。

15. 寄付先およびその変更

(1)この預金の利息は全額を特定非営利活動法人富士山を世界遺産にする国民会議等が運営する「富士山基金」に寄付します。

(2)前項の寄付先は、将来、当行の判断により変更することがあります。この場合、変更内容をあらかじめ当行所定のホームページに表示することとします。

16. お客さま情報の共同利用

(1)当行は、前条の寄付先と寄付先の寄付にかかる領収書の発行ならびに活動状況の報告のために、お客さまのご住所およびお名前の情報(個人データ)を共同利用します。この場合には、当行は寄付先に対してお客さまの個人データを提供します。

(2)共同利用を行う個人データの管理責任を有する者は、当行です。

17. 規定の変更

(1) 本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当店所定のホームページの特定ページ上に掲示することその他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。

(2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

(3) 第1項の変更により生じた損害について、当行は責任を負いません。

2021年1月4日現在