宝くじ付き定期預金【インターネット支店用】規定
宝くじ付き定期預金【インターネット支店用】規定(2021年12月1日より新規預入停止中)
お客さまへ
毎度格別のお引き立てにあずかりまして、まことにありがとうございます。
宝くじ付き定期預金【インターネット支店用】は、この規定書の各条文ならびにこの規定書に付属する宝くじ付き定期預金景品規定【インターネット支店用】、インターネット支店取引規定およびしずぎんWebWalletサービス規定によりお取り扱いいたしますので、ぜひご一読いただきたくご案内申し上げます。
なお、この預金は預金保険の対象となります。
宝くじ付き定期預金【インターネット支店用】規定
1. 預け入れの最低金額
宝くじ付き定期預金【インターネット支店用】(以下「この預金」といいます)の預け入れは1口1,500,000円以上で1,500,000円単位とします。
2. 通帳等
(1)この預金は通帳、または証書の発行はいたしません。
(2)この預金の利率・預入期間・満期日の取扱等は、しずぎんWebWalletにより提供されるインターネットバンキングを利用してご確認いただけます。
3. 預入期間
この預金の預入期間は、3年とします。
4. 取扱店の範囲等
(1)この預金の預け入れ、解約または書替継続は、当行インターネット支店(以下「当店」といいます)のみで取り扱います。
(2)この預金の預け入れは、しずぎんWebWalletサービス規定にて定義される代表口座(以下「代表口座」といいます)からの預け入れのみ取り扱います。
5. 約定利率と利率の変更
(1)この預金の利率は、金額に応じた次の「指標金利」に、「上乗せ金利」を加えた利率(以下「約定利率」といいます。)を適用します。なお、約定利率は当行所定のホームページに表示します。
預入金額 | 指標金利 |
---|---|
150万円 | 6ヵ月ものスーパー定期の店頭表示利率 |
300万円以上1,000万円未満 | 6ヵ月ものスーパー定期300の店頭表示利率 |
1,000万円以上 | 6ヵ月もの大口定期の店頭表示利率 |
※店頭表示利率とは当店を除く当行店舗の店頭に表示された利率をいいます。
(2)約定利率は預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヵ月ごとの応答日(以下「約定利率変更日」といいます。)に変更します。この場合、約定利率変更日の指標金利に上乗せ金利を加えた利率を次回約定利率変更日もしくは満期日の前日までの期間に適用する約定利率とします。なお、上乗せ金利は満期日まで変更しません。
6. 利息
(1)この預金の利息は、複利の方法により1年を365日として、日割りで次の算式により計算し、円未満は切り捨てます。
(2)この預金の利息は、元金、預入期間(預入日から満期日の前日までの日数)および約定利率によって6ヶ月複利の方法で計算し、第7条(2)から(3)により取り扱います。約定利率を第5条により変更したときは、変更したときから変更後の約定利率を適用します。(以下、同様とします。)
7. 満期日の取扱
(1)この預金は、預け入れ時に自動継続(元金継続)または非自動継続(自動解約入金)のいずれかを選択してください。
(2)自動継続を選択した場合は、次により取り扱います。
1. 満期日に利息を代表口座に入金のうえ、元金を従前と同一の預入期間の宝くじ付き定期預金【インターネット支店用】に自動的に継続します。継続された預金についても以後同様に自動的に継続します。
2. 自動継続後の預金の利率は、継続日における当行所定のホームページに表示された金額および預入期間に応じた利率を適用します。ただし、継続後の利率について別の定めをしている場合は、その定めによる利率を適用します。
(3)自動解約入金を選択した場合は、満期日に自動的に解約し、利息とともに代表口座に入金します。
8. 満期日の取扱の変更
1. この預金の満期日の取扱を変更する場合は、インターネットバンキングを利用して所定の手続きをしてください。
2. この預金は、当行の都合により、預金者に事前に連絡したうえで、取扱を中止する場合があります。この預金の取扱を中止した後に満期が到来した自動継続の預金は、自動継続せずに第7条(3)のとおり取り扱います。
9. 満期前解約と利息清算
(1)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息は、次により計算し(円未満は切り捨てます。)元金とともに代表口座に入金する方法により支払います。
(2)計算方法は以下のとおりとします。
1. 預入日から解約日までが6ヵ月未満の場合
「この預金の元金」×「預入日から解約日の前日までの日数」×「解約日の普通預金利率」÷365日
2. 預入日から解約日までが6ヵ月以上の場合
元金、預入期間(預入日から解約日の前日までの日数)および「約定利率」によって6ヶ月複利の方法で計算した金額に、後記「預入日から解約日までの日数に応じた率一覧表」に記載された率を乗じた金額とします。
【預入日から解約日までの日数に応じた率一覧表】
解約日までの日数 | 率 |
---|---|
6ヵ月以上1年未満 | 40% |
1年以上1年6ヵ月未満 | 50% |
1年6ヵ月以上2年未満 | 60% |
2年以上2年6ヵ月未満 | 70% |
2年6ヵ月以上3年未満 | 90% |
10. 一部支払
この預金は、元利金の一部支払いはできません。
11. 預金の解約
(1) この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2) この預金を自動解約入金によらず解約するときは、インターネットバンキングを利用して所定の手続きをしてください。
12. 譲渡、質入れの禁止
この預金は、譲渡または質入れすることはできません。
13. 保険事故発生時における預金者からの相殺
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために担保権が設定されている場合にも同様の取扱とします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。
3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
1. この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
2. 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあると きには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
14. 総合口座取引等
総合口座取引については、本規定の他、総合口座取引規定およびしずぎんWebWalletサービス規定により取り扱います。
15. 規定の変更
この規定(付属の宝くじ付き定期預金景品規定【インターネット支店用】を含みます)の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当店所定のホームページの特定ページ上に掲示することその他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3) 第1項の変更により生じた損害について、当行は責任を負いません。
宝くじ付き定期預金【インターネット支店用】景品規定
宝くじ付き定期預金【インターネット支店用】をご契約いただいたお客さまにつきましては、本規定により景品として当せん金付証票(以下「宝くじ」といいます。)を進呈いたします。
1. 景品とする宝くじの種類、送付頻度、枚数
(1)宝くじ付き定期預金【インターネット支店用】の景品として進呈する宝くじは、当行がお客さまにかわって保管、管理するものとし、お客さまには、お客さまに進呈した宝くじの番号等を記載した当せん金付証票通知書(以下「通知書」といいます。)をお送りします。宝くじの現物はお送りしません。なお通知書をもって当せん金を請求することはできません。
(2)進呈する宝くじの番号等は当行が宝くじの購入を行った後、当行が決定します。お客さまに進呈された宝くじの番号等は通知書により確認してください。
(3)進呈する宝くじの種類、送付頻度、枚数は、宝くじ付き定期預金【インターネット支店用】(以下「原預金」といいます。)の預入金額に応じて、次のとおりとします。また、進呈する宝くじの連番・バラの別は原預金のお預け入れ時にお客さまに指定していただきます。
預入金額 | 宝くじの種類 | 送付頻度・枚数 |
---|---|---|
150万円につき | ドリームジャンボ宝くじ サマージャンボ宝くじ 年末ジャンボ宝くじ |
左記3種類の宝くじについて年1回ずつ、各5枚 |
(4)進呈する宝くじの連番・バラの別は原預金のお預け入れ後も変更することができます。変更の手続きはインターネットバンキングにログインして行うこととします。なお、進呈する宝くじの連番・バラの別は、第2条の基準日時点でのお客さまの指定によるものとします。
(5)本条第3項で定めた宝くじ(以下「所定の宝くじ」といいます。)が販売されなかった場合、および所定の宝くじ発売の時期が大幅に変更になった、あるいは所定の宝くじの販売価格が変更になった場合等には、当行は所定の宝くじを前項で定めた数量分について購入するために、当初見込んでいた金額と同程度の金額で購入できる他の宝くじ、または他の物品を景品とすることができるものとします。
2. 宝くじの進呈基準日
所定の宝くじは、次に定める毎年の基準日現在で原預金のお預け入れをされているお客さまに進呈します。
宝くじの種類 | 基準日 |
---|---|
ドリームジャンボ宝くじ | 2月末日 |
サマージャンボ宝くじ | 6月末日 |
年末ジャンボ宝くじ | 11月15日 |
3. 宝くじ進呈期間
宝くじは、原預金の預入期間である3年間について進呈し、原預金が継続された場合には宝くじの進呈も継続します。なお、原預金について差押の命令、通知があった場合、その他当行がやむをえないと認める事由がお客さまに生じた場合、当行の判断により宝くじの進呈を中止することがあります。
4. 通知書の送付先
通知書は、お客さまの第2条の基準日現在における当行へのお届出の住所に送付します。なお、お客さまが住所・氏名の変更を、当店に対し当店所定の方法で届出をなさらなかった等、お客さまの責めに帰すべき事由により通知書が到達しなかった場合、および通知書が配達された際にお客さまが不在であったため通知書が到着しなかった、または遅達した場合は、通常到着すべき日に通知書は到達したものとみなし、当行および業務委託先であるみずほ銀行は責任を負いません。
5. 宝くじの枚数確認
宝くじの進呈に当たっては、厳正な管理および進呈枚数の記録をしていますが、通知書の到達後、直ちにお客さまご自身で枚数の確認をしてください。万一、枚数が相違している場合には、通知書到達の日を含め5営業日以内に当店まで電話にて連絡をしてください。当店における原預金のお預け入れの記録と照合し、対応させていただきます。なお、通知書到達後6営業日以降は原預金のお預け入れの記録との照合等の対応はいたしません。また、通知書が配達された際にお客さまが不在であったため、通知書の到達が通常到達すべき日より遅れた場合には、上記枚数確認の電話連絡は通常到達すべき日を基準とし、その日を含め5営業日以内に行ってください。
6. 当せん確認・当せん金の入金
(1)お客さまの宝くじの当せん確認、当せん金との引き換えは当行が行います。
(2)当せん金は以下の入金予定時期にインターネット支店の円貨普通預金口座(代表口座)へ入金いたします。
宝くじの種類 | 入金予定時期 |
---|---|
ドリームジャンボ宝くじ | 6月中旬 |
サマージャンボ宝くじ | 9月中旬 |
年末ジャンボ宝くじ | 1月下旬 |
(3)当せん金の入金手続き時に、当店の円貨普通預金口座が解約されていることにより、お客さまに当せん金のお支払いができないことがあっても、当行は責任を負いません。
7. お楽しみ抽選
(1)毎年9月2日に実施される「宝くじの日お楽しみ抽選」におけるお客さまの当せん確認、当せん景品の請求は当行が行います。
(2)当せん景品の送付は9月下旬頃に行います。
(3)前項の送付は当行が当せん景品の送付手続きを行う日時点における当行へのお届出の住所に送付します。なお、お客さまが住所、氏名の変更を、当店に対し当店所定の方法で届出をなさらなかった等、お客さまの責めに帰すべき事由により当せん景品が到達しなかった場合、および当せん景品が配達された際にお客さまが不在であったため当せん景品が到着しなかった、または遅達した場合は、通常到着すべき日に当せん景品は到達したものとみなし、当行は責任を負いません。
(4)宝くじの抽せんおよび宝くじの日お楽しみ抽せんのいずれにも当せんしなかった宝くじは当行が処分します。
8. 株式会社みずほ銀行への業務委託
(1)当行は宝くじの進呈にあたり、以下の業務を株式会社みずほ銀行に委託します。
1. 進呈する宝くじの割当(お客さまごとに進呈する宝くじ番号等の割当)
2. 進呈した宝くじ番号等のお客さまへの通知
3. 進呈した宝くじの保護預り(保管、管理)
4. 宝くじの当せん確認、当せん金の請求
5. 宝くじの日お楽しみ抽せんにかかる当せん確認および景品の請求
6. 抽せんおよび宝くじの日お楽しみ抽せんのいずれにもはずれた宝くじの処分
(2)当行は上記業務委託のために必要な範囲で、お客さまの住所、氏名、口座番号、当せん情報等を株式会社みずほ銀行と相互に利用します。
9.譲渡、質入れの禁止
宝くじを受領する権利およびその宝くじから生じる権利、その他この規定にかかる一切の権利は譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定することができません。
2021年1月4日現在