金利成長定期預金【インターネット支店用】規定(2020年10月1日より新規取り扱い停止中)

金利成長定期預金【インターネット支店用】規定
(2020年10月1日より新規取り扱い停止中)

お客さまへ

毎度格別のお引き立てにあずかりまして、まことにありがとうございます。
金利成長定期預金【インターネット支店用】は、この規定書の各条文ならびにインターネット支店取引規定およびしずぎんWebWalletサービス規定によりお取り扱いいたしますので、ぜひご一読いただきたくご案内申し上げます。
なお、この預金は預金保険の対象となります。

金利成長定期預金【インターネット支店用】規定

1. 預け入れの最低金額等

金利成長定期預金【インターネット支店用】(以下「この預金」といいます)の預け入れは1口10,000円以上で1円単位とします。

2. 通帳等

(1)この預金は通帳、または証書の発行はいたしません。

(2)この預金の利率・預入期間・最長預入期限の取扱等は、しずぎんWebWalletにより提供されるインターネットバンキングを利用してご確認いただけます。

3. 預入期間

この預金の預入期間は最長5年とします。預入日の5年後の応当日を以下「最長預入期限」といいます。

4. 取扱店の範囲等

(1)この預金の預け入れ、解約または書替継続は、当行インターネット支店(以下「当店」といいます)のみで取り扱います。

(2)この預金の預け入れは、しずぎんWebWalletサービス規定にて定義される代表口座(以下「代表口座」といいます)からの預け入れのみ取り扱います。

5. 最長預入期限の取扱

(1)この預金は、預け入れ時に自動継続(元利継続または元金継続)または非自動継続(自動解約入金)のいずれかを選択してください。

(2)自動継続を選択した場合は、次により取り扱います。

1. 元利継続を選択した場合は、最長預入期限に利息を元金に組み入れのうえ、金利成長定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても以後同様に自動的に継続します。
2. 元金継続を選択した場合は、最長預入期限に利息を代表口座に入金のうえ、元金を金利成長型定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても以後同様に自動的に継続します。
3. 自動継続後の預金の利率は、継続日における当行所定のホームページに表示された金額および預入期間に応じた利率を適用します。
ただし、継続後の利率について別の定めをしている場合は、その定めによる利率を適用します。

(3)自動解約入金を選択した場合は、最長預入期限に自動的に解約し、利息とともに代表口座に入金します。

6. 最長預入期限の取扱の変更

この預金の最長預入期限の取扱を変更する場合は、インターネットバンキングを利用して所定の手続きをしてください。

7. 預金の支払時期および一部支払

(1) この預金は、預入日の6ヶ月後の応当日(当行所定のホームページに記載の「据置期間満了日」。以下「据置期間満了日」といいます)以後の任意の日に、預金の全部を払い戻すことができます。

(2)この預金は、元利金の一部支払いはできません。

8. 利息

(1)この預金を据置期間満了日以後、最長預入期限までに払い戻す場合、預入金額および払戻しまでの預入期間に応じた、預入日の当行所定のホームページに表示された次の①~⑥のいずれかの利率(以下「約定利率」といいます)を適用します。
なお、当行所定のホームページにてA.~F.の利率を確認できます。

預入金額300万円未満 預入金額300万円以上
1. 6ヶ月以上1年未満の利率 1. 6ヶ月以上1年未満の利率
2. 1年以上2年未満の利率 2. 1年以上2年未満の利率
3. 2年以上3年未満の利率 3. 2年以上3年未満の利率
4. 3年以上4年未満の利率 4. 3年以上4年未満の利率
5. 4年以上5年未満の利率 5. 4年以上5年未満の利率
6. 最長預入期限(5年)の利率 6. 最長預入期限(5年)の利率

(2)この預金を払い戻す場合の利息は、元金、預入期間(預入日から支払日の前日までの日数)および約定利率によって6ヶ月複利の方法で計算します。

(3)この預金を自動継続する場合あるいは自動解約入金する場合の利息は、元金、預入期間(預入日から最長預入期限の前日までの日数)および前記(1)6の利率によって6ヶ月複利の方法で計算します。

(4)この預金を据置期間満了日前に払い戻す場合の利息は、元金、預入期間(預入日から支払日の前日までの日数)および支払日における普通預金利率によって計算し、元金とともに支払います。

(5)この預金の利息は1年を365日として日割で計算し、円未満は切り捨てます。

9. 預金の解約

(1) この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、最長預入期限前に解約することはできません。

(2) この預金を自動解約入金によらず解約するときは、インターネットバンキングを利用して所定の手続きをしてください。

10. 譲渡、質入れの禁止

この預金は、譲渡または質入れすることはできません。

11. 保険事故発生時における預金者からの相殺

(1)この預金は、据置期間満了日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために担保権が設定されている場合にも同様の取扱とします。

(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。

1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。
3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。

1. この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
2. 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。

(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあると きには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

13. 総合口座取引等

総合口座取引については、本規定の他、総合口座取引規定およびしずぎんWebWalletサービス規定により取り扱います。

14. 規定の変更

(1) 本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当店所定のホームページの特定ページ上に掲示することその他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。

(2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

(3) 第1項の変更により生じた損害について、当行は責任を負いません。

2021年1月4日現在