自由金利型定期預金(M型)【インターネット支店用】規定
自由金利型定期預金(M型)【インターネット支店用】規定
お客さまへ
毎度格別のお引き立てにあずかりまして、まことにありがとうございます。
自由金利型定期預金(M型)【インターネット支店用】は、この規定書の各条文ならびにインターネット支店取引規定およびしずぎんWebWalletサービス規定によりお取り扱いいたしますので、ぜひご一読いただきたくご案内申し上げます。
なお、この預金は預金保険の対象となります。
自由金利型定期預金(M型)【インターネット支店用】規定
1. 預け入れの最低金額
自由金利型定期預金(M型)【インターネット支店用】(以下「この預金」といいます)の預け入れは1口10,000円以上で1円単位とします。
2. 通帳等
(1)この預金は通帳、または証書の発行はいたしません。
(2)この預金の利率・預入期間・満期日の取扱等は、しずぎんWebWalletにより提供されるインターネットバンキングを利用してご確認いただけます。
3. 預入期間
この預金の預入期間は、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、7年または10年のいずれかとします。
4. 取扱店の範囲等
(1)この預金の預け入れ、解約または書替継続は、当行インターネット支店(以下「当店」といいます)のみで取り扱います。
(2)この預金の預け入れは、しずぎんWebWalletサービス規定にて定義される代表口座(以下「代表口座」といいます)からの預け入れのみ取り扱います。
5. 利息
この預金は、預入日のインターネット支店ホームページに表示された金額および預入期間に応じた利率を適用します。この利率を以下「約定利率」といいます。
この預金の利息は、あらかじめ指定された単利または複利のいずれかの方法(以下「単利型」または「複利型」といいます)により1年を365日として、日割りで次の算式により計算し、円未満は切り捨てます。
なお、預入期間6ヶ月までは単利型、1年は単利型または複利型の取り扱いとし、預入期間3年以上は複利型のみの取り扱いとします。
1. 単利型
単利型の利息は、次の算式により計算します。
「この預金の元金」 × 「預入日から満期日の前日までの日数」 × 「約定利率」 ÷ 365日
2. 複利型
複利型の利息は、元金、預入期間(預入日から満期日の前日までの日数)および約定
利率によって6ヶ月複利の方法で計算し、第6条(2)~(3)により取り扱います。
6. 満期日の取扱
(1)この預金は、預け入れ時に自動継続(元利継続または元金継続)または非自動継続(自動解約入金)のいずれかを選択してください。
(2)自動継続を選択した場合は、次により取り扱います。
1. 元利継続を選択した場合は、満期日に利息を元金に組み入れのうえ、従前と同一の預入期間の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続します。継続された預金についても以後同様に自動的に継続します。
2. 元金継続を選択した場合は、満期日に利息を代表口座に入金のうえ、元金を従前と同一の預入期間の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続します。継続された預金についても以後同様に自動的に継続します。
3. 自動継続後の預金の利率は、継続日のインターネット支店ホームページに表示された金額および預入期間に応じた利率を適用します。
ただし、継続後の利率について別の定めをしている場合は、その定めによる利率を適用します。
(3)ただし、継続後の利率について別の定めをしている場合は、その定めによる利率を適用します。
7. 満期日の取扱の変更
この預金の満期日の取扱を変更する場合は、インターネットバンキングを利用して所定の手続きをしてください。
8. 満期前解約と利息清算
(1) この預金を満期日前に解約する場合には、その利息は、次により計算し(円未満は切り捨てます。)元金とともに代表口座に入金する方法により支払います。
1. 単利型
「この預金の元金」 × 「預入日から解約日の前日までの日数」 × 「満期日前解約利率」 ÷ 365日
2. 複利型
元金、預入期間(預入日から解約日の前日までの日数)および「満期日前解約利率」によって6ヶ月複利の方法で計算します。
(2)「満期日前解約利率」は次の利率を適用します
1. 預入日から解約日までが1ヶ月未満の場合
解約日の普通預金利率
2. 預入日から解約日までが1ヶ月以上の場合
次のAまたはBのいずれか低い利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)
A. 預入日から解約日までの期間に対応する「預入日の静岡銀行ホームページに表示された利率(静岡銀行一般店舗の利率)」×90%
B. 後記「預入日から解約日までの日数に応じた利率一覧表」に記載された利率
【預入日から解約日までの日数に応じた利率一覧表】
解約日までの日数 | 約定期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月以上 3年未満 |
3年 | 5年 | 7年 | 10年 | |
6ヶ月未満 | 解約日の普通預金利率 | ||||
6ヶ月以上 1年未満 |
約定利率×50% | 約定利率×40% | 約定利率×30% | 約定利率×30% | 約定利率×20% |
1年以上 1年6ヶ月未満 |
約定利率×70% | 約定利率×50% | 約定利率×40% | ||
1年6ヶ月以上 2年未満 |
約定利率×60% | 約定利率×50% | 約定利率×40% | ||
2年以上 2年6ヶ月未満 |
約定利率×70% | 約定利率×60% | 約定利率×30% | ||
2年6ヶ月以上 3年未満 |
約定利率×90% | 約定利率×70% | 約定利率×50% | ||
3年以上 4年未満 |
約定利率×80% | 約定利率×60% | 約定利率×40% | ||
4年以上 5年未満 |
約定利率×90% | 約定利率×70% | |||
5年以上 6年未満 |
約定利率×80% | 約定利率×50% | |||
6年以上 7年未満 |
約定利率×90% | 約定利率×60% | |||
7年以上 8年未満 |
約定利率×70% | ||||
8年以上 9年未満 |
約定利率×80% | ||||
9年以上 10年未満 |
約定利率×90% |
9. 一部支払
この預金は、元利金の一部支払いはできません。
10. 預金の解約
(1) この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2) この預金を自動解約入金によらず解約するときは、インターネットバンキングを利用して所定の手続きをしてください。
11. 譲渡、質入れの禁止
この預金は、譲渡または質入れすることはできません。
12. 保険事故発生時における預金者からの相殺
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために担保権が設定されている場合にも同様の取扱とします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。
3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
1. この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
2. 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあると きには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
13. 総合口座取引等
総合口座取引については、本規定の他、総合口座取引規定およびしずぎんWebWalletサービス規定により取り扱います。
14. 規定の変更
(1) 本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当店所定のホームページの特定ページ上に掲示することその他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3) 第1項の変更により生じた損害について、当行は責任を負いません。