総合口座取引規定

総合口座取引規定

お客さまへ

毎度格別のお引き立てにあずかりまして、まことにありがとうございます。
総合口座は、この規定書の各条文によりお取扱いいたしますので、ぜひご一読いただきたくご案内申し上げます。
なお、総合口座にお預け入れいただいた普通預金ならびに定期預金は預金保険の対象となります。

総合口座取引

1. 総合口座取引

(1) 次の各取引は、総合口座として利用すること(以下「この取引」という。)ができます。

1. 普通預金
2. 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金、変動金利定期預金、利息分割受取定期預金、定額受取定期預金および金利成長定期預金(以下これらを「定期預金」という。)
3. 第2号の定期預金または第3号の国債等を担保とする当座貸越

(2) 普通預金については、単独で利用することができます。

(3) 第1項第1号から第2号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。

2. 取扱店の範囲

(1) 普通預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含む。)ができます。

(2) 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、変動金利定期預金、定額受取定期預金および金利成長定期預金の預入れは一口一万円以上(ただし、中間利息定期預金および国債等の利金によって作成されるこれらの預金の預入れの場合を除く。)、自由金利型定期預金および利息分割受取定期預金の預入れは一口一千万円以上とし、定期預金の預入れ、解約および書替継続は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。

3. 定期預金の自動継続

(1) 自動継続定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金および金利成長定期預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限に同一の種類の預金に自動的に継続します。

(2) 継続された預金についても前項と同様とします。

(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金および金利成長定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。

4. 預金の払戻し等

(1) 普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。

(2) 前項に定める記名押印は、個人である預金者本人による手続の場合に限り、当行が認めたときは、本人の署名によってこれに替えることができます。

(3) 前2項の払戻しの手続に関して当行は、前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで払戻しを行いません。

(4) 定期預金は、あらかじめお申出ある場合は、通帳記載の満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金は普通預金に入金するものとします。

(5) 普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続きをしてください。

(6) 普通預金から同日に数件の支払をする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。

5. 預金利息の支払い

(1) 普通預金の利息は、毎年2月と8月の当行所定の日に、普通預金に組入れます。

(2) 定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。

6. 当座貸越

(1) 普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金および国債等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。

(2) 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」という。)は、この取引の定期預金の合計額の90%(千円未満は切捨てます。)または300万円のうちいずれか少ない金額とします。

(3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第8条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。

7. 貸越金の担保

(1) この取引に定期預金があるときは、第2項の順序に従い、その合計額について334万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。

(2) この取引に定期預金があるときは、後記第8条第1項第1号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。

(3)1. 貸越金の担保となっている定期預金について解約があった場合には、前条第2項により算出される金額については、解約された預金の金額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
2. 前号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。

8. 貸越金利息等

(1) 1. 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当行所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。
この場合の貸越利率は、次のとおりとします。

A. 期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
 その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.500%を加えた利率
B. 自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合
 その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年0.500%を加えた利率
C. 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
 その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.500%を加えた利率
D. 変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
 その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.500%を加えた利率
E. 利息分割受取定期預金を貸越金の担保とする場合
 その利息分割受取定期預金ごとにその約定利率に年0.500%を加えた利率
F. 定額受取定期預金を貸越金の担保とする場合
 その定額受取定期預金ごとにその約定利率に年0.500%を加えた利率
G. 金利成長定期預金を貸越金の担保とする場合
 その金利成長定期預金ごとにその「最長預入期限(5年)」の利率に年0.500%を加えた利率
H. 国債等を貸越金の担保とする場合
 店頭掲示の総合口座貸越利率表記載の貸越利率

2. 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当行からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
3. この取引の定期預金の全額の解約により、定期預金の残高も零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。

(2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。

9. 届出事項の変更、通帳の再発行等

(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

(2) 通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

(3) 届け出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

10. 成年後見人等の届け出

(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。

(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。

(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出てください。

(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出てください。

(5) 前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

11. 印鑑照合等

(1)この取引において請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

(2)第4条第2項に基づき届出の印章の押捺を受けなかった場合においても、払戻請求書が本人よって作成されたことを本人確認書類の提示を受けることにより相当の注意をもって確認し、本人による請求に相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもその為に生じた損害については、当行は責任を負いません。

12.盗難通帳による払戻し

(1) 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる利息に相当する金額の補てんを請求することができます。

1. 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
2. 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
3. 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。

1. 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること

A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によって行われたこと
C.預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
2. 通帳の盗取が、戦争・暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

(5) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

(6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

(7) 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

13. 即時支払

(1) 次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。

1. 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき
2. 貸越金の担保となっている定期預金または国債等について(仮)差押の命令・通知が発送されたとき
3. 相続の開始があったとき
4. 第8条第1項第2号により極度額をこえたまま6ヶ月を経過したとき
5. 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき

(2) 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支払ってください。

1. 当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
2. その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき

14. 解約等

(1) 普通預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期預金または国債等の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行し、国債等の残高があるときは別途に保護預り通帳を発行します。

(2) 前条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。

(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、この取引を継続することが不適切である場合には、当行はいつでもこの取引を停止し、または通知することによりこの取引を解約することができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。

1. 口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

2. 次のいずれかに該当したことが判明した場合

A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者

3. 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合

A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為

(4) 定期預金口座を開設後1年間定期預金の預け入れがない場合、または定期預金を解約後残高がないまま1年間経過した場合には、定期預金口座は自動的に解約となります。

(5) 普通預金が最終の預入れまたは払戻しから10年間、利息決算以外の入出金がなく、当座貸越となっておらず、かつ定期預金が以下①および②のうちいずれか後の日から10年を経過した場合には、この預金口座にかかる取引は終了します。ただし当行所定の場合にはこの限りではありません。また、法令に基づく場合には当行はこの預金口座を解約できるものとします。

① 預金明細のうち最も後の満期日(自動継続の場合、初回満期日)
② すでに支払われた預金の最も後の支払日

15. 差引計算等

(1) この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は次のとおり取扱うことができるものとします。

1. この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
2. 前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
3.前各号により、なお普通預金の残高がある場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

(2) 前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。

16. 譲渡、質入れの禁止

(1) 普通預金、定期預金その他のこの取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。

(2) 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

17. 保険事故発生時における預金者からの相殺

(1) 定期預金は、満期日(金利成長定期預金は据置期間満了日)が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第7条第1項第1号により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱とします。

(2) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。

1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳はただちに当行に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。

1. 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率(期日指定定期預金は「2年以上の利率」、金利成長定期預金は「最長預入期限(5年)の利率」)を適用するものとします。
2. 借入金等の債務の利息、割引料、遅延滞損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。

(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

18.休眠預金等活用法に係る異動事由

この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。

① 払戻し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払いに係るものを除きます。)

② 手形または小切手の呈示その他の第三者による支払いの請求があったこと(当行が当該支払いの請求を把握することができる場合に限ります。)

③ 預金者等から、この預金について休眠預金等活用法第3条第4項に規定する情報の提供の求めがあったこと(この預金が同条第1項にもとづく公告の対象になっている場合に限ります。)

④ 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと

⑤ この取引における普通預金と定期預金の一方に、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと

19.休眠預金等活用法に係る最終異動日等

(1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。

① 前条(「休眠預金等活用法に係る異動事由」)に掲げる異動が最後にあった日

② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日

③ 当行が預金者に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。

④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日

(2) 前項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。

① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払いが停止されたこと 当該支払停止が解除された日

② この預金が、強制執行、仮差押えまたは国税滞納(その例による処分を含む)の対象となったこと 当該手続が終了した日

③ 法令、または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができる場合に限ります。)

④ この取引における普通預金と定期預金の一方に、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと 該当預金に係る最終異動日等

20.休眠預金等代替金に関する取扱い

(1) この預金について、長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

(2) 前項の場合、預金者は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金代替金債権の支払いを請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、預金代替金債権の支払いを受けることができます。

21.未利用口座管理手数料の取扱について

(1)未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。

(2)この預金は、別途定める一定の期間預金者による所定のご利用がない場合には、未利用口座となります。

(3)この預金が未利用口座となり、かつ残高が別途定める一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金口座から、払戻請求書等によらず、当行の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、残高を未利用口座管理手数料の一部としていただき、通知することなく当行所定の方法により、解約することができるものとします。

(4)一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、ご返却いたしません。

22.規定の変更等

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

普通預金規定

1. 取扱店の範囲

この取引は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。

2. 証券類の受入れ

(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。

(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。

(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものは、その手続を済ませてください。

(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。

(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

3. 振込金の受入れ

(1) この預金口座には、為替による振込金を受入れます。

(2) この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

4. 受入証券類の決済、不渡り

(1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳のお支払い金額欄に記載します。

(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は、直ちにその通知を届け出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。

(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

5. 預金の払戻し

(1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届け出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。

(2) 前項に定める記名押印は、個人である預金者本人による手続の場合に限り、当行が認めたときは、本人の署名によってこれに替えることができます。

(3) 前2項の払戻しの手続に関して、当行は、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求める場合があります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認が出来るまで払戻しを行いません。

(4) この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。

(5) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。

6. 利息

この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。ただし、利率は金融情勢に応じて変更します。

7. 届出事項の変更、通帳の再発行等

(1) この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

(2) この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

8. 成年後見人等の届け出

(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。

(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。

(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。

(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。

(5) 前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

9. 印鑑照合等

(1) 払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、個人の預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

(2) 第5条第2項に基づき届出の印章の押捺を受けなかった場合においても、払戻請求書が本人によって作成されたことを本人確認書類の提示を受けることにより相当の注意をもって確認し、本人による請求に相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

10. 盗難通帳による払戻し

(1) 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号すべてに該当する場合、預金者(ただし、本条においては個人のみを対象とします。)は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる利息に相当する金額の補てんを請求することができます。

① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること

② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること

③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額に相当する補てんするものとします。

(3) 前2項の規定は、第1項もかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて不正な現金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

(4) 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には当行は補てんしません。

① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること

A. 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと

B. 預金者の配偶者、二親等内親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人よっておこなわれたこと

C. 預金者が、被害状況について当行に対する説明において重要な事項について偽りの説明を行ったこと

② 通帳が盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

(5) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

(6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

(7) 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳より不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

11. 譲渡、質入れ等の禁止

(1) この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

(2) 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

12. 反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、第14条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第14条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

13. 取引等の制限

(1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(2) 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

(3) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

(4) 第1項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(5) 第1項から第4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前4項の取引等の制限を解除します。

14. 解約等

(1) この預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、申出てください。

(2) 次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合。
② この預金の預金者が第11条第1項に違反した場合。
③ この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合。
④ 法令で定める本人確認等における確認事項、および第13条第1項で定める各種確認や提出された資料が偽りであると認められる場合。
⑤ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。
⑥ 第13条第1項から第3項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合。
⑦ 第1号から第6号の疑いがあるにも関らず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合。

(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。

② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合。

A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者

③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合。

A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、また暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為

(4) この預金が最終の預入または払戻しから10年間利息決算以外の入出金がない場合には、この預金口座にかかる取引は終了します。ただし、当行所定の場合にはこの限りではありません。また、法令に基づく場合には、当行はこの預金口座を解約できるものとします。

(5) 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

15. 通知等

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

16. 保険事故発生時における預金者からの相殺

(1) この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱とします。

(2) 相殺する場合の手続については、次によるものとします。

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳はただちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。

(4) 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

17.休眠預金等活用法に係る異動事由

この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。

① 払戻し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払いに係るものを除きます。)

② 手形または小切手の呈示その他の第三者による支払いの請求があったこと(当行が当該支払いの請求を把握することができる場合に限ります。)

③ 預金者等から、この預金について休眠預金等活用法第3条第4項に規定する情報の提供の求めがあったこと(この預金が同条第1項にもとづく公告の対象になっている場合に限ります。)

④ 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと

18.休眠預金等活用法に係る最終異動日等

(1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。

① 前条(「休眠預金等活用法に係る異動事由」)に掲げる異動が最後にあった日

② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日

③ 当行が預金者に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。

④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日

(2) 前項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。

① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払いが停止されたこと 当該支払停止が解除された日

② この預金が、強制執行、仮差押えまたは国税滞納(その例による処分を含む)の対象となったこと 当該手続が終了した日

③ 法令、または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができる場合に限ります。) 当該入金が行われた日または当該入出金が行われないことが確定した日

19.休眠預金等代替金に関する取扱い

(1) この預金について、長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

(2) 前項の場合、預金者は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金代替金債権の支払いを請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、預金代替金債権の支払いを受けることができます。

20.未利用口座管理手数料の取扱について

(1) 未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。

(2) この預金は、別途定める一定の期間預金者による所定のご利用がない場合には、未利用口座となります。

(3) この預金が未利用口座となり、かつ残高が別途定める一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金口座から、払戻請求書等によらず、当行の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、残高を未利用口座管理手数料の一部としていただき、通知することなく当行所定の方法により、解約することができるものとします。

(4) 一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、ご返却いたしません。

21.規定の変更等

(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

2020年10月1日現在

未利用口座管理手数料の取扱について

当行では、2020年10月1日以降に新規口座開設された以下の預金口座に未利用口座管理手数料を適用させていただきます。同手数料の詳細は次のとおりとなりますので、内容をご確認ください。なお、次に定める以外の事項については総合口座取引規定・普通預金規定に従うものとします。

1. (未利用口座となる口座)

最後のお預入れまたは払戻し(該当普通預金のお利息の元本への組入れおよび未利用口座管理手数料の引落しは除きます。)から2年以上、一度もお預入れまたは払戻しが無い普通預金口座(総合口座を含みます。)を未利用口座としてお取扱いします。

2. (未利用口座管理手数料について)

未利用口座管理手数料は、年間1,200円(消費税等別途)とします。ただし、事前のご案内を差し上げる時点で、次に該当する場合は未利用口座管理手数料の対象外です。(手数料は必要ございません)

(1) 該当未利用口座の残高が1万円以上である場合。

(2) 同一支店で、他にお預かり金融資産(定期預金、定期積金、積立預金、財形預金、投資信託、外貨預金、公共債、信託等)が1円以上ある場合。

(3) お借入れがある場合。

※盗難、紛失などによりご利用が停止されている口座も未利用口座管理手数料の対象となりますのでご注意ください。

ご参考. (未利用口座から未利用口座管理手数料をいただくまでの流れについて)

(1)未利用口座管理手数料の対象となった口座をお持ちのお客さまへ、事前に文書等にて、お届けのご住所、ご連絡先にご案内を差し上げます。

(2)ご案内にて指定する一定期間(約3ヵ月)以内に、再度ご利用されるか、ご解約されますと、未利用口座管理手数料は掛かりません。

(3)ご案内にて指定する一定期間(約3ヵ月)経過後におきましても、ご利用もしくはご解約のお手続きのない未利用口座に対しましては、未利用口座管理手数料の引落しをさせていただきます。なお、ご案内および引落しは、毎年、当行所定の時期に行います。

※送付した「ご案内」が延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

※未利用口座管理手数料の取扱について変更がある場合は、ホームページ等でお知らせします。

2020年10月1日現在