分配金、解約・償還益*1、譲渡益*2の税率は、10%(所得税7%、住民税3%)に軽減されています。
*1 分配金および解約・償還益は平成21年3月31日まで、10%の源泉徴収(申告不要または総合課税)が行われます。
*2 販売会社に対する買取請求によるものに限ります。譲渡益は平成20年12月31日まで、10%の申告分離課税となります。
* 上記の期間以後は、それぞれ20%の税率で課税することとされています。
分配金、解約・償還益*1、譲渡益*2の税率は、10%(所得税7%、住民税3%)に軽減されています。
*1 分配金および解約・償還益は平成21年3月31日まで、10%の源泉徴収(申告不要または総合課税)が行われます。
*2 販売会社に対する買取請求によるものに限ります。譲渡益は平成20年12月31日まで、10%の申告分離課税となります。
* 上記の期間以後は、それぞれ20%の税率で課税することとされています。
株式投資信託の譲渡損益や解約・償還損と、株式の譲渡損益との損益通算が可能になりました。
下記の表のように、株式投資信託の譲渡損益や解約・償還損と、株式の譲渡損益との間で損益通算ができます。
* 他の金融機関の特定口座との間で損益通算する場合は、確定申告が必要です。
| 利益 | 株式投資信託 | 株式等 | ||
|---|---|---|---|---|
| 損失 |   | 解約・償環益 | 譲渡益(買取請求) | 譲渡益 |
| 株式 投資信託 |
解約・償環損 | × | ○ | ○ |
| 譲渡損(買取請求) | × | ○ | ○ | |
| 株式等 | 譲渡損 | × | ○ | ○ |
株式投資信託の譲渡損や解約・償還損は、翌年以降3年間の繰越控除が可能になりました。
確定申告を行うことで、株式投資信託の譲渡損および解約・償還損は、翌年以降3年間にわたって、株式や株式投資信託の譲渡益から控除できます。
* 損失の繰越控除を行う場合は、確定申告が必要です。
投資信託の換金方法には「解約請求」と「買取請求」の2種類があり、換金方法によってお取り扱いが異なります。
※インターネット支店では、すべて「特定口座」となっておりますので、原則として、損益とも通算可能な買取請求による換金を選択いただくのが一般的です。
| 解約請求 | 買取請求 | |
|---|---|---|
| 換金時の価額 | 解約価額 (基準価額−信託財産留保額) |
買取価額(=解約価額) |
| 課税対象額 | 解約価額−個別元本 | 買取価額−取得価額 |
| 税率等 |
10%*1 源泉徴収の場合、申告は不要 (総合課税として申告することも可能) |
10%*2 申告分離課税 (原則として確定申告が必要。特定口座の源泉徴収ありを選択すると申告不要となる) |
| 損失の繰越控除 | 可能 | 可能 |
| 損益通算 | 解約損については、損益通算が可能 * 解約益については損益通算不可 |
譲渡損益ともに損益通算が可能 |
| 支払調書提出基準 | 配当所得が5万円超の場合 | 買取代金が30万円超の場合 * 特定口座を利用する場合、支払調書は提出されません |
* 個別元本は「取引残高報告書」等でご確認いただけます。
* 償還時は、解約請求と同じ取扱いとなります。「解約価額」を「償還価額」に置き換えてご覧ください。
*1 平成21年4月以降の税率は20%となります。
*2 平成21年1月以降の税率は20%となります。
* 平成19年9月現在の情報に基づいて作成しております。

お客さまが投資信託を販売会社経由で信託契約を一部解約して信託財産の返還を請求することで換金する方法です。

お客さまが販売会社に投資信託の受益権の買取(=譲渡)を請求することで換金する方法です。