
平成21年から国内公募株式投資信託(以下、「株式投信」という)の税制が変わりました。
| 以下の内容は、平成21年12月時点での情報をもとに作成しており、今後の税制改正等により内容が変更になる可能性があります。 |

株式投信の換金方法には「解約」と「買取」の2種類があり、それぞれ利益が生じると「解約差益」「譲渡益」と呼び、また、償還まで保有して生じた利益は「償還差益」と呼びます。
平成20年までは「解約差益」「償還差益」は分配金と同じ『配当所得』に区分され、「譲渡益」は上場株式の譲渡益と同じ『譲渡所得』に区分されていました。
平成21年以降は、株式投信を解約・買取・償還のいずれの方法で換金しても、差益は『譲渡所得』となります。
従って、特定口座(源泉徴収あり)以外のお客さまは、年間を通じて譲渡益が出た場合、原則として確定申告が必要となります。
※確定申告を行った場合、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなったり、国民健康保険料および医療費負担割合が増加するなどの影響が出る可能性があります。
※平成21年1月以降の分配金等に係る支払通知書等、売買に係る取引報告書等は、確定申告の際必要となりますので保管しておいてください。

株式投信の普通分配金にかかる『配当所得』、ならびに譲渡益にかかる『譲渡所得』の10%の軽減税率が3年間延長されます(平成21年1月1日〜23年12月31日まで)。
| 所得区分 |
〜平成20年 |
平成21年〜23年 |
平成24年〜 |
譲渡所得 配当所得 |
10% (所得税7%・住民税3%) |
10% (所得税7%・住民税3%) |
20% (所得税15%・住民税5%) |

申告分離課税を選択した上場株式等(株式投信を含みます)の配当金や分配金と上場株式等の譲渡損失との損益通算が、確定申告により可能となります。
平成22年以降は、「源泉徴収ありの特定口座」に株式投信の普通分配金(※)を受け入れることが可能となり、特定口座内での損益通算が可能となります(特定口座内の損益通算は譲渡または分配金支払いの都度でなく、年末に行われます)。
なお「源泉徴収なしの特定口座」には分配金は受け入れられないため、確定申告での損益通算となります。
※「特別分配金」は元本の払戻しとして非課税で取り扱われるため、損益通算の対象とはなりません。
商号等
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登録金融機関
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本店所在地
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社団法人金融先物取引業協会