
特定口座とは、静岡銀行がお客さまに代わって、株式投資信託の譲渡損益などを計算し「年間取引報告書」を作成するものです。特定口座をご利用いただくと、煩雑な所得税の確定申告の準備(譲渡損益の計算など)が軽減されます。
* インターネット支店は、特定口座のみのお取扱いとさせていただきます。

- 「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかをご選択いただきます。源泉徴収方法の有無は、各年の最初に行う譲渡時までにご選択いただけます(選択後は年内の変更は不可)。
- 「源泉徴収あり」の場合は確定申告が不要となり、「源泉徴収なし」の場合は確定申告が必要となります。
- 「源泉徴収あり」の口座でも、他の金融機関(銀行・証券会社)に開設の特定口座との損益通算や繰越控除を行う場合等、必要に応じて確定申告をご選択いただけます。
* 特定口座を開設いただく前のご解約等につきましては、譲渡損益や税額の計算の対象外となりますので、「年間取引報告書」には記載されません。

確定申告が「簡単」になります
静岡銀行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成いたしますので、確定申告が簡単になります。
- 「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお客さまお届けのご住所に郵送いたします。お客さまは「年間取引報告書」をご利用いただくことで、煩雑な所得税の確定申告の準備(譲渡損益の計算等)が軽減されます。
- 他の金融機関でお取り引きされている国内株式投資信託や上場株式等の譲渡損益と損益通算を行う場合にも、「年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告の際に便利です。
納税が「楽」になります
「源泉徴収あり」を選択された場合は、確定申告が不要となります。
- 「源泉徴収あり」の口座では、解約・償還などのお取り引きの都度、年初からの譲渡損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。
- 「源泉徴収あり」の口座をご選択後も、確定申告することで、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行うことができます。
特定口座のご利用に関する留意事項
以下の点についてご留意くださいますようお願いいたします。
既存の当行一般口座にある投信残高の特定口座への移管は、平成21年5月29日(金)までとなります。
<購入時の注意について>
- 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。静岡銀行ですでに特定口座をご開設済の場合は、当行で新たに開設はできませんのでご注意ください。
- 特定口座の開設は、個人のお客さまかつ国内にお住まいの方のみが対象となります。
- 特定口座の開設は、投信取引口座を開設されているお取引店のみでの受付となります。他店でのお取扱いはしておりません。
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特定口座にお預け入れできるのは、当行でご購入された国内公募株式投資信託に限ります。
* MMF等の公社債投信は対象とはなりません。
- 特定口座を開設いただく前に行われたご解約につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額清算の対象とすることはできません。
- 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は受渡日となります(ご解約のお申込日ではありません)。したがって、特定口座の損益計算の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
- 他の金融機関の特定口座からの移管および他の金融機関の特定口座への移管はお取扱いできません。
- 特定口座を開設いただいた場合、定時定額サービスによる買付はすべて特定口座での買付となります。
- 「源泉徴収なし」の口座をお選びいただいた場合、法令の定めにより「特定口座年間取引報告書」が税務署に提出されますので、あらかじめご了承ください。
- 「源泉徴収なし」の口座をお選びいただいた場合、譲渡益は所得税・住民税とともに配偶者控除や扶養控除等の適用の有無を判定する際の合計所得金額に含める必要があります。
- 国民健康保険等の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告をすることで保険料が変わる場合があります。詳細はお住まいの市区町村までお問い合わせください。
- 年収2,000万円以下の給与所得者で、上場株式等の売却益を含めた給与以外の所得が年間20万円以下であれば、確定申告は不要となります(ただし、給与を複数の会社から得ていないことが条件となります)。
- 特定口座の廃止は、お客さまからの書面による届出による場合と、特定口座内に残高がなくなった日から2年を経過する日の属する年の12月末日までに、特定口座内にお預け入れがなくなったときとなります(その翌年1月1日に書面による特定口座の廃止届出があったとみなされます)。
* 当資料は平成20年12月現在施行されている税法に基づき作成しています。今後税制が改正された場合には、内容が変更となる可能性があります。
* 具体的な税務上のアドバイスにつきましては、税理士等の専門家にご相談ください。
* 詳しくは「投資信託特定口座規定」をご覧ください。

商号等
株式会社静岡銀行
登録金融機関
東海財務局長(登金)第5号
本店所在地
〒420-8760
静岡市葵区呉服町1丁目10番地
加入協会
日本証券業協会
社団法人金融先物取引業協会