特定口座について

特定口座とは、静岡銀行がお客さまに代わって、株式投資信託の譲渡損益などを計算し「特定口座年間取引報告書」を作成するものです。特定口座をご利用いただくと、煩雑な所得税の確定申告の準備(譲渡損益の計算など)が軽減されます。

* インターネット支店は、特定口座のみのお取扱いとさせていただきます。

特定口座の仕組み

特定口座の仕組み 概要図
  1. 「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかをご選択いただきます。源泉徴収方法の有無は、各年の最初に行う譲渡時までにご選択いただけます(選択後は年内の変更は不可)。
  2. 「源泉徴収ありの特定口座」の場合は確定申告が不要となり、「源泉徴収なしの特定口座」の場合は確定申告が必要となります。
  3. 「源泉徴収ありの特定口座」でも、一般口座や他の金融機関(銀行・証券会社)に開設した特定口座内で生じた損益との通算に基づく税額の還付請求を行う場合、損失の繰越控除の適用を受ける場合には確定申告が必要です。

* 特定口座を開設いただく前のご解約等につきましては、譲渡損益や税額計算の対象外となりますので、「特定口座年間取引報告書」には記載されません。

特定口座のメリット

メリット1 確定申告が「簡単」になります

静岡銀行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成いたしますので、確定申告が簡単になります。

  • 「特定口座年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお客さまお届けのご住所に郵送いたします。お客さまは「特定口座年間取引報告書」をご利用いただくことで、煩雑な所得税の確定申告の準備(譲渡損益の計算等)が軽減されます。
  • 他の金融機関でお取り引きされている国内株式投資信託や上場株式等の譲渡損益と損益通算を行う場合にも、「特定口座年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告の際に便利です。

メリット2 納税が「楽」になります

「源泉徴収ありの特定口座」を選択された場合は、確定申告が不要となります。

  • 「源泉徴収ありの特定口座」では、解約・償還都度、年初からの譲渡損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。
  • 「源泉徴収ありの特定口座」をご選択後も、確定申告することで、一般口座や他の金融機関に開設した特定口座内で生じた損益との通算に基づく税額の還付請求を行う場合、損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告が必要です。
特定口座のメリット 概要図

特定口座のご利用に関する留意事項

以下の点についてご留意くださいますようお願いいたします。

既存の当行一般口座にある残高の特定口座への移管は、平成21年5月29日(金)までとなります。

<購入時の注意について>

  • 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。静岡銀行ですでに特定口座をご開設済の場合はお申し込みになれませんのでご注意ください。
  • 特定口座の開設は、個人のお客さまかつ国内に居住されている方のみとなります。
  • 特定口座の開設は、投信取引口座を開設されているお取引店のみでの受付となります。他店でのお取扱いはしておりません。
  • 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は受渡日となります(ご解約のお申込日ではありません)。したがって、特定口座の損益計算の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
  • 特定口座にお預け入れできるのは、当行でご購入された国内公募株式投資信託に限ります。
    * 公社債投信は対象とはなりません。
  • 特定口座を開設いただいた場合、定時定額サービスによる買付はすべて特定口座での買付となります。
  • 「源泉徴収ありの特定口座」をお選びいただいた場合、譲渡代金が入金となった日の夜間に源泉徴収税の引落しまたは還付処理を行います。源泉徴収の場合、指定預金口座に源泉徴収相当額をご用意ください。
  • 他の金融機関の特定口座からの移管および他の金融機関の特定口座への移管はお取扱いできません。
  • 法令の定めにより「特定口座年間取引報告書」が税務署に提出されますので、あらかじめご了承ください。
  • 譲渡益は、所得税・住民税とともに配偶者控除や扶養控除等の適用の有無を判定する際の合計所得金額に含める必要があります(「源泉徴収ありの特定口座」をお選びいただいた場合で申告不要制度を適用したものを除きます)。
  • 国民健康保険等の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告をすることで保険料が変わる場合があります。
  • 特定口座を開設いただく前に行われたご解約につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
  • 特定口座の廃止は、お客さまからの書面による届出による場合と、特定口座内に残高がなくなった日から2年を経過する日の属する年の12月末日までに、特定口座内にお預け入れがなくなったときとなります(その翌年1月1日に書面による特定口座の廃止届出があったとみなされます)。

* 上記内容は平成21年12月現在施行されている税法に基づき作成しています。今後税制改正等に伴い内容が変更となる場合があります。

* 税務に関する個別の手続きに関しましては、税理士または所轄の税務署にご確認ください。

* 詳しくは「投資信託特定口座規定」をご覧ください。

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