しずぎんカードローン(反復型マイカーローン付帯)規定(当座貸越規定)

しずぎんカードローン(反復型マイカーローン付帯)規定(当座貸越規定)

借主は静銀セゾンカード株式会社または株式会社オリエントコーポレーション(以下静銀セゾンカード株式会社と株式会社オリエントコーポレーションを併せて「保証会社」という)の保証に基づき株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)としずぎんカードローン(反復利用型マイカーローン付帯)に係る当座貸越取引(以下「本取引」という)をするについて次の条項を約定します。

第1条 (規定の準用)

この規定に定めのない事項については、しずぎん反復利用型マイカーローン規定に従って取扱うものとします。

第2条 (取引方法)

  1. 本取引は、銀行国内本支店(インターネット支店を含む)のうち借主がしずぎん反復利用型マイカーローンの債務返済を行っている店(以下「取引店」という)で開設することにより行うものとします。
  2. 本取引は、専用のローンカードおよび現金自動支払機(現金自動預入・払出兼用機を含む。以下「支払機」という)を使用する当座貸越にて行う当座貸越により行うものとします。
  3. 前項に定めるほか銀行国内本支店においては、支払機の使用にかえ、銀行所定の当座貸越金借入請求書に氏名・金額を記入し、しずぎんカードローン(反復利用型マイカーローン付帯)利用申込書(兼当座貸越契約書)記載の指定預金口座(以下「指定預金口座」という)の届出印鑑を押捺のうえ、専用のローンカードとともに窓口に提出することにより本取引を行うこともできるものとします。
  4. 専用のローンカードを使用して本取引を行う場合の専用のローンカードおよび支払機の取扱いについては、銀行所定のしずぎんローンカード規定によるものとします。
  5. 本取引では、小切手・手形の振出し、あるいは引受けをしないものとします。
  6. 本取引に基づく当座貸越金は、事業資金に使用することはできません。

第3条 (取引期限)

  1. 本取引の期限は、しずぎん反復利用型マイカーローンの取引期限と同一とします。ただし、期限の1ヵ月前までに、銀行から期限を延長しない旨の申し出がない場合には、取引期限は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、借主の年齢が満70歳を超えた場合は取引期限を延長しないものとします。
  2. 銀行から取引期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
    (1)取引期限の到来により本取引は終了します。
    (2)第5条の定めにかかわらず、借主は取引期限までに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
    (3)ローンカードは、取引期限後直ちに取引店に返却するものとします。

第4条 (利息・損害金等)

  1. 当座貸越金の利息(保証料を含む)は、付利単位を100円とし借主が指定する毎月の約定返済日(以下「約定返済日」という)(銀行休業日の場合は翌営業日。以下同じ)に、所定の利率および方法により計算し、貸越元金に組み入れるものとします。
  2. 前項の利率は9.0%とします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行が、一般的に合理的と認められる程度のものに変更することができるものとします。利率を変更する場合、この変更の内容は、あらかじめ銀行の店頭に掲示するものとします。
  3. 銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年15.0%〔年365日の日割計算〕とします。

第5条 (定例返済)

  1. 本取引に基づく当座貸越金は、約定返済日に前月約定返済日の貸越金残高に応じ次のとおり返済するものとします。
  2. 前月約定返済日の貸越金残高 定 例 返 済 金 額
    1万円以下の場合 前月約定返済日の貸越金残高
    1万円超 50万円以下の場合 1万円
  3. 前項にかかわらず、約定返済日前日の貸越金残高が前項に定める定例返済金額に満たない場合には、当該残高の全額を返済するものとします。

第6条 (解約)

  1. 借主はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により取引店に通知し、直ちに本取引による債務を全額返済するものとします。
  2. 借主は、しずぎん反復利用型マイカーローンを解約する場合、本取引も同時に解約するものとします。
  3. しずぎん反復利用型マイカーローン規定第8条の各号および第9条の事由があるときは、銀行は本取引を解約することができるものとします。
  4. 前3項により本取引が解約された場合は、借主はローンカードを返却し、本取引による債務を直ちに全額返済するものとします。

平成27年7月20日現在