しずぎんカードローンセレカ保証委託約款

しずぎんカードローンセレカ保証委託約款

第1条 委託の範囲

1.私が静銀セゾンカード株式会社またはエム・ユー信用保証株式会社(以下静銀セゾンカードとエム・ユー信用保証株式会社を併せて「保証会社」という)に委託する保証の範囲は、株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)から融資を受ける表面記載のローンの借入金、利息、損害金その他一切の債務の全額とします。ただし、保証会社が銀行との間で、保証の対象となる貸入金の限度額を設けた場合は、制限の範囲内で保証が行われ、また、制限の範囲内に保証内容が変更されても異議ありません。

2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が銀行と取引を開始したときに成立するものとします。

3.前項の保証内容は私が保証会社および銀行との間に締結している表面記載のローンに関わる約定書(契約書、差入書を含む)の各条項によるものとします。なお、私が銀行との間で締結した、しずぎんカードローン セレカに係る当座貸越契約(以下「原契約」という)の内容が変更されたときは、本契約にもとづく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。

第2条 代位弁済

1.私が銀行との当座貸越契約その他の約定に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。

2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した当座貸越契約その他の約定の各条項を適用されても異議ありません。

第3条 求償権

私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。

1.前条による保証会社の出損額

2.保証会社が弁済した翌日からの遅延損害金(静銀セゾンカード株式会社は年14.4%(年365日の日割計算)、エム・ユー信用保証株式会社は年14.6%(年365日の日割計算、ただしうるう年の場合は年366日の日割計算による))。

3.保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額

第4条 求償権の事前行使

私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。

1.保証会社が保証している債務の弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を失ったとき

2.預金その他の銀行に対する債権について仮差押・差押もしくは競売手続または破産・民事再生手続開始などの申立があったとき

3.租税公課の滞納処分を受けたとき、または保全差押をうけたとき

4.支払いを停止したとき

5.手形交換所の取引停止処分があったとき

6.保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき

7.原契約または本契約の条項に違反したとき

8.その他保証会社の債権保全のために必要と認められたとき

第5条 反社会的勢力の排除

1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。

(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

3.私が、暴力団員もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条の保証債務代位弁済前であっても、保証会社が請求することにより、保証会社に対する全ての債務について期限の利益を失い、保証会社が事前求償権を行使することを承諾します。

4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。

第6条 中止・解約・終了

1.被保証債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からの旨の事前または事後の通知をもって保証会社からの通知に代えるものとします。

2.前項により保証会社が保証を中止または解約したときは、直ちに被保証債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。

3.私と銀行との間の当座貸越契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証委託契約証書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても異存ありません。

第7条 通知義務

1.私は、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。

2.私の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協力いたします。

3.本条第1項の通知がないために、私が最後に届出た氏名、住所に宛てた保証会社からの郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなして構いません。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。

第8条 成年後見人等の届出

1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。

2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社に届けるものとします。

3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項と同様に届けるものとします。

4.本条第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。

5.本条第4項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。

第9条 充当の指定

1.私の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。

2.私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。

第10条 費用の負担

私は保証会社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第2条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。

第11条 管轄裁判所の合意

私は、この保証に関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、保証会社の本店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。

第12条 個人情報の収集・保有・利用・提供および登録に関する同意

1.私は、本約款に基づく保証委託契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を保証会社が保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意します。

・保証委託契約申込時や契約成立後に私が届け出た、私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の事項
・保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約款に基づく保証委託契約に関する事項
・本約款に基づく保証委託取引状況、支払状況
・本約款に関する私の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
・私が提出した、確定申告書(写)等、所得を証明する書類の記載事項
・私または公的機関から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
・犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類等の記載事項
・官報に掲載された情報等、公開されている情報

2.私は、保証会社が前項に基づき収集した個人情報を、保護措置を講じたうえで銀行に提供し、銀行が表面記載のローン取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。

3.保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私の個人情報が登録されている場合には、保証会社が私の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。

4.私の本約款に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、保証会社の加盟する個人信用情報機関に本約款末尾の表に定める期間登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、私の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。

5.保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、本約款末尾に記載されていることを確認します。また、保証会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知されることに異存ありません。

6.保証会社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、本約款末尾に記載されていることを確認します。

7.保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、保証委託金額、保証残高、支払方法、支払状況等の情報であることに異存ありません。

8.私は、保証会社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、保証会社が本約款に基づく契約を含む保証会社との取引の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。

9.私は、保証会社および保証会社が加盟する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正、追加、または削除に応じるものとします。

・保証会社に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の保証会社のローンデスクに連絡するものとします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細を知ることができます。
・個人信用情報機関に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。

10.私は、保証委託契約申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条各項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証委託契約を断られたとしても異議ありません。

11.私の個人情報に関する問い合わせや訂正・追加・削除の申し出、または意見の申し出等を行う場合は、本約款末尾に記載している保証会社のローンデスクまで連絡するものとします。

12.本約款に基づく保証委託契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1項、第4項および本約款末尾の表1に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることがないことに異存ありません。

第13条 規約の変更

1.本約款の内容を変更した場合、保証会社は私に通知または保証会社が相当と認める方法により公告します。

2.変更内容に関する通知または公告がされた後に、私が原契約にもとづく取引をした場合、保証会社は私がその変更内容を承認したものとみなします。

〔保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、問合せ電話番号、住所、およびホームページアドレス、加盟企業の概要〕

個人信用情報機関 提携する個人信用情報機関
(株)シー・アイ・シー(CIC)  TEL 0120-810-414
〒160-8375  東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
〔主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を加盟会員とする個人情報機関〕
http://www.cic.co.jp
・全国銀行個人信用情報センター
・株式会社日本信用情報機構
(株)シーシービー(CCB)  TEL 0120-4400-29
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1
〔主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系、カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関〕
http://www.ccbinc.co.jp
 
株式会社日本信用情報機構  TEL 0120-441-481(情報センター)
最寄りの情報センターにつながります
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
(全情連事務局)〔情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関〕
http://www.fcbj.jp
・全国銀行個人信用情報センター
・シー・アイ・シー

〔保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報とその期間〕

登録期間
会社名 (株)シー・アイ・シー(CIC)
a.氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先等の本人を特定するための情報
b.本契約に係る申込の事実 当機関に照会した日から6ヵ月間
c.本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内
 
 
c.債務の支払を延滞等した事実 契約期間中および契約終了後5年以内
 
 
登録期間
会社名 株式会社日本信用情報機構(JICC)
a.各取引に係る申込みをした事実 本人を特定するための情報(契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間)
 
b.各取引に関する客観的な取引事実 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、契約内容および返済状況に関する情報については契約継続中および完済日から5年を超えない期間)
c.各取引に基づく債務の支払を延滞等した事実 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞継続中、延滞解消および債務譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
平成24年7月23日現在