しずぎんカードローンセレカ規定(当座貸越規定)

しずぎんカードローンセレカ規定(当座貸越規定)

借主は静銀セゾンカード株式会社またはエム・ユー信用保証株式会社(以下静銀セゾンカード株式会社とエム・ユー信用保証株式会社を併せて「保証会社」という)の保証に基づき株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)としずぎんカードローン セレカに係る当座貸越取引(以下「本取引」という)をするについて次の条項を約定します。

第1条 取引方法

1.本取引は、銀行国内本支店(インターネット支店を含む)のうちいずれか1ヵ店(以下「取扱店」という)で開設することにより行うものとします。

2.本取引は、カードおよび現金自動支払機(現金自動預入・払出兼用機を含む。 以下「支払機」という)を使用する当座貸越、またはインターネット支店の専用ホームページ上にて行う当座貸越により行うものとします。

3.前項に定めるほか銀行国内本支店においては、借入支払機の使用にかえ、銀行所定の当座貸越金借入請求書に氏名・金額を記入し、しずぎんカードローンセレカ利用申込書(兼当座貸越契約書)記載の指定預金口座(以下「指定預金口座」という)の届出印鑑を押捺のうえ、窓口に提出することにより本取引を行うこともできるものとします。

4.本取引では、小切手・手形の振出し、あるいは引受けをしないものとします。

5.カードおよび支払機の取扱いについては、銀行所定のしずぎんローンカード規定によるものとします。

6.本取引に基づく当座貸越金は、事業資金に使用することはできません。

第2条 貸越極度額

1.本取引により銀行から貸越を受けることができる貸越極度額は(以下「決定貸越極度額」という)は、契約日(利用申込を銀行が承諾した日をいう)以後に銀行から「カードローンご契約内容のお知らせ」にて案内する金額のとおりとします。

2.決定貸越極度額を超えて、銀行が貸越をした場合にも、この規定の各条項が適用されるものとし、その場合には借主は銀行から請求があり次第直ちに決定貸越極度額を超える金額を支払うものとします。

3.決定貸越極度額について、借主から変更申込があった場合、銀行は保証会社へ保証委託を行い、保証会社が適当と認めた場合、これに応じるものとします。

第3条 取引期限

1.本取引の期限は、契約日の2年後の応当日が属する月の末日までとします。ただし、期限の1ヵ月前までに、銀行から期限を延長しない旨の申し出がない場合には、取引期限は更に2年間延長されるものとし、以降も同様とします。なお、借主の年齢が満65歳を超えた場合は、取引期限を延長しないものとします。

2.銀行から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。

・期限の到来により本取引は終了します。
・第5条の定めにかかわらず、借主は期限までに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
・カードは、期限の到来後直ちに取扱店に返却するものとします。

第4条 利息・損害金等

1.当座貸越金の利息〔保証料を含む〕は、付利単位を100円とし毎月10日(以下「約定返済日」という)(銀行休業日の場合は翌営業日、以下同じ)に、次項もしくは第3項で定める利率を用いて所定の方法により計算し、貸越元金に組み入れるものとします。

2.利率は決定貸越極度額に応じ次のとおりとします。借主は銀行から送付される「カードローンご契約内容のお知らせ」にて利率を確認するものとします。

決定貸越極度額 利率
400万円超500万円以下の場合 年 4.00%
300万円超400万円以下の場合 年 7.00%
200万円超300万円以下の場合 年 9.00%
100万円超200万円以下の場合 年 12.00%
100万円以下の場合 年 14.50%

3.前項の決定貸越極度額に応じた利率(以下「段階利率」という)が導入される以前に契約した借主の利率は、前項にかかわらず年14.5%とします。ただし、その借主が、段階利率の導入以後に、第2条第3項により決定貸越極度額を変更された場合は、段階利率を適用します。

4.前2項の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は一般的に合理的と認められる程度のものに変更することができるものとします。利率を変更する場合、この変更の内容は、あらかじめ銀行の店頭に掲示するものとします。

5.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年15.0%〔年365日の日割計算〕とします。

第5条 定例返済

1.本取引に基づく当座貸越金は、約定返済日に前月末日現在の貸越金残高に応じ次のとおり返済するものとします。

前月末日の最終お借入残高 約定返済金額
2千円未満の場合 前月末日の最終お借入残高※
2千円以上 10万円以下の場合 2千円
10万円超 30万円以下の場合 5千円
30万円超 50万円以下の場合 1万円
50万円超100万円以下の場合 2万円
100万円超150万円以下の場合 3万円
150万円超200万円以下の場合 4万円
200万円超250万円以下の場合 5万円
250万円超の場合 6万円

※ATM返済方式は対象外

2.前項にかかわらず、約定返済日前日の貸越金残高が前項に定める定例返済金額に満たない場合には、当該残高の全額を返済するものとします。

第6条 随時返済

1.前条による定例返済のほか随時に任意の金額を返済できるものとします。

2.前項の随時返済は、次条の自動引落としによらず当座貸越口座へ直接入金することによって行うものとします。ただし、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。

3.定例返済が遅延している当座貸越口座への入金については、まず定例返済の遅延金額に充当し残額を随時返済するものとします。この場合遅延している定例返済金額に満たない金額の入金は行うことができないものとします。

第7条 定例返済金等の自動引落とし

1.第5条による返済は自動引落としによるものとします。この場合、借主は毎月約定返済日までに指定預金口座に返済金相当額以上の金額を預入するものとし、銀行は約定返済日に銀行制定の普通預金規定にかかわらず普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで引落としのうえ返済にあてるものとします。

2.前項の預入が遅延した場合には、銀行は返済金と損害金について、預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。

3.指定預金口座の残高が返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延するものとします。

第8条 期限の利益の喪失

1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくとも、本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い、 直ちに債務を返済するものとします。

(1)第5条に定める債務の返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたるも返済しなかったとき。
(2)支払の停止、滞納処分、破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
(4)借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明となったとき。

2.次の各号の場合には、借主は銀行の請求によって本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。

(1)保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき。
(2)借主が銀行取引上または保証会社との間の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(3)借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
(4)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第9条 反社会的勢力の排除

1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。

(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。

第10条 貸越の中止

1.第5条に定める返済が遅延している場合または前条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、借主は新たな貸越を受けることができないものとします。

2.前項のほか銀行または保証会社に対する他の債務が遅延するなど、銀行の債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行は新たな貸越を中止することができるものとします。

第11条 解約

1.借主はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により取扱店に通知し、直ちに本取引によるいっさいの債務を返済するものとします。

2.第8条の各号の事由があるときは、銀行は本取引を解約することができるものとします。

3.前二項により本取引が解約された場合は、借主は直ちにカードを返却するものとします。

第12条 銀行からの相殺

1.借主が本取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は貸越元利金等と借主の預金その他銀行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。

2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略して預金その他諸預り金を払戻し、本取引の債務の返済に充当することができるものとします。この場合、銀行は借主に対して充当した結果を通知します。

3.前二項によって銀行が相殺等をする場合、債権債務の利息、損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定の定めによるものとします。ただし、満期日未到来の預金等の利息は、満期日前解約利率によらず約定利率により1年365日とし、日割りで計算します。

第13条 借主からの相殺

1.借主は、本取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本取引による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

2.前項により相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の3営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。

3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の前日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとします。

第14条 債務の返済等にあてる順序

1.銀行から相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

2.借主から返済または相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。

3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債務保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。

4.本条第2項なお書きまたは前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第15条 代わり証書等の差し入れ

事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。

第16条 印鑑照合

銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた借主または第三者の損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第17条 費用の負担

本取引にかかる銀行の権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担するものとします。

第18条 届出事項の変更等

1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

2.借主が前項の届出を怠ったために、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合は、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。

第19条 成年後見人等の届け出

1.家庭裁判所の審判により、借主について補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。

2.家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。

3.すでに借主について補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前二項と同様に届け出るものとします。

4.前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。

5.前四項の届け出の前に借主に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き銀行は責任を負わないものとします。

第20条 報告および調査

1.銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主は自己の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

2.借主は自己の信用状態について重大な変化を生じたときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第21条 規定の変更

この規定が変更された場合には、変更後の規定に従います。

第22条 合意管轄

本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第23条 個人情報の取扱にかかる同意

個人情報の取扱にかかる同意については、借主が別途署名捺印する「個人情報にかかる同意書」によるものとします。

平成26年9月16日現在