投資信託特定口座規定

投資信託特定口座規定

第1条 この規定の趣旨

この規定は、お客さまが租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の適用を受けるために、株式会社静岡銀行(以下「当行」といいます。)に開設される特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じ。)に関する事項を定めるものです。

第2条 申込方法

1. お客さまが当行に特定口座の開設を申し込まれる際には、当行所定の特定口座開設届出書(法第37条の11の3第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じ。)に必要事項を記載のうえ記名押印し、提出していただきます。その際、当行所定の方法により、お客さまの本人確認を行わせていただきます。

2. お客さまが当行に特定口座の開設をされるには、あらかじめ当行に投資信託振替決済口座を開設いただくことが必要です。

3. お客さまは当行で1口座に限り特定口座を開設できるものとします。

4. お客さまが特定口座にかかわる特定口座内保管上場株式等(特定口座に保管の委託がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡による所得について源泉徴収をご希望の場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当行所定の特定口座源泉徴収選択届出書(法第37条の11の4第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに特にお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。

第3条 特定保管勘定における保管の委託

特定口座にかかわる特定口座内保管上場株式等の保管の委託は、特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第2号に定める特定口座に保管の委託がされる上場株式等について、保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。

第4条 特定口座を通じた取引

特定口座を開設されたお客さまが行う当行との上場株式等の募集、買付取引については、お客さまから特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。また、特定口座を開設されたお客さまが行う投資信託定時定額買付サービスでの上場株式等の買付取引については、すべて特定口座を通じて行うものとします。

第5条 所得金額等の計算

特定口座における上場株式等の譲渡に係る所得の計算については、法その他関係法令の定めに基づいて行います。

第6条 源泉徴収

1. お客さまに特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の所得について所得税・地方税の源泉徴収・還付を行います。

2. 源泉徴収・還付は投資信託振替決済口座の指定預金口座からの引落し、入金により行います。指定預金口座からの引落しの際には、当座勘定規定または普通預金規定・総合口座取引規定にかかわらず、小切手または普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書の提出なしに引き落とします。

第7条 特定口座に受け入れる上場株式等の範囲

当行はお客さまの特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。

(1) お客さまが特定口座開設届出書を提出後に、当行で募集、買付のお申込みをされて取得した非上場の公募株式投資信託で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
(2) お客さまが相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した非上場の公募株式投資信託で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当行に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされているもの

第8条 譲渡の方法

お客さまは、特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法により行うものとします。

第9条 特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知

お客さまが特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客さまに対し、租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。

第10条 上場株式等の移管

当行では、当行の特定口座内の上場株式等を当行以外の金融機関の特定口座へ移管すること、ならびに当行以外の金融機関の特定口座内の上場株式等を当行の特定口座へ移管することはできません。

第11条 特定口座への上場株式等の受け入れ方法

1. 第7条に規定する特定口座への上場株式等の受入れについては、当行は施行令の定めるところにより行います。

2. 第7条に定めのない上場株式等についても、当行は施行令の定めるところにより受入れを行うことがあります。

第12条 特定口座年間取引報告書の送付

1. 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお客さまに交付します。また、第14条により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。

2. お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書により源泉徴収の選択を行わなかった場合、当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客さまへ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。

第13条 届出事項の変更

特定口座開設届出書の提出後に、当行に届け出た氏名、住所その他の届出事項に変更があったとき、お客さまは遅滞なく当行所定の特定口座異動届出書(施行令第25条の10の4に規定されるものをいいます。以下同じ。)により当行に届け出ることを要します。また、その変更が氏名または住所に係るものであるときは、当行所定の方法により確認をさせていただきます。

第14条 特定口座の廃止

この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。

(1) お客さまが当行に対して当行所定の特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出したとき
(2) やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(3) お客さまの特定口座において上場株式等の残高が無くなった日から2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、当該特定口座において上場株式等の保管の委託が行われなかったとき。この場合、施行令によりその翌年1月1日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
(4) お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。

第15条 法令・諸規則等の適用

この規定に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令、諸規則、投資信託受益権振替決済口座管理規定、自動けいぞく(累積)投資規定、定時定額買付サービス規定等に従って取り扱うものとします。

第16条 免責事項

お客さまが第13条の変更手続を怠ったこと、その他の当行の責によらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。

第17条 規定の変更

1. この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定の内容がお客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものでない場合には、特段の行為がなくとも、お客さまと当行の間には改定後の規定と同内容の特定口座規定が成立するものとします。

2. 法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたことによるこの規定の改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものである場合には、当行はその内容をお客さまに通知します。

3. 第2項の通知が行われた後、お客さまから所定の期日までに異議の申立てがない場合には、規定の変更にご同意いただいたものとします。

第18条 合意管轄

お客さまと当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

平成19年7月31日現在
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