自動けいぞく(累積)投資規定

自動けいぞく(累積)投資規定

第1条 この規定の趣旨

この規定は、お客さまと、株式会社静岡銀行(以下「当行」といいます。)との間の、投資信託受益権の自動けいぞく(累積)投資に関する取扱いを定めるものです。

第2条 申込方法

1. お客さまは、所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、届出の印鑑に符合する印章により記名押印して、これを当行取扱店にご提出ください。

2. 当行は、直ちにお客さまの当該投資信託受益権の自動けいぞく投資口座を設定します。

第3条 金銭の払込み

お客さまは、投資信託受益権の買付けにあてるため、1回の払込みにつき1万円以上の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払い込むことができます。

第4条 買付時期・価額

1. 当行は、お客さまから投資信託受益権の買付けの申込みがあったとき、買付申込日を買付約定日として、当該投資信託受益権の目論見書記載の方法に従い、当該投資信託受益権の買付けを行います。
 ただし、買付申込日が当該目論見書において申込不可日にあたる場合には、買付申込みのお取扱いはできません。
 また、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、当該投資信託受益権の目論見書の記載に従って、買付けの申込みの受付けが停止され、すでに行われた買付けの申込みの受付けが取消されることがあります。

2. 前項の買付価額は、当該投資信託受益権の目論見書に記載された方法にて決定された基準価額に所定の手数料および消費税等を加えた金額とします。

3. 買い付けられた投資信託受益権ならびにその元本および分配金に対する請求権は、当該買付のあった日からお客さまに帰属するものとします。

第5条 振替決済口座への記載または記録

この契約により買い付けられた投資信託受益権は、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」に従って、お客さまの振替決済口座に記載または記録します。

第6条 分配金の再投資

1. 投資信託受益権の分配金は、お客さまに代わって当行が受領のうえ、お客さまの自動けいぞく投資口座に繰り入れ、原則としてそのお受取金額をもって決算日の基準価額により当該投資信託受益権の買付けを行います。
 なお、この場合、買付けの手数料は無料とします。

2. お客さまはいつでも前項の買付けの中止を申し出ることができるものとします。

第7条 返還

1. 当行は、お客さまから投資信託受益権の返還の請求を受けたときには、換金のうえその代金を返還します。
 ただし、返還請求日が当該投資信託受益権の目論見書に記載の換金請求不可日にあたる場合には、返還の請求のお取扱いはできません。
 また、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、当該投資信託受益権の目論見書の記載に従って、返還の請求が停止され、すでに行われた返還の請求が取消されることがあります。

2. クローズド期間のある投資信託受益権について、当該クローズド期間中の返還は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合に限ります。

(1) お客さまが死亡したとき
(2) お客さまが天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
(3) お客さまについて破産手続が開始したとき
(4) お客さまが疾病により生計の維持ができなくなったとき
(5) その他(1) から(4) に準じる事由があるものとして当行が認めるとき

3. 前項の換金金額は当該投資信託受益権の目論見書に記載された方法にて決定された基準価額(=解約価額)より、所得税、地方税および信託財産留保額等を差し引いた金銭とします。

4. 返還の請求は、当行所定の手続きによってこれを行うものとし、当行は、お客さまからあらかじめ指定された預金口座に入金することにより、当該投資信託受益権の代金をお客さまに返還します。

第8条 解約

1. この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。

(1) お客さまから、当行所定の書面により解約の申出があったとき
(2) 当行が、当該投資信託受益権の累積投資業務を営むことができなくなったとき
(3) お客さまが、第10条第3項に定めるこの規定の変更に同意されないとき
(4) 当該投資信託受益権が償還されたとき

2. 前項によりこの契約が解約されたとき、当行は、遅滞なく当該投資信託受益権を第7条に準じて換金のうえ、その代金をお客さまに返還します。

3. この契約は、第7条の返還により当該投資信託受益権の自動けいぞく投資口座の残高がなくなった場合、解約されることがあります。

第9条 残高・売買等の報告等

1. 当行は、投資信託受益権および金銭の残高ならびに取引明細を記載した取引残高報告書を作成し、郵送にて交付します。

2. お客さまは、当行から取引残高報告書の交付を受けた場合、すみやかにその内容を確認し、記載内容に疑義のあるときは、取引残高報告書記載の問合わせ先まで連絡してください。

第10条 その他

1. 当行は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いしません。

2. 当行は、次の各号によってお客さまに生じた損害については、その責を負いません。

(1) 提出された書面の印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて、投資信託受益権の返還代金をお客さまからあらかじめ指定された預金口座に入金した場合
(2) 提出された書面の印影が届出の印鑑と相違する等により、投資信託受益権の返還の請求を受付けなかった場合
(3) お客さまからあらかじめ指定された預金口座が解約され、または、預金通帳等の喪失届が提出されていた等により、投資信託受益権の返還代金の返還が遅延した場合
(4) 天災地変その他不可抗力により、投資信託受益権の買付けもしくは返還代金の返還が遅延した場合

3. この規定は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。  
 なお、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。

4. この規定に定めのない事項については、投資信託受益権の目論見書および同信託約款の定めに従うものとします。

平成19年7月31日現在
ページトップへ