インターネット支店外貨預金規定

インターネット支店外貨預金規定

お客さまへ

毎度格別のお引き立てにあずかりまして、まことにありがとうございます。
インターネット支店の外貨預金は、この規定書の各条文ならびにインターネット支店取引規定およびしずぎんWebWalletサービス規定によりお取り扱いいたしますので、ぜひご一読いただきたくご案内申し上げます。
なお、インターネット支店の外貨預金は預金保険の対象外です。

インターネット支店外貨預金規定

1. インターネット支店外貨預金口座取引

(1)このインターネット支店外貨預金口座の外貨普通預金、スーパー外貨定期預金(以下これらを総称して「この預金」という)の預け入れ、払い戻し、解約、継続、利息支払のいっさいの取引を総称して「インターネット支店外貨預金口座取引」(以下「この取引」という)といいます。

(2)この取引は「外国為替および外国貿易法」ならびに同法に基づく命令規則等(以下「法規」という)により取り扱います。なお、将来法規が変更された場合も同様とします。

(3)この預金の種類ならびに通貨の種類は当行所定の種類に限定します。またこの取引は当行所定の手続きにより取り扱うものとします。

(4)この取引を行うに際しては、外国為替相場の変動により差益または差損が発生することがあることを承認したものとして、差損について当行は責任を負いません。

(5)この預金について、現金、トラベラーズチェックおよび小切手などの証券によるお預け入れ、払い戻しはできません。

2. 取扱日

この取引は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには取引ができないことがあります。

3. 取扱店の範囲

この取引は当行インターネット支店(以下「当店」という)にかぎり行うことができます。

4. 変更・取消

(1)この取引に関する取引日、金額、利率、適用外国為替相場等の取引条件についての変更はできません。

(2)この取引を取り消しする場合、当行所定の期限までに行ってください。

(3)前項にかかわらず、当行がやむを得ないものと認め、かつこれにより発生するいっさいの手数料、費用、損害金等を預金者が負担する場合には取消に応じることとします。

5. 適用外国為替相場

この預金の預け入れまたは払い戻しの際に当該預金の通貨以外の通貨への換算を行う場合は、当行所定の外国為替相場により取り扱います。

6. ご利用限度額

この預金のご利用限度額は当行所定の金額範囲内とします。

7. 差引計算等

(1)当行が弁済期の到来した債権を有しているときは、当行はこの預金の期日のいかんにかかわらず当行所定の方法によりこの預金を相殺または弁済に充当することができます。

(2)前項の他に、相当の事由が生じたときは、当行はこの預金の期日のいかんにかかわらず当行所定の方法によりこの預金を解約できるものとします。

(3)前二項の場合、払戻請求書は不要とし、換算相場は第5条に準じて取り扱います。

8. 譲渡・質入の禁止

この預金および預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

9. 準拠法・合意管轄

(1)この預金およびこの取引の契約準拠法は、日本法とします。

(2)この預金ならびにこの取引に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とします。

10. 規定の変更

(1) 本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当店所定のホームページの特定ページ上に掲示することその他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。

(2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

(3) 第1項の変更により生じた損害について、当行は責任を負いません。

11. 保険事故発生時における預金者からの相殺

(1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。

(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。

1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。
3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

(3)相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。

1. 預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
2. 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到着した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。

(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

12. 為替予約の取り扱い

この預金について為替予約を締結することはできません。