毎度格別のお引き立てにあずかりまして、まことにありがとうございます。
総合口座は、この規定書の各条文によりお取扱いいたしますので、ぜひご一読いただきたくご案内申し上げます。
なお、総合口座にお預け入れいただいた普通預金ならびに定期預金は預金保険の対象となります。
1. 総合口座取引
(1) 次の各取引は、総合口座として利用すること(以下「この取引」という。)ができます。
1. 普通預金
2. 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金、変動金利定期預金、利息分割受取定期預金、定額受取定期預金および金利成長定期預金(以下これらを「定期預金」という。)
3. 国債等公共債(以下「国債等」という。)保護預り
4. 第2号の定期預金または第3号の国債等を担保とする当座貸越
(2) 普通預金については、単独で利用することができます。
(3) 第1項第1号から第3号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。
2. 取扱店の範囲
(1) 普通預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含む。)ができます。ただし、当店以外での払戻しは、1日につき200万円を限度とします。
(2) 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、変動金利定期預金、定額受取定期預金および金利成長定期預金の預入れは一口一万円以上(ただし、中間利息定期預金および国債等の利金によって作成されるこれらの預金の預入れの場合を除く。)、利息分割受取定期預金の預入れは一口一千万円以上とし、定期預金の預入れおよび書替継続は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。なお、解約は当店のみで取扱います。
(3) 自由金利型定期預金の預入れは一口一千万円以上とし、この預金の預入れ、解約および書替継続は当店のみで取扱います。
(4) 国債等の預入れ、引出しまたは保護預りの解約等は当店のみで取扱います。
3. 定期預金の自動継続
(1) 自動継続定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金および金利成長定期預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限に同一の種類の預金に自動的に継続します。
(2) 継続された預金についても前項と同様とします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金および金利成長定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。
4. 預金の払戻し等
(1) 普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。なお、当行が必要と判断した場合は、当行所定の方法により、この預金の預金者本人であること、または預金者からの申し出であることを確認させていただくことがあります。
(2) 定期預金は、あらかじめお申出ある場合は、通帳記載の満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金は普通預金に入金するものとします。
(3) 普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続きをしてください。
(4) 普通預金から同日に数件の支払をする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
5. 預金利息の支払い
(1) 普通預金の利息は、毎年2月と8月の当行所定の日に、普通預金に組入れます。
(2) 定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。
6. 当座貸越
(1) 普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金および国債等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
(2) 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」という。)は、次の第1号の金額と第2号の金額の合計額とします。
1. この取引の定期預金の合計額の90%(千円未満は切捨てます。)または300万円のうちいずれか少ない金額。
2. この取引の国債等のうち利付国債、政府保証債、地方債についてはその額面合計額の80%と割引国債についてはその額面合計額の60%との合計額、または200万円のうちいずれか少ない金額。ただし、国債等の額面に乗じる割合は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合、変更日および変更後の割合は店頭に掲示し、それにより貸越金が新極度額をこえることとなるときは、当行からの請求がありしだい直ちに新極度額をこえる金額に見合う国債等を担保に差入れるか、または、新極度額をこえる金額を支払ってください。
(3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第8条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
7. 貸越金の担保
(1) この取引に定期預金または国債等があるときは、第2項の順序に従い、次により貸越金の担保とします。
1. この取引の定期預金には、その合計額について334万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
2. この取引の国債等は、その種類ごとに次の金額を限度とし、かつ前条第2項第2号の金額を担保するに足りるまで貸越金の担保として差入れられ、その国債等(その国債等が混蔵保管の方法により寄託されている場合にはその共有持分権その他いっさいの権利)は担保としてその引渡しを受けます。
A. 割引国債を担保とする場合‥‥‥‥‥335万円
B. 利付国債を担保とする場合‥‥‥‥‥250万円
C. 政府保証債を担保とする場合‥‥‥‥250万円
D. 地方債を担保とする場合‥‥‥‥‥‥250万円
(2) この取引に定期預金または国債等があるときは、後記第8条第1項第1号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となるものがあるときは、次により取扱います。
1. 定期預金を担保とする貸越利率と国債等を担保とする貸越利率が同一の場合には、まず、定期預金を担保とします。
2. 貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。
3. 国債等が数種ある場合は次の順序に従い担保とします。なお、同種の国債等が数口ある場合には償還期日の早い順、償還期日が同じ場合には取扱番号の若い順とします。
A. 割引国債
B. 利付国債
C. 政府保証債
D. 地方債
(3)
1. 貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第2項第1号により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
2. 貸越金の担保となっている国債等について、引出し、買取り、償還または(仮)差押があった場合には、前条第2項第2号により算出される金額については、引出し、買取り、償還または(仮)差押にかかる国債等の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
3. 前各号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。この支払いがあるまで前号の(仮)差押にかかる国債等についての担保権は引続き存続するものとします。
8. 貸越金利息等
(1)
1. 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当行所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。
この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
A. 期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.500%を加えた利率
B. 自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合
その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年0.500%を加えた利率
C. 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.500%を加えた利率
D. 変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.500%を加えた利率
E. 利息分割受取定期預金を貸越金の担保とする場合
その利息分割受取定期預金ごとにその約定利率に年0.500%を加えた利率
F. 定額受取定期預金を貸越金の担保とする場合
その定額受取定期預金ごとにその約定利率に年0.500%を加えた利率
G. 金利成長定期預金を貸越金の担保とする場合
その金利成長定期預金ごとにその「最長預入期限(5年)」の利率に年0.500%を加えた利率
H. 国債等を貸越金の担保とする場合
店頭掲示の総合口座貸越利率表記載の貸越利率
2. 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当行からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
3. この取引の定期預金の全額の解約、国債等の全部の引出し、買取りまたは償還により、定期預金および国債等のいずれの残高も零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
(2) 国債等を担保とする貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当行が定めた日からとします。
(3) 国債等保護預りの口座管理手数料は、担保差入後も引続き支払ってください。
(4) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。
9. 国債等の償還金等の受入れ
この取引の国債等の償還金および利金の支払いがある場合には、保護預り規定(国債等公共債)にかかわらず、当行がこれを受けとり、この取引の普通預金へ入金します。また、この取引の国債等の買取代金の支払いがある場合にも同様とします。
10. 届出事項の変更、通帳の再発行等
(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3) 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
11. 成年後見人等の届け出
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5) 前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
12. 印鑑照合等
この取引において請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
13. 即時支払
(1) 次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。
1. 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
2. 相続の開始があったとき
3. 第8条第1項第2号により極度額をこえたまま6ヶ月を経過したとき
4. 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
(2) 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
1. 当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
2. その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
14. 解約等
(1) 普通預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期預金または国債等の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行し、国債等の残高があるときは別途に保護預り通帳を発行します。
(2) 前条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。
(3) 定期預金口座を開設後1年間定期預金の預け入れがない場合、または定期預金を解約後残高がないまま1年間経過した場合には、定期預金口座は自動的に解約となります。
15. 差引計算等
(1) この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は次のとおり取扱うことができるものとします。
1. この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
2. この取引の国債等については、事前に通知することなく、これを一般に適当と認められる方法、時期、価額等によって処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を債務の弁済にあてることができるものとします。
3. 前号によるほか、事前に通知のうえ、一般に適当と認められる価額、時期等によって債務の全部または一部の弁済に代えて、この国債等を取得することもできるものとします。
4. 前各号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
(2) 前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。
16. 譲渡、質入れの禁止
(1) 普通預金、定期預金その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
17. 保険事故発生時における預金者からの相殺
(1) 定期預金は、満期日(金利成長定期預金は据置期間満了日)が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第7条第1項第1号により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱とします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当行に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額を超える金額を優先して貸越金に充当することとします。
2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
1. 定期預金の利息計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率(期日指定定期預金は「2年以上の利率」、金利成長定期預金は「最長預入期限(5年)の利率」)を適用するものとします。
2. 借入金等の債務の利息、割引料、遅滞損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済にすることにより発生する損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
1. 取扱店の範囲
この預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。ただし、当店以外での払戻しは、1日につき200万円を限度とします。
2. 証券類の受入れ
(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものは、その手続を済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
3. 振込金の受入れ
(1) この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
(2) この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
4. 受入証券類の決済、不渡り
(1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳のお支払い金額欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は、直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
5. 預金の払戻し
(1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。
(2) この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
(3) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
6. 利息
この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。ただし、利率は金融情勢に応じて変更します。
7. 届出事項の変更、通帳の再発行等
(1) この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
8. 成年後見人等の届け出
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5) 前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
9. 印鑑照合等
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
10. 譲渡、質入れ等の禁止
(1) この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
11. 解約等
(1) この預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
1. この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
2. この預金の預金者が前条第1項に違反した場合
3. この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(3) この預金が、最終の預入れまたは払戻しから5年間利息決算以外の入出金がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することにより、この預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(4) 前2項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
12. 通知等
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
13. 保険事故発生時における預金者からの相殺
(1) この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱とします。
(2) 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
