しずぎんWebWalletサービス規定

しずぎんWebWalletサービス規定

第1条 サービスの定義

1.しずぎんWebWallet(以下「本サービス」といいます)とは、当行インターネット支店の普通預金および当該口座のしずぎんカード、総合口座定期預金、インターネットバンキング、モバイルバンキングの各商品・サービスがセットになったサービス(以下「基本サービス」といいます)をいいます。

2.インターネットバンキングとは本サービスのうちパーソナルコンピューター等を使用したインターネットによる依頼に基づくサービスをいい、モバイルバンキングとは本サービスのうち情報提供サービス対応携帯電話機(以下「携帯電話機」といいます)等による依頼に基づくサービスをいい、両者を総称してインターネット・モバイルバンキングといいます。

3.本サービスで取り扱う普通預金は無利息型の選択はできません。

4.本サービスで取り扱うインターネット・モバイルバンキングはしずぎんダイレクトバンキングサービスで取り扱うものと内容が異なります。

5.インターネットバンキングとモバイルバンキングではご利用いただける取引の種類が異なります。ご利用いただける取引の種類は、当行ホームページ(http://www.shizuokabank.co.jp)またはインターネット支店専用ホームページ(http://shizugin.net)(2つのホームページを総称して以下「当行所定のホームページ」といいます)に掲示します。

第2条 基本サービス

1.本サービスのご利用にあたっては第1条第1項に記載の基本サービスのすべてを契約するものとし、一部の商品・サービスのみの契約はできません。

2.本サービスを利用して外貨普通預金、外貨定期預金、投資信託等のお取引を行うことができます。(これらの取引を以下「オプションサービス」といいます)

3.各商品・サービスのお取引にあたっては、本規定のほか、インターネット支店取引規定および各商品・サービスごとに定める各種規定等(以下「関連規定」といいます)にしたがって取り扱うものとします。

第3条 テレホンバンキング

1.テレホンバンキングとは、電話機を使用した通話等による依頼に基づくサービスをいいます。(パーソナルコンピューター等、携帯電話機、固定電話機を総称して以下「端末機」といいます)

2.インターネット・モバイルバンキングに障害が発生した場合など、当行が必要と判断した場合にはテレホンバンキングを利用できることとします。なお、当行がテレホンバンキングの利用を認める場合には、当行所定のホームページ等に掲示することにより告知します。

第4条 申込方法

1.本サービスは、しずぎんWebWallet申込書(以下「申込書」といいます)に、当行所定の本人確認資料を添付して、インターネット支店に郵送により申込んでください。なお、申込書に同封された本人確認資料は返却しません。

2.当行は前項の申込書に基づき、当行所定の審査を行い、契約の可否を決定します。

3.当行は第1項の申込みを受諾した場合には、しずぎんカードおよび初回ログインパスワード等を郵送にて通知します。申込みを受諾しない場合は、書面により郵送にてお知らせします。

第5条 ご利用口座

1.お客さまがインターネット・モバイルバンキング(第3条による場合にはテレホンバンキング)により出金、残高照会等の依頼をすることができる口座は、当行インターネット支店の同一名義の以下の口座とします。

(1)本サービスの申込時に作成した普通預金口座(以下「代表口座」といいます)および総合口座定期預金口座
(2)本サービスの取引開始後、本サービスにより追加して契約した外貨普通預金口座、外貨定期預金口座、投資信託受益権振替決済口座

2.本サービスによる前項の口座からの資金引き落としは、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、本規定および関連規定により取り扱います。

3.本サービスを解約する場合には、本サービスのほか、オプションサービス等、当行インターネット支店にかかるすべてのお取引を解約してください。

第6条 ログインID・ログインパスワード・テレバン暗証

1.本サービスのうちインターネット・モバイルバンキングでは、ログインID、ログインパスワードおよび確認パスワード(以下「ID・パスワード」といいます)を使用します。第3条によりテレホンバンキングを利用する場合にはテレバン暗証を使用します。

2.当行は、お客さまの本サービスの申込みを受諾した場合、お客さまに初回ログインパスワードを通知するものとし、当行に届出の住所へ郵送します。当該通知が郵送不着等の事由によりお客さまへ通知できない場合は、当該申込みはなかったものとみなします。

3.初回ログインパスワードはインターネット・モバイルバンキングの初回利用時に使用するものとし、初回利用時の利用開始登録により、お客さまが変更するものとします。

4.初回ログインパスワードは当行所定の有効期限を設定します。有効期限経過後にログインを行う場合は、当行所定の書面による再設定の申込みを行うものとします。

5.ID・パスワードはインターネット・モバイルバンキングの利用において当行が指定する場合にお客さま自身の操作により入力するものとします。

(1)ID・パスワードの入力が3回連続して当行に登録されたものと相違した場合は、インターネット・モバイルバンキングの利用を一定時間停止します。(この状態を以下「ロックアウト」といいます)
(2)ロックアウトを2回繰り返した場合は、インターネット・モバイルバンキングの利用を停止することとします。(この状態を以下「インターネット・モバイルバンキングの閉塞」といいます)
(3)インターネット・モバイルバンキングの閉塞を解除するには、当行に対し当行所定の書面による申込みを行うこととします。

6.テレバン暗証は第3条によりテレホンバンキングを利用する場合において、当行が指定する場合にお客さま自身の操作により入力するものとします。

(1)テレバン暗証の入力が3回連続して当行に登録されたものと相違した場合はテレホンバンキングの利用を停止します。(この状態を以下「テレホンバンキングの閉塞」といいます)
(2)テレホンバンキングの閉塞を解除するには、当行に対し当行所定の書面による申込みを行うものとします。

第7条 ご利用時の本人確認

1.本サービスのご利用時の本人確認に使用する番号等(以下「番号等」といいます)には以下の種類があります。

(1)インターネット・モバイルバンキングにおけるID・パスワード
(2)モバイルバンキングで使用する情報提供サービス対応携帯電話機等から自動的に送信された端末機の固有情報
(3)テレホンバンキングにおけるテレバン暗証
(4)代表口座のしずぎんカード暗証番号
(5)その他当行所定の番号等

2.当行は、お客さまが当行に伝達された前項の番号等と、当行に登録された番号等の一致を確認することにより本人確認を行います。

第8条 番号等の管理

1.番号等は重要な情報です。お客さま自身で厳重に管理し、他人に教えたり、失念・漏洩のないように十分注意してください。なお、当行行員等からお客さまに対し、番号等をお聞きすることはありません。

2.しずぎんカードの紛失、盗難、番号等の漏洩等が発生した場合は、直ちに電話等により当行に連絡すると同時に、お客さまから当行に対し当行所定の方法により届出を行ってください。当行はこの連絡を受付けたときは、直ちに本サービスの取り扱いを停止します。なお、当行への連絡前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、本サービスの取り扱いを再開する場合には、以下により取り扱います。

(1)当行所定の方法により、しずぎんカード、番号等の再発行手続きを行ってください。
(2)しずぎんカードの再発行の場合は、当行所定の手数料をいただきます。

3.番号等を失念した場合は、以下のとおり取り扱います。

(1)ID・パスワード、テレバン暗証
お客さまから当行所定の方法により届け出てください。当行がお客さまからの届出を受諾した場合は、初回ログインIDおよび初回ログインパスワード、またはテレバン暗証を再発行します。
(2)しずぎんカード暗証番号
お客さまから当行所定の方法により届け出てください。当行がお客さまからの届出を受諾した場合は、しずぎんカードの暗証番号を変更します。

第9条 ご利用時間

1.本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。

2.お客さまのお取引の種類によって取扱時間が異なります。各取引ごとの取扱時間については当行所定のホームページ等でご確認ください。

3.臨時メンテナンス、システム障害等が発生した場合は、ご利用時間中であってもお客さまに予告なく、ご利用を一時停止または中止することがあります。

第10条 ご利用限度額

本サービスのご利用限度額等は以下のとおりとします。なお1日あたりの限度額について、1日の起点は毎日午前0時とします。

(1)インターネット・モバイルバンキング(第3条によりテレホンバンキングを利用する場合を含みます)の1日あたりのご利用額の上限は当行所定の金額範囲内とします。お客さまは、当行所定の方法により、前記の金額範囲内で1日あたりのご利用限度額の変更ができるものとします。
(2)しずぎんカードのご利用限度額についてはしずぎんカード規定に準じて取り扱うものとします。

第11条 取引等の依頼および確認

1.インターネット・モバイルバンキングによる取引等の依頼は、第7条に従った本人確認後、お客さまが取引等に必要な事項を端末機の操作により当行に送信して行うものとします。当行が依頼を受付けた場合、依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、端末機により確認した旨を当行に送信してください。当行がお客さまの確認を受信した時点で依頼が確定したものとみなし、処理を行います。

2.第3条によりテレホンバンキングを利用する場合の取引等の依頼は、第7条に従った本人確認後、お客さまが取引等に必要な事項を音声にて当行に伝達して行うものとします。当行が依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容を復唱しますので、その内容が正しい場合には、端末機により確認した旨を当行に送信してください。当行がお客さまの確認を受信した時点で依頼が確定したものとみなし、処理を行います。

3.以下の事由により取引の処理ができなかった場合は、当該取引の依頼はなかったものとします。

(1)取引の対象となる口座(以下「指定口座」といいます)が解約されているとき
(2)振込金額、口数等の取引金額と振込手数料等取引にかかる手数料の合計額が指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
(3)差押等のやむを得ない事情があり、当行が指定口座からの引き落としを不適当と認めたとき
(4)指定口座に対し、処理前にお客さまより指定口座への支払禁止等の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき
(5)投資信託受益権の購入(以下「購入」といいます)、解約・買取(以下「解約等」といいます)ならびにそれらに付随する取引(購入・解約等を含め、以下「投資信託取引」といいます)において、投資信託受益権振替決済口座(以下「投信口座」といいます)が解約されているとき
(6)次の事由で投資信託取引が不可能になったとき

 1. 海外市場の休場
 2. 投資信託委託会社に対する許可の取消その他の処分、手形交換所の取引停止処分、または支払いの停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他類似の手続開始の申立があったとき
 3. 証券取引所のシステム障害等

4.取引等を行った後は、速やかにインターネット・モバイルバンキングの結果照会、残高照会等により取引内容を確認してください。

5.お客さまの依頼内容・取引内容はすべて当行において記録され、相当期間保存されます。テレホンバンキングの内容についてはすべて録音し、相当期間保存されます。また、お客さまと当行の間で、取引内容に疑義が生じた場合は、当行の記録内容を正当なものとして取り扱います。

第12条 ご利用手数料

本サービスにはご利用手数料はかかりません。ただし、本サービスの利用に伴う通信費、プロバイダー費用等はお客さまの負担となります。また、各取引の種類に応じて当行所定の手数料がかかる場合があります。

第13条 振込取引

1.当行がお客さまからの端末機または当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入支払機(現金自動支払機を含む。以下「CD・ATM」といいます)による依頼に基づき、代表口座からお客さまの指定した金額を引き落とし、当行または他の金融機関の国内本支店の口座宛に行う資金移動取引を「振込」として取り扱います。振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。

2.銀行窓口営業日の当行所定の時刻以降ならびに銀行窓口休業日に依頼を受付けた場合、翌銀行窓口営業日の取り扱いとなります。

3.振込資金および振込手数料は振込依頼受付日に関わらず、実際に振込の処理を行う日に代表口座から引き落とします。

4.お客さまからの端末機またはCD・ATMによる依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関にて指定の口座に入金できなかった場合は、お客さまからの依頼を受けることなく、振込資金を代表口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しませんが、組戻手数料はかかりません。なお、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。

5.お客さまからの依頼に基づく訂正、または組戻は原則としてお受けできません。

第14条 口座情報の提供

1.お客さまからの端末機による依頼に基づき、インターネット支店の口座について残高照会等当行所定の口座情報を提供します。

2.前項で当行が提供する口座情報の内容は、照会時の取引処理状況等により、最新の内容が反映されていない場合があります。また、提供する口座情報は、お客さまの口座情報を証明する「残高証明書」に相当するものではありません。

第15条 円貨定期預金取引

1.お客さまからのインターネットバンキングによる依頼に基づき、当行所定の定期預金取引をご利用いただけます。なお、CD・ATMによる自動解約予約は取り扱いしません。

2.インターネット支店で取り扱う定期預金は自由金利定期預金M型(インターネット支店用)および金利成長型定期預金(インターネット支店用)とし、インターネット支店用の各預金規定により取り扱います。

3.前項の定期預金はインターネット支店の総合口座として利用することができます。なお、前項に定める定期預金以外の定期預金および国債等公共債はインターネット支店に預け入れできません。

4.インターネット支店で取り扱う定期預金は、預入金額、預入限度額、預入期間、適用金利、継続方法等、インターネット支店以外の当行本支店での取り扱い方法と異なる場合があります。インターネット支店での取り扱い方法については、当行所定のホームページに掲示しますので、取引に際し、必ずご確認ください。

5. 新規受付等の取引における利息計算で使用する利率は、銀行窓口営業日の当行所定の時間内に受付けた場合は、当日のインターネット支店の提示利率を適用し、当行所定の時刻以降ならびに銀行窓口休業日に受付けた場合は、翌銀行窓口営業日のインターネット支店の提示利率を適用します。

6.銀行窓口営業日の当行所定の時刻以降ならびに銀行窓口休業日に依頼を受付けた場合、翌銀行窓口営業日の取り扱いとなります。

7.インターネット支店で取り扱う定期預金口座は残高の有無にかかわらず、インターネット支店との取引のすべてを解約する場合を除き、解約することはできません。

第16条 外貨預金取引

1.お客さまからのインターネットバンキングによる依頼に基づき、当行所定の外貨預金取引をご利用いただけます。なお、ご利用いただける外貨預金は当行所定の外貨普通預金、外貨定期預金等とし、本サービスの代表口座を外貨預金に振り替える円貨預金口座とします。また、ご利用可能な外貨預金口座はインターネット支店に開設された本人口座に限るものとします。

2.インターネット支店での外貨預金の取引は本規定に別に定める場合を除き、インターネット支店外貨預金規定により取り扱います。

(1)インターネット支店所定の方法により外貨普通預金口座および外貨定期預金口座を開設することができます。なお口座の開設にあたっては当行所定の取引開始基準に照らして審査を行い、この審査によりお申込みをお断りする場合があります。この場合は当行所定の方法によってその旨を通知します。またこれによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)開設した外貨定期預金口座について、元金継続型外貨定期預金の利息入金口座として、インターネット支店の代表口座または同一通貨の外貨普通預金口座を登録します。

3.銀行窓口営業日の当行所定の時刻以降ならびに銀行窓口休業日に依頼を受付けた場合、翌銀行窓口営業日の取り扱いとなります。その場合、適用相場および適用利率は翌銀行窓口営業日のものとなります。

4.インターネット支店で取り扱う外貨普通預金および外貨定期預金の取扱通貨、取引金額、預入期間、適用金利、適用相場、継続方法等はインターネット支店以外の当行本支店での取り扱い方法と異なる場合があります。インターネット支店での取扱方法については、当行所定のホームページに掲示しますので、お取引に際し、必ずご確認ください。

第17条 投資信託取引

1.投信口座の開設は、次により取り扱います。

(1)インターネット支店所定の方法により投信口座を開設することができます。なお投信口座開設にあたっては当行所定の取引開始基準に照らして審査を行い、この審査によりお申込みをお断りする場合があります。この場合は当行所定の方法によってその旨を通知します。またこれによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)インターネット支店で開設する投信口座は特定口座とし、お客さまひとりにつき一口座とします。なお、インターネット支店以外の当行本支店で投信口座をすでにお持ちのお客さまは、インターネット支店での投信口座を開設することはできません。
(3)投信口座の開設において、取引にかかる清算代金の入出金口座はインターネット支店の代表口座といたします。

2. お客さまからのインターネットバンキングによる依頼に基づき、投資信託取引をご利用いただけます。

3. 投資信託取引は、別途定める投資信託受益権振替決済口座管理規定、自動けいぞく(累積)投資規定、投資信託特定口座規定の各規定に従い、購入する商品の最新の目論見書の内容を十分理解したうえで、お客さま自らの判断と責任において取引を行うものとします。

4. お客さまが本サービスを利用してお取引いただける商品は、当行所定の商品とします。また、ご利用可能な投信口座は、インターネット支店に開設された本人名義の口座に限ります。さらに、1回あたりの取引限度額および1日あたりの取引口数は当行所定の範囲内とします。なお、当行はお客さまに事前に通知することなく取引限度額および取引回数を変更することがあります。

5. 投資信託は、株式や債券などの値動きのある商品で運用していますので、元本が保証されている商品ではありません。なお、運用による損益は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。

6. 本サービスを利用した投資信託取引の取り扱いの範囲は、投資信託受益権に関わる購入・解約等の注文および残高照会とします。ただし、次の各号に列挙する取り扱い、およびその他当行が別途定める取り扱いはできません。

(1) 販売手数料等の償還乗換優遇
(2) 所得税法に定める障害者等の少額預貯金の利子所得等の非課税(マル優)に関する非課税貯蓄申込書の提出
(3) 投資信託受益権の質権設定
(4) キャッシング取引

7. 購入手続きについては以下の各号のとおりとします。

(1) 購入申込日は、原則としてお客さまが本サービスを利用して購入の注文を入力した日(以下「購入依頼日」といいます)当日となりますが、インターネット支店所定の時刻以降、または銀行窓口営業日以外に受付けた購入の依頼については、翌銀行窓口営業日が購入申込日となります。このため、店頭受付の購入手続きとは異なる場合があります。
(2) 購入依頼日が当該取扱商品の購入の申込みを行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に購入の申込みが可能となった日を購入申込日とします。

8. 解約等手続きについては以下の各号のとおりとします。

(1) 解約等申込日は、原則としてお客さまが本サービスを利用して解約等の注文を入力した日(以下「解約等依頼日」といいます)当日となりますが、インターネット支店所定の時刻以降、または銀行窓口営業日以外に受付けた解約等の依頼については、翌銀行窓口営業日が解約等申込日となります。このため、店頭受付の解約等の手続きとは異なる場合があります。
(2) 解約等依頼日が当該取扱商品の解約等の申込みを行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に解約等の申込みが可能となった日を解約等申込日とします。

9. 代金の受渡方法は以下の各号のとおりとします。

(1) 投資信託受益権の購入にあたっては、当該投資信託受益権の購入代金(取得にかかる手数料および諸経費等を含みます)を代表口座から引き落とします。なお、購入代金の引き落としは、原則、購入申込日当日に実施します。また、当該個別商品に関する入金締切日のいかんを問わず、原則として申込日当日に引き落とすものとします。
(2) お客さまが換金代金・償還金・収益分配金を受取る場合は、各投資信託受益権の目論見書の定める受渡日に、代表口座に入金します。

10. お客さまが投資信託取引を行った場合は、当行は取引内容を記載した書類をお客さまお届けの住所宛に郵送しますので、直ちに記載内容をご確認ください。

11.インターネット支店で取り扱う投資信託受益証券の銘柄、取引金額、口数等はインターネット支店以外の当行本支店での取扱方法と異なる場合があります。インターネット支店での取扱方法については、当行所定のホームページに掲示しますので、お取引に際し、必ずご確認ください。

第18条 税金・各種料金払込取引

1.お客さまからのインターネット・モバイルバンキングによる依頼に基づき、当行所定の収納機関に対する税金・各種料金(以下「料金等」といいます)を払込みいただけます。

2.利用方法については以下の各号のとおりとします。

(1)インターネット・モバイルバンキングにログインし、料金等の払込みを行う場合

A.収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号または納付番号、および確認番号等を当行に送信してください。当行は、お客さまからの送信内容をもって、請求情報または納付情報(以下「請求情報等」といいます)を収納機関に照会のうえ、結果を画面上に表示します。なお、収納機関において請求情報等に関し所定の確認ができない場合は、料金等の払込みを受付できません。
B.当該請求情報等の照会結果の内容が正しい場合は、内容を確認した旨を当行に送信してください。当行がこの確認を受信した時点で依頼が確定したものとします。
C.お客様番号または納付番号、確認番号等の入力を5回連続して誤った場合は、税金・各種料金払込取引の利用を一時停止します。税金・各種料金払込取引の一時停止を2回繰り返した場合は、税金・各種料金払込取引の利用停止となり、当日の税金・各種料金払込取引は利用できなくなります。税金・各種料金払込取引の利用停止は翌日に自動的に解除されます。

(2)収納機関のホームページ等において請求情報等を確認したうえで料金等の支払方法として「しずぎんWebWallet」を選択する場合

A.収納機関のホームページ等において確認した請求情報等がインターネット・モバイルバンキングに引き継がれ、当行所定の本人確認を実施のうえ、請求情報等を画面上に表示します。
B.当該請求情報等の内容が正しい場合は、内容を確認した旨を当行に送信してください。当行がこの確認を受信した時点で依頼が確定したものとします。

3. 税金・各種料金払込取引にあたっては以下の各号の点にご留意ください。

(1) 税金・各種料金払込取引の利用可能時間は、当行所定の時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当行所定の時間内であっても利用できない場合があります。
(2)第18条第2項により、税金・各種料金払込取引の依頼が確定した後は、当該依頼を取消すことはできません。
(3) 当行は、税金・各種料金払込取引にかかる領収証書等は発行しません。また、収納機関の請求情報等の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、直接収納機関にお問い合わせください。
(4) 収納機関からの連絡により、料金等の払込みが取消され、当該料金等を返却する場合があります。

第19条 ワンタイムパスワードサービス

1.ワンタイムパスワードサービスとは、インターネットバンキングの利用に際し、携帯電話機にインストールされたパスワード生成ソフト(以下「トークン」といいます)により、生成され、表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を、ログインIDおよびログインパスワードに加えて用いることにより、お客さまの本人確認を行うサービスです。

2.利用方法については以下の各号のとおりとします。

(1) ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、インターネットバンキングからトークン発行の依頼を行ってください。当行はトークン発行の依頼を受付けた場合、お客さまがトークン発行依頼時に指定した携帯電話機のメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メールには、トークンの動作に必要な基本ソフト(以下「携帯アプリ」といいます)を取得するためのURL、サービスID、ユーザIDが記載されていますので、お客さまは当該URLより携帯電話機に携帯アプリをダウンロードし、当該携帯アプリにサービスID、ユーザIDおよびお客さまがトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力して、トークンを取得します。
(2)つぎに、インターネットバンキングよりワンタイムパスワード利用開始手続きを行ってください。ワンタイムパスワード利用開始手続きでは、お客さまはトークンに表示されているワンタイムパスワードを当行所定の方法により正確に入力するものとします。当行が受信し、認識したワンタイムパスワードが、当行が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当行はお客さまからのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードサービスの提供を開始します。
(3) ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、当行はインターネットバンキングの当行所定の取引について、ログインIDおよびログインパスワードに加え、ワンタイムパスワードによる本人確認を行いますので、ワンタイムパスワード等を当行所定の方法により入力してください。当行が受信し、認識したワンタイムパスワード等が、当行が保有するワンタイムパスワード等と一致した場合には、当行はお客さまからの取引の依頼とみなします。
(4) トークンをインストールした携帯電話機の変更やワンタイムパスワードサービスの利用の中止を希望する場合等は、インターネットバンキングでワンタイムパスワード利用解除手続きを行ってください。この手続きが完了した後は、お客さまの本人確認に、ワンタイムパスワードの入力が不要となります。なお、ワンタイムパスワード利用解除の手続きを完了した後に、再度ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、第1号および第2号の手続きを行ってください。ただし、第1号および第2号の手続きが行えるのは、ワンタイムパスワード利用解除日の翌日以降となります。

3.トークンの有効期限は、トークンに表示されます。有効期限が近づいた場合は、その旨をトークンに通知しますので、有効期限の延長を行ってください。

4.ワンタイムパスワードおよびトークンをインストールした携帯電話機は、お客さまご自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンをインストールした携帯電話機を紛失した場合、トークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、直ちに電話等により当行に連絡するとともに、お客さまから当行に対し当行所定の方法により届出を行ってください。当行はこの連絡を受付けたときは、直ちにインターネット・モバイルバンキングの取り扱いを停止します。

5.当行が保有するワンタイムパスワードと異なる内容で当行所定の回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、当行はインターネットバンキングの利用を停止します。再度、インターネットバンキングの利用停止を解除するには、当行に対し当行所定の書面による申込みを行なうものとします。

第20条 海外送金取引

本サービスを利用した海外送金取引、インターネット支店の各預金口座における日本円以外の通貨での送金の受領および海外からの送金の受領はできません。

第21条 住所変更の届出

1.お客さまからの端末機による依頼に基づき、インターネット支店の届出住所を変更することができます。ただし、当行所定の条件を満たした場合に限ります。

2.前項の当行所定の条件を満たしていない場合は、当行所定の方法によりその旨を通知し、届出はなかったものとして取り扱いします。また、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。

3.住所変更届出の受理日は当行における手続き完了日とします。手続き完了までには相応の期間がかかります。依頼日より手続き完了までの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。

第22条 届出事項の変更

1.お客さまがインターネット支店に届け出た印鑑、住所、氏名、電話番号、メールアドレスその他の事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により、変更の手続きを行ってください。

2.前項の届出を行わなかったために、当行からの送信、通知または当行から送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。

第23条 当行からの通知・照会

1.依頼内容等に関し、当行よりお客さまに通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号、またはメールアドレスを連絡先とします。また、インターネット・モバイルバンキングへのログイン後に表示される画面上でも通知します。

2.前項において、連絡先の記載の不備または通信回線等の不通等によって通知・照会ができない場合にも、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。

3.以下のいずれかに該当した場合、本サービスの一部または全部がご利用いただけなくなる場合があります。

(1)当行からの送付物が住所不明等のため不着となり、当行に返却された場合
(2)当行からの送付物が受取拒否等により、当行に返却された場合
(3)当行からの電子メールがアドレス不明、受取拒否等により当行に返却された場合

第24条 解約、取消等

1.この契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知のうえすべてを停止または解約することができます。また、当行の都合でいつでも通知のうえ一部のサービスのみを停止または解約することができます。当行への通知は当行所定の方法によるものとします。

2.お客さまについて、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はお客さまに通知することなく、本サービスすべてを解約することができるものとします。

(1)お客さまが本規定、各関連規定に違反するなど、当行がお客さまとの取引を解約する相当の事由が生じたと判断したとき
(2)当行に支払うべき第12条の手数料等を3ヶ月以上延滞したとき
(3)住所・連絡先変更の届出変更を怠る等、お客さまの責に帰すべき事由により当行にお客さまの所在が不明となったとき
(4)支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
(5)当行に虚偽の申告をしたとき
(6)本サービスの名義人が存在しないことが明らかになったとき、または本サービスの名義人の意思によらず取引開始されたことが明らかになったとき
(7)本サービスが公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
(8)口座開設後、初回入金等が1年間なかったとき、または1年以上にわたり定期預金、外貨預金、投資信託のいずれのお取引にも残高がなく、普通預金への利息以外の入金または出金がないとき
(9)非居住者と判明したとき
(10)しずぎんカードまたは初回ログインパスワード等の通知書が郵便不着、受取拒否等により当行に返却されたとき
(11)本サービスがお客さまの事業用に利用されたとき
(12)前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じたとき

3.前2項により本サービスを解約する際、当店にお客さまの外貨預金取引がある場合、適用する外国為替相場は当行所定の日のものとします。同じく、投資信託取引がある場合、その解約等申込日は当行所定の日とします。

第25条 インターネットバンキング等の不正使用による振込等

1.インターネット・モバイルバンキング、およびテレホンバンキング(以下「インターネットバンキング等」といいます)で使用する番号等の盗難・盗用(以下「盗難等」といいます)により、他人にインターネットバンキング等を不正使用され生じた振込または税金・各種料金払込取引(以下「振込等」といいます)による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。

(1)番号等の盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
(2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
(3)警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること

2.前項の請求がなされた場合、当該振込等がお客さまの故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害がお客さまの過失に起因する場合は、当行は、被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。

3.前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる番号等を用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

4.第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。

(1)当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

A.当該振込等にかかる損害がお客さまの重大な過失に起因する場合
B.お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
C.お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合

(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して番号等が盗難にあった場合

第26条 免責事項等

当行は以下の事由により生じた損害については責任を負いません。ただし、インターネットバンキング等を不正使用され生じた振込等による被害については、前条に従います。

(1)当行が第7条の確認をして取り扱った場合において、当行の責によらない番号等の不正使用、盗聴またはその他の事故により生じた損害
(2)当行または金融機関の共同システム運営体が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システム、端末機、通信回線等の障害によりサービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(3)当行または金融機関の共同システム運営体が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことにより、番号等や取引情報が漏洩したために生じた損害
(4)当行が書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合において、それらの書面につき偽造、変造、盗用、その他事故があったために生じた損害
(5)災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったために生じた損害
(6)当行以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害

第27条 本サービスでご利用いただける取引・機能等の追加・停止

1.本サービスでご利用いただける取引または機能(以下「取引・機能」といいます)に、今後追加される取引または機能は、お客さまの新たな申込みなしにご利用いただけるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。

2.当行は、取引・機能の一部または全部を停止することがあります。その場合には事前に相当の期間をもって当行所定の方法により告知します。この場合、契約期間であっても取引・機能の一部または全部がご利用いただけなくなります。

3.前項に関わらず、相当の事由がある場合、当行はお客さまに事前に告知することなく取引・機能の一部または全部を停止する場合があります。

第28条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、当行のインターネット支店取引規定、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、自由金利型定期預金(M型)(インターネット支店用)規定、金利成長定期預金(インターネット支店用)規定、インターネット支店外貨預金規定、しずぎんカード規定、投資信託規定集、振込規定等の各種規定・約款等により取り扱います。

第29条 規定の変更

1.本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページの特定ページ上に掲載することその他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。

2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

3.第1項の変更により生じた損害について、当行は責任を負いません。

平成20年4月1日現在
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