本規定はお客さまと株式会社静岡銀行(以下「当行」といいます)インターネット支店(以下「当店」といいます)との間の取引について定めたものです。当店と取引を行う場合は下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取り扱います。
第1条 当店との取引範囲
1. 当店との取引では、本規定に別段の定めがある場合を除き、しずぎんWebWalletをご利用していただきます。なお、しずぎんWebWalletの取り扱いにつきましては、本規定のほか、しずぎんWebWalletサービス規定の定めに従います。
2. 当店における円貨普通預金口座、総合口座定期預金口座、通貨種類ごとの外貨普通預金口座、投資信託受益権振替決済口座は、別に定める場合を除き、お客さまひとりにつき一口座とします。
第2条 利用資格
1. 当店とお取引を行うお客さまは、満20歳以上の日本国内に居住する個人のお客さま(成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者(以下「成年後見制度利用者」といいます)を除く)とします。
2. 当店の口座を事業性資金の管理目的で利用することはできません。
3. 当店での各種商品・サービスのご利用にあたっては、各取引にかかる規定(以下「関連規定」といいます)にて利用資格を定めている場合があります。この場合、前二項のほか、関連規定に定める利用資格を満たす必要があります。
第3条 取引の開始
1. お客さまは、当行所定のしずぎんWebWallet申込書に必要事項を記入し、当行所定の必要書類を添えてお申込みになり、当行がこれを受領し、認めた場合に、当店とのお取引の開始ができるものとします。
2. お客さまがすでにお取引をいただいている当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより当店との取引を開始することはできません。すでに当店以外の当行本支店とお取引をいただいているお客さまが当店との取引を開始される場合にも、前項の手続きを行ってください。
第4条 お届印
1. 当店とお取引を開始する際には、しずぎんWebWalletに使用する印章(以下「お届印」といいます)により印鑑を届け出てください。印鑑はお客さまひとりにつき、一つのみをお届けいただくものとし、別に定める取引を除いて当店での取引において共通とします。
2. 当店とのお取引において、各種申込書、諸届、その他の書類に使用された印影をお届けいただいた印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第5条 当店との取引方法
1. お客さまは本規定に基づき、以下の方法で当店とお取引を行うことができます。ただし第3号の方法による取引はしずぎんWebWalletサービス規定で利用可能とされている場合に限ります。なお、本規定に別段の定めがある場合を除き、当店を含む当行本支店の窓口で当店に関するお取引はできません。
(1)パーソナルコンピューター等の端末機によるインターネットを通じたお取引
(2)情報提供サービス対応携帯電話機によるお取引
(3)電話機を通じた通話等による依頼に基づくお取引
(4)当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入支払機(現金自動支払機を含む。以下「CD・ATM」といいます。)によるお取引
(5)その他当行所定の方法によるお取引
2. 当店の各口座を、当行の当店以外の本支店のお取引に関する資金の引落し口座等として指定することはできません。
3. 当店において資金の移動を伴うお取引を行う場合には、原則として、入金先口座または出金元口座のいずれか一方に、当店の普通預金口座を指定することとします。
4. 当店で取り扱う商品・サービス等の各取引方法は関連規定に別途定めるものとし、関連規定に従って取り扱うものとします。
第6条 CD・ATMの故障や通信機器およびコンピューター等の障害時の取扱
1. 停電・故障等により当行CD・ATMによる取り扱いができない場合、および通信機器・回線等の障害等によりしずぎんWebWallet取引等ができない場合で、当行ホームページ(http://www.shizuokabank.co.jp)または当店専用ホームページ(http://shizugin.net)(2つのホームページを総称して以下「当行所定のホームページ」といいます)等で別に指定をする場合には、当店以外の当行本支店窓口において、窓口営業時間内に限り、所定の方法で預金を払戻し、預入れ、または振り込み等を受付けます。
2. 前項の理由により当行CD・ATMおよびしずぎんWebWalletによる当店のお取引ができない場合に、当店のサービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第7条 証券類の取扱
1. 当店は手形、当座小切手等の発行はいたしません。
2. 各種預金口座、投資信託受益権振替決済口座には、手形、小切手、配当金領収書等の証券類の受入れはいたしません。
第8条 通帳・証書・しずぎんカード等の取扱
1. 当店では、原則として預金通帳、証書、ステートメント(取引明細帳)の発行はいたしません。
2. 当店とお客さまとの間の取引明細等は当行所定の方法により当行所定のホームページの特定ページに入出金明細や定期預金明細等として掲示しますので、適宜お客さまが確認し、必要に応じ印刷してください。
3. お客さまの取引明細等は当行で当行所定の期間保存いたします。
4. お客さまが残高証明等を必要とされる場合は、当行所定の方法によりお申込いただくことにより発行いたします。なお、この場合当行所定の手数料をいただきます。
5. 当店で発行する普通預金のしずぎんカードについて、代理人カードは発行いたしません。
第9条 マル優の取扱
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)の取り扱いはいたしません。
第10条 手数料等
1. 各お取引で生じた当行所定の手数料等については、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とすものとします。
2. 当行が手数料等を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当行所定のホームページに掲示することにより告知します。手数料等に関する資料を書面で必要とする場合は、当店に請求してください。
第11条 商品・サービス等の変更
1. 当行は、当店で取り扱う商品・サービス等を、お客さまに事前に通知することなく任意に変更できるものとします。また、当該変更のために当行所定のホームページ等を一時利用停止にすることがあります。
2. 前項の変更および一時利用停止については、当行所定のホームページへの掲示、電子メールの送信またはその他の方法により告知します。
3. 第1項の変更によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第12条 通知および告知方法
1. 当行からお客さまへの各種通知および告知は、原則として、当行所定のホームページへの掲示、電子メールの送信等により行われるものとします。ただし各種計算書、各種定期預金の満期のご案内等、一部の通知は届出住所への送付により行います。
2. 届出の電子メールアドレスまたは住所に当行が電子メール、送付物等を送信または送付した場合は、通信事情等の理由により延着し、または到着しなかった場合でも、通常到着すべきときに到着したものとみなし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第13条 届出事項の変更等
1. お届印、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当行に届け出てください。変更の届出は当行の変更処理が完了した後に有効となります。
2. お客さまが当行に届け出た住所または電子メールアドレスが、お客さまの責に帰すべき事由により、お客さま以外の方の住所または電子メールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 届出事項に変更があった場合、お客さまが変更の届け出を行い、変更処理が完了するまでの間に、変更が行われなかったことによりお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。
4. 届出の住所、氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部のお取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
5. 当店のお取引の全部または一部を、当店以外の当行本支店に変更することはできません。
第14条 喪失の届出
1. お届印、しずぎんカードを紛失した場合は、直ちに当行へ通知するとともに、当行所定の手続きを行ってください。
2. お届印、しずぎんカードを紛失した場合、当行への通知以前に生じた損害については、別に定めがある場合を除いて当行は責任を負いません。
第15条 成年後見人などの届出
1. 成年後見制度利用者は当店でのお取引はできません。
2. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を当行所定の書面によって当店に届け出てください。
3. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届け出てください。
4. 前二項の届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第16条 当店取引の解約等
1. お客さまが、しずぎんWebWallet取引を解約する場合には、同時に当店とのその他すべてのお取引を解約するものとします。
2. 外貨普通預金口座の解約は、しずぎんWebWalletの解約と同時に行うものとします。
3. お客さまが以下の各号のいずれか一つにでも該当した場合は、当行はお客さまに事前に通知することなく、当店とのすべてのお取引を直ちに解約することができるものとします。この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)お客さまが本規定、各関連規定に違反するなど、当行がお客さまとの取引を解約する相当の事由が生じたと判断したとき
(2)当行に支払うべき第10条の手数料等を3ヶ月以上延滞したとき
(3)住所・連絡先変更の届出変更を怠る等、お客さまの責に帰すべき事由により当行にお客さまの所在が不明となったとき
(4)支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
(5)成年後見制度利用者となったとき
(6)当行に虚偽の申告をしたとき
(7)しずぎんWebWallet取引の名義人が存在しないことが明らかになったとき、またはしずぎんWebWallet取引の名義人の意思によらず取引開始されたことが明らかになったとき
(8)しずぎんWebWallet取引が公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
(9)当店に口座開設後、初回入金等が1年間なかったとき、または1年以上にわたり定期預金、外貨預金、投資信託のいずれのお取引にも残高がなく、普通預金への利息以外の入金または出金がないとき
(10)非居住者と判明したとき
(11)しずぎんカードまたは初回ログインID等の通知書が郵便不着、受取拒否等により当行に返却されたとき
(12)しずぎんWebWallet取引が解約されたとき
(13)本サービスがお客さまの事業用に利用されたとき
(14)前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じたとき
4. 解約時に預金等の残高がある場合は、当行所定の方法に従い、お客さまが指定する当行本支店または当行以外の金融機関へ振込むことにより、当行はお客さまに対する当店との取引に関する責任を免れることができるものとします。お客さまに対する貸出金、貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後、手続きをいたします。
5. 前項の振込の振込先が当行以外の金融機関である場合には、当行所定の振込手数料をいただきます。
6. 第4項の手続きが完了した以降は、しずぎんWebWalletのご利用はできません。
第17条 免責事項
当行は以下の事由により生じた損害については責任を負いません。ただし、番号等の不正使用により生じた損害については、しずぎんWebWalletサービス規定の定めに従います。
(1)当行所定の本人確認方法によって取り扱った場合において、当行の責によらない番号等の不正使用、盗聴またはその他の事故により生じた損害
(2)当行または金融機関の共同システム運営体が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システム、端末機、通信回線等の障害によりサービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(3)当行または金融機関の共同システム運営体が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことにより、暗証番号等や取引情報が漏洩したために生じた損害
(4)当行が書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合において、それらの書面につき偽造、変造、盗用、その他事故があったために生じた損害
(5)災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったために生じた損害
(6)当行以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害
第18条 譲渡・質入れ等の禁止
当店の取引に基づくお客さまの権利および預金等について譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。
第19条 規定の準用
1. 当店との取引において、本規定に定めのない事項については、しずぎんWebWalletサービス規定のほか、当行が定めた各商品・サービスにかかる関連規定により取り扱います。
2. 本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本規定が優先します。
3. 当行が定めた各規定等は、当行所定のホームページへの掲示により告知します。各規定が必要な場合は、当店まで請求してください。
第20条 規定の変更
1. 本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページの特定ページ上に掲示することその他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3. 第1項の変更により生じた損害について、当行は責任を負いません。
第21条 準拠法・合意管轄
1. 当店との取引の契約準拠法は、日本法とします。
2. 当店との取引に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とします。
